児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

写真の額縁で、性欲刺激要件が希釈されるか?


 京都地裁は、画像の周囲の状況で3号児童ポルノ該当性が左右されるというのですが、これだと、医学書の画像を切り出すと、児童ポルノかどうか混乱します。医学書という非児童ポルノの一部だから非児童ポルノであると主張される。
 これだと医学書を装った児童ポルノ写真集だとかも合法的にでてきそうです。
 ネット時代で、写真だけ切り取って流通させることが容易になったことを考えれば、画像ごとに児童ポルノ性を判断すべきだと思いますね。
 あとは行為の正当性の判断で。

京都地方裁判所判決平成12年7月17日
判例タイムズ1064号249頁
二 児童ポルノ法二条三項三号の解釈
 児童ポルノ法二条三項三号にいう児童ポルノ(以下「三号児童ポルノ」という。)とは、写真、ビデオテープその他の物であって、(1)衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態であって(2)性欲を興奮させ又は刺激するものを(3)視覚により認識することができる方法により描写したものに該当するものである(数字は条文にはないが便宜上付け加えた)。本件では、(1)、(3)は客観的に
判断することができることから、特に(2)の「性欲を興奮させ又は刺激するもの」の意味内容が問題となる。
 そもそも児童ポルノの販売等が禁止され、さらに、これらの目的での児童ポルノの製造、所持等が禁止されているのは、これらの行為による児童に対する性的搾取及び性的虐待が、児童ポルノの対象となった児童の心身に有害な影響を与え続け、児童の権利を著しく侵害するからに他ならない(児童ポルノ法一条参照)。
 このように、児童の権利を保護することの重要性にかんがみて、児童ポルノ法は、刑法におけるわいせつの定義、すなわち、「徒に性欲を興奮又は刺激せしめ、かつ、幣通人の正常な性的羞恥心を害し、善良な性的道義観念に反するもの」という最高裁判所判例最高裁昭和三二年三月一三日大法廷判決参照)によって確立されている定義とは異なった観点から児童ポルノの範囲を定め、性欲を興奮又は刺激せしめる点は必要であるが、しかし、「徒に」興奮又は刺激しなくても処罰の対象とし(この点で刑法よりも規制対象を拡大しているといえる。)、また、禁止される行為の範囲も業としての貸与、頒布等の目的での製造等にまで広げ、国内外を問わず処罰することとしたのである(同七条参照)。
 そうだとすると、問題となっている写真、ビデオテープ等が、ことさらに扇情的な表現方法であったり、過度に性的感情を刺激するような内容のものである場合などに限るなど、特別な限定をしなくても、性欲を興奮させ又は刺激するものと認められる以上は、三号児童ポルノに該当すると解すべきである。弁護人は、「性欲を興奮させ又は刺激する」との規定の意味を、児童のポーズが意味もなく局部を強調するものであったり、構図などから男女の性交を暗喩していると認められるような場合に限定すべきであると主張するが、そのように限定して解釈すべき理由はない。
 三 判断の方法
 そして、性欲を興奮させ又は刺激するものであるか否かの判断は、児童の姿態に過敏に性的に反応する者を基準として判断したのではあまりにも処罰範囲が拡大してしまうことから、前記のとおり、児童ポルノの定義から最高裁判所判例の掲げる「普通人の正常な性的羞恥心を害し」という要件が割愛されているとしても、法の一般原則からして、その名宛人としての「普通人」又は「一般人」を基準として判断するのが相当である。
 もっとも、三号児童ポルノの範囲が拡大すると、表現の自由や学問の自由等の憲法上の権利を制約することになりかねないという懸念もあろう。児童ポルノ法三条も、この法律の適用に当たっては、国民の権利を不当に侵害しないように留意しなければならないと定めているところである。
 そこで、衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態(以下「児童の裸体等」という。)を描写した写真または映像に児童ポルノ法二条二項にいう」性器等」、すなわち、性器、肛門、乳首が描写されているか否か、児童の裸体等の描写が当該写真またはビテオテープ等ガ全体に占める割合(時間や枚数)等の客観的要素に加え、児童の裸体等の描写叙述方法(具体的には、(1)性器等の描写について、これらを大きく描写したり、長時間描写しているか、(2)着衣の一部をめくって性器等を描写するなどして性器等を強調していないか、3児童のとっているポーズや動作等に扇情的な要素がないか、(4)児童の発育過程を記録するために海水浴や水浴びの様子などを写真やホームビデオに収録する場合のように、児童の裸体等を撮影または録画する必然性ないし合理性があるか等)をも検討し、性欲を興奮させ又は刺激するものであるかどうかを一般通常人を基準として判断すべきである。そして、当該写真又はビデオテープ等全体から見て、ストーリー性や学術性、芸術性などを有するか、そのストーリー展開上や学術的、芸術的表現上などから児童の裸体等を描写する必要性や合理性が認められるかなどを考慮して、性的刺激が相当程度緩和されている場合には、性欲を興奮させ又は刺激するものと認められないことがあるというべきである。

