児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

被害児童が処罰されない理由

 
1 大人の売春でも売春者を処罰しないこと
2 被害児童を処罰するとすれば被害者からの申告が減るし、取調に協力しない等、取り締まりに支障がある
3 条約
からでしょうね。
 昨日のラジオ局でも、「被害児童の責任はどうなの」「援助交際児童を処罰すべきじゃないか」という質問があって、まだこの法律の趣旨が徹底されていないことを痛感しました。

松浦恂「注釈特別刑法第8巻 売春防止法P687」
二 売春防止法の骨子
この骨子は、次の五点に要約することができる。
第一は、売春を「対償を受け、又は受ける約束で、不特定の相手方と性交することをいう。」と定義した上、売春は「人の尊厳を害し、性道徳に反し、社会の善良の風俗をみだすものである」として、その違法性を宣明したことである。これにより、売春は単に道徳的に許されないのみならず、法律上も違法とされたのであって、かつてのように社会の必要悪として黙認することは許されなくなった。
第二は、単純売春およびその相手方となる行為については、禁止されるものであることを明確にしながら、それ自体に対する罰則は設けず、公衆の目にふれるような方法で勧誘する等第三者に迷惑を及ぼすような外形的行為に限定して処罰することにしたことである。このことから、本法は売春「防止」法であって「禁止」法ではないといわれている。売春を根絶するために、売春をした者およびその相手方となった者を処罰すべきであるという意見は、本法制定当時相当強く主張されていたのであるが、当時のわが国における売春の実情をみると、売春に陥った婦女は、社会に対する加害者ではなく、むしろ被害者として保護救済の対象とすべきであると認識されたことと、単純売春を処罰の対象とすることは、いたずらに国家権力の私生活への介入を招く危険があると懸念されたことから、罰則を設けないこととされた。

H19の被害児童は1419人ですが、児童相談所が受け付けた児童買春等被害相談は32件

http://www.mhlw.go.jp/toukei/youran/data20k/3-15.xls
H13 児童買春等被害相談 91
H14 児童買春等被害相談 101
H15 児童買春等被害相談 107
H16 児童買春等被害相談 100
H17 児童買春等被害相談 52
H18 児童買春等被害相談 36
H19 児童買春等被害相談 32件

警察統計では、

http://www.npa.go.jp/safetylife/syonen39/syonen19_youshi.pdf
H18 被害児童数 1578人
H19 被害児童数 1419人

となっているので、1419-32=1387人は、大した被害ではなかったのか、児童相談所が認知しなかったようです。

逮捕=報道発表の論理

 よく聞かれますが、逮捕されてからもみ消すというのは、困難です。もしまだ逮捕されていないのなら、逮捕を回避する方が、ずっと楽です。
 逮捕=報道となることについては、手元にある判例によれば、逮捕された被疑者をさらし者にしようというのではなく、「警察は,個人の生命,身体及び財産の保護に任じ,犯罪の予防等に当たることをもってその責務としている(警察法2条1項)のであるから,被疑者の犯罪にかかる事実であっても,その犯罪の罪質,態様,結果,社会的影響,公表される事実の内容とその方法等に照らし,これを公表することが職責上許される場合があると解するのが相当である。」ということで公表されるのです。
 福祉犯であれば、被害予防を喚起するとか、一般予防を図るという趣旨で、公表を合法化すると思います。

 報道発表の後に、各報道機関の判断で報道していることは「報道機関が警察の広報機関ではなく,独自の判断で報道していることは所論が指摘するとおりであるが,上記のような罪質,態様,本件当時の社会状況等に照らすと,報道機関が警察発表に基づき上記事件を報道することは当然考えられる」と判断されています。ネタがないと大きい扱いになります。

