ここがターゲットだったんですか?
倫理規定を作って、有害図書の指定なんかもしていたようですが、声の大きい人たちが来ると、倫理規定が変わるようです。
準児童ポルノなんかも業界団体を攻撃すれば、法律要りませんね。
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20090603-00000091-mai-soci
同機構は業界の自主審査機関で、アダルト系メーカーの約9割が加盟。会員業者のソフトを審査し、倫理上問題があれば修正などを指示している。しかし、母と子をレイプし妊娠・中絶させる過程をコンピューターグラフィックスで疑似体験する1本のソフトが欧米で問題視され、国際女性人権団体「イクオリティ・ナウ」(本部・ニューヨーク)が5月、抗議行動を始めた。このソフトについてはメーカーが出荷を自粛したが、国内の団体からも「他の性暴力ソフトも問題とすべきだ」との批判が高まっていた。
青少年条例の有害図書の認定をやってるのだから、「ここは日本だ。日本刑法では禁止されていない。青少年条例なら規制可能になる。そっちの手続きを踏む必要がある」と反論すべきだったんじゃないでしょうか?
これから有害図書は、こういう団体に圧力を掛けることで規制できると取られますから。
http://www.sofurin.org/htm/about/shiteimap.htm
青少年健全育成条例による団体指定
一般社団法人 コンピュータソフトウェア倫理機構は、設立当初よりコンピュータソフトウェアの審査のほか、全国のパソコンソフト販売店様および流通会社様へ、「年齢確認」「対面販売」「区分販売」を徹底して頂くよう、啓発活動を継続しています。
各地方自治体が制定している青少年健全育成条例では、出版物の内容(表現)について、青少年の成長に悪影響を及ぼす可能性があるものは「有害図書類」とみなし、条例に基づき指定される場合があります。
当法人は、倫理規程や審査基準に基づく審査業務および啓発活動ついて、適切である業界団体として認められ、青少年健全育成条例における有害図書類等の指定等に係わる「指定団体」として、以下の地方自治体から定められています。
大阪府青少年健全育成条例
第十三条 知事は、図書類の内容の全部又は一部が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、当該図書類を青少年に有害な図書類として指定することができる。
一 青少年の性的感情を著しく刺激し、青少年の健全な成長を阻害するもので、規則で定める基準に該当するもの
二 青少年の粗暴性又は残虐性を著しく助長し、青少年の健全な成長を阻害するもので、規則で定める基準に該当するもの
三 青少年の犯罪を著しく誘発するおそれがあり、青少年の健全な成長を阻害するもので、規則で定める基準に該当するもの
2 前項の規定にかかわらず、次に掲げるものは、青少年に有害な図書類とする。ただし、その内容が主として読者又は視聴者の性的感情を刺激するものでないと認められるものについては、この限りでない。
三 図書類の製作又は販売を行う者の組織する団体で、規則で定めるところにより知事が指定するものが審査し、前項各号のいずれかに該当するとして青少年の閲覧、視聴又は聴取を不適当と認めたもの