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こんなんまで図解で説明させられています。
あくまで「衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態」であって、児童の顔に成人の裸をくっつけても、それは「衣服の全部又は一部を着けない成人の姿態」なので、児童ポルノではない。
児童の裸に成人の顔をくっつけると、「衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態」なので、児童ポルノ。
第2条(定義)
1 この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
3 この法律において「児童ポルノ」とは、写真、電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)に係る記録媒体その他の物であって、次の各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写したものをいう。
一 児童を相手方とする又は児童による性交又は性交類似行為に係る児童の姿態
二 他人が児童の性器等を触る行為又は児童が他人の性器等を触る行為に係る児童の姿態であって性欲を興奮させ又は刺激するもの
三 衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態であって性欲を興奮させ又は刺激するもの
民間なら、引き取った人が捕まるし、譲ったあなたは1項提供罪になります。
なんとか供養みたいなことを考えないと。
弁護士は不要になった書類を安全な業者に依頼して処分しているので、弁護士がそのルートで処分を見届けて安心を得るとか。
需要なさそうな商売ですね。
延期になったままです。
http://www2.city.minoh.osaka.jp/KODOMO/OSHIRASE/oshirase.htm#good-net
「『もっとグッドネット』in大阪」は安心ネットづくり促進協議会が中心となって、利用者、産業界、教育関係者が集い、携帯電話やインターネット利用環境の構築と賢く安全に利用することを目的とする活動で、各々の取組紹介やアイデアを共有するイベント、講座や勉強会です。
※ もみじだより6月号において6月27日(土曜日)、28日(日曜日)に開催とお知らせしましたが、新型インフルエンザが関西で発生した影響で、8月に延期いたします。詳しくは、もみじだよりやちらし などで追ってお知らせいたします。
日本でも、民間で、同じようなことやろうとしています。
http://www.nikkei.co.jp/news/main/20090623AT2M2301R23062009.html
問題となっているのは中国メーカーが開発した検閲ソフト「グリーン・ダム・ユース・エスコート」。ポルノなどの“有害サイト”を自動的に検出し、わいせつ画像などへの接続を遮断するものという。中国政府は「青少年の健康的成長の保護」が目的としているが、有害サイトの定義があいまいで、当局による情報統制の動きの一環との見方が出ている
数人ずつ芋づる式にぼちぼち逮捕していく方が、威嚇効果ありますね。
被害児童の処遇が報道されていますが、「保護」じゃなくて「補導」されてるようです。そっちの受け皿のスイッチを入れ忘れています。
http://kyushu.yomiuri.co.jp/local/saga/20090623-OYS1T00308.htm
発表によると、容疑者は昨年12月24日、自宅アパートで、当時中学3年生だった女の長女が18歳未満と知りながら、長女に4万円を支払う約束をしてみだらな行為をした疑い。携帯電話の出会い系サイトで長女の書き込みを見た容疑者が連絡を取り、4万円の対価を支払うと持ちかけたという。実際に支払ったのは2万円だった。
長女は「終業式で午前中に学校が終わったので『援助交際』をしようと思った」と話しており、唐津市内の待ち合わせ場所に制服姿で行ったという。将来、犯罪を犯すおそれがあるとして、4月7日に佐賀家裁唐津支部にぐ犯送致され、保護観察処分を受けている。この事件には母親は関与していなかった。
同課によると、母親や娘の供述などから、10人前後の男が娘や娘の友人を買春したとみられるという。一連の事件で、これまでに児童買春容疑で逮捕された男は6人になった。
身に覚えがある人は、早めに弁護士に相談しましょう。
不動文字の「反省の意思を表するために」だと反省したのかがわからないので、こうやって書いています。
3 自分の行為のどこが許されないのか?
4 迷惑をかけた人への謝罪
5 これから気をつけること
弁護士に書いてくれと言う前に書いてみて下さい。それが反省なんだから。
議員さんは気付かないと思いますが、略式手続の関係で、児童ポルノ・児童買春罪の場合、単独で100万を超える罰金刑が宣告されることはありません。だから、100万円を超える罰金刑は無意味です。
他方、営業犯に併科される罰金刑は、500万では足りないことがあります。
そもそも児童の商業的搾取を処罰するのに、略式の金銭支払で放免というのもおかしいでしょ。
これくらいの法定刑にすれば、全員公判請求で、一発懲役刑を覚悟するので、威嚇効果が出てくるし、児童虐待罪という雰囲気も出てくる。
↓
嘘の法文
第4条(児童買春)
第7条(児童ポルノ提供等)
児童ポルノを提供した者は、三年以下の懲役に処する。電気通信回線を通じて第二条第三項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写した情報を記録した電磁的記録その他の記録を提供した者も、同様とする。
2 前項に掲げる行為の目的で、児童ポルノを製造し、所持し、運搬し、本邦に輸入し、又は本邦から輸出した者も、同項と同様とする。同項に掲げる行為の目的で、同項の電磁的記録を保管した者も、同様とする。
3 前項に規定するもののほか、児童に第二条第三項各号のいずれかに掲げる姿態をとらせ、これを写真、電磁的記録に係る記録媒体その他の物に描写することにより、当該児童に係る児童ポルノを製造した者も、第一項と同様とする。
4 児童ポルノを不特定若しくは多数の者に提供し、又は公然と陳列した者は、五年以下の懲役及び五千万円以下の罰金に処する。
電気通信回線を通じて第二条第三項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写した情報を記録した電磁的記録その他の記録を不特定又は多数の者に提供した者も、同様とする。
5 前項に掲げる行為の目的で、児童ポルノを製造し、所持し、運搬し、本邦に輸入し、又は本邦から輸出した者も、同項と同様とする。同項に掲げる行為の目的で、同項の電磁的記録を保管した者も、同様とする。
でも、これに反対するのが法務省と裁判所。法廷(判事・検事)と刑務所が足りない。
となると、法定刑には略式罰金を必ず残すことになって、大半がそれで処分されるわけです。