平成14う52 信用毀損,業務妨害,窃盗被告事件
平成14年06月13日 大阪高等裁判所
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/3FDA5339A86D26BA49256CFA0006EDBB.pdf
 また,所論は,原判決は被告人が申告した虚偽の事実がBから他の警察職員に伝わり,それが報道機関に伝播する可能性が存在することを前提にしているが,Bや他の警察職員には法律上守秘義務があり,原則として捜査に関する情報が報道機関に公開されることはないのであるから,およそこのような経路で伝播する可能性は客観的に存在しない旨主張する。
確かに,Bや他の警察職員には地方公務員法刑事訴訟法等において守秘義務が課せられていることは所論が指摘するとおりである。
しかしながら,警察は,個人の生命,身体及び財産の保護に任じ,犯罪の予防等に当たることをもってその責務としている(警察法2条1項)のであるから,被疑者の犯罪にかかる事実であっても,その犯罪の罪質,態様,結果,社会的影響,公表される事実の内容とその方法等に照らし,これを公表することが職責上許される場合があると解するのが相当である。
これを本件についてみると,被告人が申告した事実は,上記のとおり,コンビニエンスストア「C」で購入した紙パック入りオレンジジュースに異物が混入していたというものであるところ,仮にこれが真実であったとするならば,公衆の生命,身体に危険を生じかねない重大事犯で,その犯行態様は不特定の者を無差別に狙ったものである上,被告人の検察官調書(検察官証拠請求番号乙10,11)及び警察官調書(同乙2),証人Bの原審公判廷における供述並びにDの警察官調書(同甲67,ただし,不同意部分を除く。)によれば,本件当時,飲食物に異物を混入するという被告人が告げた虚偽の内容と同様の事犯が現実に全国各地で多発していたことが認められるのであって,これらの事情に照らすと,Bから被告人の申告内容を伝えられた警察職員が,事件発生の日時,場所,被害者の氏名や被害状況,飲物の内容及びその鑑識結果はもとより,その飲物の購入場所等の情報をも報道機関に公表することは,類似の犯罪の再発を予防し,その被害を未然に防ぐため公衆に注意喚起する措置として許容されるものというべきであるから,所論は採用できない。
更に,所論は,本件において報道機関の情報入手ルート等に関する証拠がなく,被告人のBに対する虚偽の申告と報道機関からの報道との間の因果関係が明らかでない上,そもそも報道機関は警察の広報機関ではなく,独自の判断で報道しているのであるから,被告人の上記申告と報道機関の発表との因果関係をおよそ認めることはできない旨主張する。
しかしながら,司法警察員作成の報告書(同甲57号)によって認められる新聞記事の内容と,司法警察員作成の報告書(同58号)によって認められる警察による報道機関への発表内容に照らすと,上記新聞記事の内容が警察による報道機関への発表内容に基づくものであることは明らかであって,その因果関係を認めることができる。
そして,報道機関が警察の広報機関ではなく,独自の判断で報道していることは所論が指摘するとおりであるが,上記のような罪質,態様,本件当時の社会状況等に照らすと,報道機関が警察発表に基づき上記事件を報道することは当然考えられるから,所論が指摘する報道機関の立場をもって,上記因果関係を認めることの妨げにはならないというべきであり,所論は採用できない。

法務省刑事局公安課参事官今林寛幸「漫画本が刑法175条にいう「わいせつ図面」に当たるとされた事例」研修716号P31

 今林さんが「児童ポルノを規制対象とするのは.それが児童を性の対象とする風潮を助長することになるのみならず,描写の対象となった児童の人権を害すると考えたことによる」というのは逆ですよね。正解は「児童ポルノを規制対象とするのは.それが描写の対象となった児童の人権を害するのみならず,児童を性の対象とする風潮を助長することになると考えたことによる」と言うべきです。
 保護法益が曖昧なのでこんな並べ替えで保護法益を転換することができます。

第5 わいせつ図面等をめぐる近時の動向
1 本判決は,わいせつな漫画本に関する事例であったが.近年では児童ポルノに関する規制に国内外の関心が集まっており,その中でも実在しない児童を題材とした漫画その他のポルノに関する規制が課題のーつとなっている。
2 平成11年「児童買春,児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律」が制定されて,児童ポルノに関する規制が講じられ.平成16年には同法が改正されて.規制が強化された。
しかし同法が児童ポルノを規制対象とするのは.それが児童を性の対象とする風潮を助長することになるのみならず,描写の対象となった児童の人権を害すると考えたことによるとの整理であったことから.現時点では,実在しない児童を描写した漫画等のポルノについては,描写対象となった児童の人権を侵害したとは言えず,同法2条3項の「児童ポルノ」に該当しないと解されている。

ネットで人権侵害 立命大、学生2人厳重注意

 厳密にいえば該当しないと思いますが「告訴権者への告知」「首服」っぽい行為で責任減少ですね。親告罪の逮捕を回避するには有効です。

http://www.kyoto-np.co.jp/article.php?mid=P2009072300027&genre=C1&area=K00
2人は被害者への謝罪文を書き、被害者の弁護士に渡したという。

刑法第42条(自首等)
罪を犯した者が捜査機関に発覚する前に自首したときは、その刑を減軽することができる。
2 告訴がなければ公訴を提起することができない罪について、告訴をすることができる者に対して自己の犯罪事実を告げ、その措置にゆだねたときも、前項と同様とする

条解刑法P165
告訴権者の告知の場合,本項には「捜査機関に発覚する前に」という文言がないが,前項を受けた規定であるから.自首の場合と同様,捜査機関はもとより告訴権者に発覚する前になされることを要する(大判明38・6・13)。