性の問題、その治療とは〜【第59回】榎本稔さん(榎本クリニック・理事長)

 ある事件でお世話になりました。

http://www.cabrain.net/news/article/newsId/21830.html
―性依存症は他の依存症と違い、性犯罪につながりやすく、結果として被害者が出てしまうという問題がありませんか。

 その通りです。性犯罪が起きると世間の目は被害者側につくわけです。「なんというひどい犯人だ、あいつはどうにかしないといけない、もう閉じ込めておけ」という声の中で、加害者(が性依存症であった場合)の治療プログラムを行うにしても、「あいつは治るわけない」と思われるわけです。では、そういうプログラムをやっているところは、もしかしたら加害行為に加担しているのではないかと思う人もいるわけですよ。
 ここで、使えるのがアディクションモデルです。被害者が加害者を理解するのは無理ですが、回復のための治療を受けていく過程の中で、加害者について考えるときが必ず出てきます。その時に、あれは性依存症という病気なのだという理解の仕方ができることで自分の問題を整理するときに有効であると感じます。
 ただ、病気という枠組みをつくることで、加害者の中には開き直る人が出てくる。俺は病気だ、俺は悪くない、病気だから仕方ないじゃないかと。つまり、病気であるということには、メリット・デメリットがあり、あまりにも病理化してしまうと、本人が背負う責任を免じさせてしまう機能を持っている。この辺りが非常にデリケートなところです。

―性依存症の治療は、逸脱した性行動を正常に戻すということなのでしょうか。
 そういう考えではありません。例えば、アルコール依存症の人は酒を飲みたいという気持ちは一生続くといいます。
 性依存症も、例えば露出したいといった願望が頭に浮かぶことは止めようがない。ただ、それをどうコントロールするかという方法を教えることしかないと考えています。気持ちそのものは我々にはどうすることもできない。それが統合失調症などの治療と違うところです。統合失調症の幻覚や妄想は、薬を出せば抑えられる。私たちは、性依存症の患者が、SAGに通うことによって社会問題化させないことを目指しているわけです。

通帳詐取の県職員、懲戒免職 新潟

 通帳詐欺は、犯罪による収益の移転防止に関する法律じゃなくて詐欺罪ですから、10年以下の懲役です。きっついなあ。

http://sankei.jp.msn.com/region/chubu/niigata/090502/ngt0905020246003-n1.htm
通帳詐取の県職員、懲戒免職 新潟
2009.5.2 02:46
県によると、被告が開設した口座は、振り込め詐欺に利用されていた。4月27日の初公判で起訴内容を認めたため、処分を決定した。

刑法第246条(詐欺) 
人を欺いて財物を交付させた者は、十年以下の懲役に処する。
2 前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。

犯罪による収益の移転防止に関する法律
第二十六条  他人になりすまして特定事業者(第二条第二項第一号から第十五号まで及び第三十二号に掲げる特定事業者に限る。以下この条において同じ。)との間における預貯金契約に係る役務の提供を受けること又はこれを第三者にさせることを目的として、当該預貯金契約に係る預貯金通帳、預貯金の引出用のカード、預貯金の引出し又は振込みに必要な情報その他特定事業者との間における預貯金契約に係る役務の提供を受けるために必要なものとして政令で定めるもの(以下「預貯金通帳等」という。)を譲り受け、その交付を受け、又はその提供を受けた者は、五十万円以下の罰金に処する。通常の商取引又は金融取引として行われるものであることその他の正当な理由がないのに、有償で、預貯金通帳等を譲り受け、その交付を受け、又はその提供を受けた者も、同様とする。
2  相手方に前項前段の目的があることの情を知って、その者に預貯金通帳等を譲り渡し、交付し、又は提供した者も、同項と同様とする。通常の商取引又は金融取引として行われるものであることその他の正当な理由がないのに、有償で、預貯金通帳等を譲り渡し、交付し、又は提供した者も、同様とする。
3  業として前二項の罪に当たる行為をした者は、二年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
4  第一項又は第二項の罪に当たる行為をするよう、人を勧誘し、又は広告その他これに類似する方法により人を誘引した者も、第一項と同様とする。