児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

温泉のマッサージ師がマッサージ中に劣情を催し自慰行為を始めて、高じて被害者の手を取って陰茎を触らせたという強制わいせつ罪の事案は、被害者がわいせつ行為を認識するまでは準強制わいせつ罪(178条1項)で、知ってからは強制わいせつ罪(176条前段)であって、起訴状に176条としか記載されていない場合は、準強制わいせつ罪は訴追されていないものと理解するそうです。(東京高裁h21)

 植村さん細かいなあ。

法令適用に「176条」とあるが、「176条前段」とすべきである 起訴状にも「176条」とあるが、この点も釈明等によってその趣旨を明らかにすることが望ましい
裁判長裁判官 植村立郎

 原審の裁判官向けに書いてるんでしょうね。

第176条(強制わいせつ)
十三歳以上の男女に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は、六月以上十年以下の懲役に処する。十三歳未満の男女に対し、わいせつな行為をした者も、同様とする。
第178条(準強制わいせつ及び準強姦)
人の心神喪失若しくは抗拒不能に乗じ、又は心神を喪失させ、若しくは抗拒不能にさせて、わいせつな行為をした者は、第百七十六条の例による。
2 女子の心神喪失若しくは抗拒不能に乗じ、又は心神を喪失させ、若しくは抗拒不能にさせて、姦淫した者は、前条の例による。

Accidental Child Porn Download Leads to Jail Time

 単純所持罪があるとこうなりますね。
 日本も早晩こうなるでしょう。

http://www.switched.com/2009/12/07/accidental-child-porn-download-leads-to-jail-time/
he was surfing for pornography two years ago on Limewire -- a fire sharing application that allows users to trade music, movies, games and pictures -- when he discovered that some of the files he had downloaded were images of children.
Matt claims he quickly erased the files.
"It didn't appeal to me," he said. "I was looking for women my age, so I just wanted to download 'College Girls Gone Wild' and accidentally downloaded underage pornography."
・・・
Facing 20 years in prison for possessing child pornography, Matt is pleading guilty on the advice of his public defender in hopes of getting a three and a half year sentence. He will also serve 10 years probation and have to register as a sex offender for the rest of his life

国立国会図書館における成人向け出版物の納本状況

http://hdl.handle.net/2241/102773
http://www.tulips.tsukuba.ac.jp/dspace/bitstream/2241/102773/1/2008%E5%9B%B3%E6%83%85%E5%AD%A6%E4%BC%9A.pdf
4.3.2 児童ポルノ規制激化との関連
13 歳未満の児童を被写体とする児童ポルノ(原文では,子どもポルノ) の単純所持を禁止する「子どもを犯罪の被害から守る条例」が 2005 年(平成17 年)6 月,奈良県で成立し、同年 7 月 1 日に公布された。「児童買春,児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律」にも,単純所持を罰する規定を盛り込むことが求められ始めている。こういった児童ポルノ規制が厳しくなるに伴って,2006 年 4 月に国立国会図書館に所蔵されている出版物のうちで児童ポルノとされたもの 120 点が閲覧不可となった。それ以降国立国会図書館は,児童ポルノに該当すると思われる出版物に関してはもともと納本がうまくいっていなかった分野であることも手伝い,積極的な納本督促を行わなくなった。そのため,これまで督促を受けた場合のみ取次を通して納本を行っていた前述のコアマガジンなどは,成人向け出版物の納本に経年変化が生じたと考えられる。

wikipedia「自らが住民票を置く自治体以外で「淫行」をし、その自治体においてそれが処罰されない場合、自らが住民票を置く自治体の条例で罰せられるという説もあるが、異説もある。」?

 そんな説は初耳です。行為地法ですよね。

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%B7%AB%E8%A1%8C%E6%9D%A1%E4%BE%8B#.E5.85.90.E7.AB.A5.E7.A6.8F.E7.A5.89.E6.B3.9534.E6.9D.A11.E9.A0.856.E5.8F.B7.E3.80.8C.E5.85.90.E7.AB.A5.E3.81.AB.E6.B7.AB.E8.A1.8C.E3.82.92.E2.80.9C.E3.81.95.E3.81.9B.E3.82.8B.E2.80.9D.E8.A1.8C.E7.82.BA.E3.80.8D.E7.A6.81.E6.AD.A2.E8.A6.8F.E5.AE.9A.E3.81.A8.E3.81.AE.E9.96.A2.E9.80.A3