裁判員対象起訴が大幅減 検察“罪名落とし”か

 罪名落としているのは明らかです。
 新制度なので検察官も慎重なんですね。
 刑弁的には歓迎で、被害者弁護としては異議ありというところでしょう。

http://www.47news.jp/CN/200907/CN2009072301000798.html
罪名落としが疑われるケースとしては、例えば、大分市で男が男性会社員をけって転倒させ軽傷を負わせた上、バッグを奪った事件は、大分県警が強盗致傷容疑で送検したが、大分地検は「暴行・脅迫の程度が強盗罪に問うほどまで達していない」として恐喝と傷害罪で起訴した。
 また関東地方の弁護士によると、弁護人を務める被告は殺人未遂容疑で逮捕されたが、起訴は傷害罪だった。この弁護士は「従来なら殺人未遂罪で起訴のはず。検察は慎重になっているが、被告には有利なので一概に悪いとも言えない。罪名落としが多いという印象を持っている弁護士は多い」と話している。

DeNA、「モバゲータウン」に簡易年齢認証など青少年の健全育成に向けた取り組み強化

 ますますコストがあがりますよね。

http://release.nikkei.co.jp/detail.cfm?relID=226175&lindID=1
DeNA、青少年の健全育成に向けた取組み強化について
〜「モバゲータウン」に簡易年齢認証、特定ユーザ間利用制限などを導入〜
 株式会社ディー・エヌ・エー(本社:東京都渋谷区、代表取締役社長兼CEO:南場智子、以下DeNA)は、ケータイ総合ポータルサイトモバゲータウン」において、サイトの健全性維持と青少年の健全育成に向けた取組みを強化します。

 DeNAは、「モバゲータウン」サイト開設時より、ユーザが安心・安全にご利用していただけるよう、サイト健全化への取組みに注力してきました。サイトパトロール体制の構築、システムによるルール違反のチェック、サイト内外での啓発活動の推進、ユーザからの「通報」機能の活用、ルール違反者に対する厳しいペナルティ対応など、サイト規模の成長に合わせて対策を強化してきました。従来の活動に加えて、さらに下記の強化策を実施します。

<サイト健全性維持と青少年の健全育成に向けた強化策>
1.簡易年齢認証(8月20日より実施予定)
 携帯電話事業者のフィルタリングサービス対象ユーザをシステム的に検知し、「モバゲータウン」内で18歳以上の登録をしている場合はミニメール、友達検索の利用を制限します。従来から実施しているミニメール利用の年齢制限と組み合わせることによって、年齢確認の確実性を高めるための取組みとなります。
フィルタリングサービスを受けていて、かつ「モバゲータウン」上にて18歳以上で年齢登録しているユーザは18歳未満である可能性があります。

2.特定ユーザ間利用制限(8月10日より実施予定)
 ミニメールの利用に伴う特定のルール違反を確認した場合、当該送受信者間でのコミュニケーション機能を一律で制限します。
3.サークルチェックの強化(7月上旬より実施中)
 特定サークルカテゴリの目視チェックを強化します。人的にはチェック頻度の回数アップ、システム的には非公開サークルを中心にベイジアンフィルタによるチェックを強化します。

児童の虚偽供述

 児童買春事件でもたいてい、多かれ少なかれ、供述が食い違います。

http://jslp.jp/doc/info.htm
○事件の概要;
 2004年12月25日から翌05年1月10日にかけて、3日間連続して起こったという事件である。被害者(A子)は、当時、小学校2年生の女子である。
 被疑者(保育園等の経営者の息子で、当時学童保育の先生)に対する最初の員面は05年7月23日に作成された。被疑者は一貫して犯行を否認している。
 A子への事情聴取は夏休み中に集中的に行われ、重要な員面や検面だけでも6通作成された。これらの調書によれば、問題の3日間にA子は股間に手を入れられて直接陰部を触られ、最後の日には舐められた旨が述べられている。

○捜査経過の問題点;
(1) 上記A子供述は、A子が友人の女子に話をして、その友人が手紙を作成し、その手紙をA子が母親に渡すという経過で伝えられた。
(2) ところが後に、被害時期が04年の9月ころから11月ころと記載された警察の相談カードなるものが証拠で提出された。しかも、上記カードの作成時期は05年3月11日で、警察による内偵が開始される旨も記載されていた。
(3) また警察からA子の母親に、A子以外にも同様の被害を受けた事件があれば逮捕しやすいという話しが伝えられた。A子の母親が、その警察の話しを友人の女性に伝えたところ、その友人の姪(B子)が自分も被疑者に性的虐待を受けたと報告するに至った。B子は被疑者が逮捕された当日被害を申し出た。

○今回の報告について;
上記のような2人(A子、B子)の虐待被害の報告は真実の経験に基づくものであろうか。それとも経験のないところに話が作られていったのであろうか?
研究会の報告では、目撃証言や子供の記憶に関する心理学研究から、児童の記憶が経験に基づかなくても作られる可能性について本件を素材に報告する。