児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者性交・不同意性交・不同意わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録・性的姿態撮影罪弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

人身売買罪で無罪(東京高裁H22.7.13)

 「略取、誘拐及び人身売買の罪」となっているので、略取誘拐の解釈の影響を受けて、「事実上の支配」についても同等のものが必要とされるようです。
 なんとなくの印象ですが、立法を求めていた圧力団体はもう少し緩い支配でも人身売買罪だと思っていたと思います。児童福祉法34条1項7号の引き渡し罪のような。それは「引き渡し」であって「売買」ではありません。

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20100813-00000044-jij-soci
岡田雄一裁判長は、少女が売り渡されるまでの間、男性がパスポートを取り上げたり、逃げないように圧力を加えた事実は特に見当たらないと指摘。少女を支配下に置いていたとする一審判決には事実誤認があるとした

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20100813-00000077-san-soci
昨年4月の1審判決は、共犯の会社員の男=懲役2年6月、執行猶予4年が確定=とともに、平成20年8月30日、千葉県八街市のスナック経営者に当時17歳と18歳の少女を計148万円で売り渡したと認定した。
 岡田裁判長は「被告らが被害者を不法な支配下に置いていたと認定する事情に乏しい」と判断した。

http://www.47news.jp/CN/201008/CN2010081301000578.html
少女2人は2008年の事件当時、17〜18歳。2人を「支配下」に置いていたかどうかが最大の争点だったが、岡田雄一裁判長は「少女は連れて行かれた借家で、ビールを勝手に飲んだり、プリペイドカードをもらって自由に国際電話をかけたりするなど気ままに振る舞っていた」と指摘。支配下にあったとの検察側主張を退けた。
 男性は男らと共謀し08年8月下旬、現地のブローカーに借金して来日した少女2人を千葉県八街市のスナック経営の女(58)=人身売買と売春防止法違反の罪で実刑確定=に計148万円で売り渡したとして同12月に起訴された。
 検察側は、少女が借金返済のため、売春を強いられていたと主張。09年4月の一審判決は「借家で監視し、支配下に置いていたのは明らか」として懲役3年、執行猶予5年を言い渡した。

刑法
 第三十三章 略取、誘拐及び人身売買の罪
(未成年者略取及び誘拐)
第二百二十四条  未成年者を略取し、又は誘拐した者は、三月以上七年以下の懲役に処する。

(営利目的等略取及び誘拐)
第二百二十五条  営利、わいせつ、結婚又は生命若しくは身体に対する加害の目的で、人を略取し、又は誘拐した者は、一年以上十年以下の懲役に処する。

(身の代金目的略取等)
第二百二十五条の二  近親者その他略取され又は誘拐された者の安否を憂慮する者の憂慮に乗じてその財物を交付させる目的で、人を略取し、又は誘拐した者は、無期又は三年以上の懲役に処する。
2  人を略取し又は誘拐した者が近親者その他略取され又は誘拐された者の安否を憂慮する者の憂慮に乗じて、その財物を交付させ、又はこれを要求する行為をしたときも、前項と同様とする。

(所在国外移送目的略取及び誘拐)
第二百二十六条  所在国外に移送する目的で、人を略取し、又は誘拐した者は、二年以上の有期懲役に処する。

(人身売買)
第二百二十六条の二  人を買い受けた者は、三月以上五年以下の懲役に処する。
2  未成年者を買い受けた者は、三月以上七年以下の懲役に処する。
3  営利、わいせつ、結婚又は生命若しくは身体に対する加害の目的で、人を買い受けた者は、一年以上十年以下の懲役に処する。
4  人を売り渡した者も、前項と同様とする。
5  所在国外に移送する目的で、人を売買した者は、二年以上の有期懲役に処する。

条解刑法第2版
P625
2) 1・3・4・5項の罪の客体1項の罪の客体については. 2項があるので,成人に限られる。3項. 4項. 5項の罪の客体については. 225条注3参照。「売買」の対象となる状態になければならないことから,売主の事実的支配下に置かれている必要がある。被売者が売主や買主の事実的支配下に置かれることを承諾していても.事実的支配下に置く状態があれば,本条の罪の成否には影響しない。
「事実的支配下に置く」ことの意義については. 224条注3同参照。日本語を解せず,居場所周辺の地理も分からない外国人女性からパスポートを取り上げる行為は.事実的支配下に置く手段の一例である。
3) 1・2・3項の罪の行為「人を買い受けた」とは,対価を支払って売主からその事実的支配下に置かれた人身の引渡しを受け,自己の事実的支配下に置くことである。
民法上の売買とは異なり.単に契約が成立しただけでは足りず,事実的支配の移転を要する。売主と買主の聞に被売者の処分権限を移転する合意がなく,借金の担保等として,いずれ売主にその人の支配を戻す約束で.その事実的支配を売主から買主に移転した場合でもよい。婚姻の形態を取っていても,金銭を支払って外国人女性を自己の事実的支配下に置く行為は,人の買受けに当たる。金銭を支払って養子を迎えた場合であっても,親子関係を逸脱する事実的支配がなければ,人を買い受けたとはいえない。事実的支配の移転には,場所的移転を要しない。
対価は金銭以外のものでもよく,財物との交換はもちろん,債務免除,弁済期の猶予等でもよい。人身売買を処罰する趣旨からすれば,不法な利益も含まれると解すべきで,人身同士の交換も除外すべきではない。売買の申込みが実行の着手と解される。売主から売買の申込みがあった場合はその申込みに対する承諾が実行の着手になる。人身の引渡しがあれば対価の授受がなくても既遂になる。

P616
3) 行為 略取又は誘拐することである。
意義 他人をその生活環境から離脱させ,自己又は第三者の事実的支配下に置く行為のうち,暴行・脅迫等の強制的手段を用いるなど人の意思を抑制して行う場合が「略取」であり,偽計・誘惑を手段とするなど人に誤った判断をさせて行
う場合が「誘拐」である。これらを合わせて拐取という。
「事実的支配下に置く」とは,被拐取者に対し物理的な作用や心理的な影響を加えて,その自由意思を制圧又は制御する状態に置き,拐取者又は第三者の管理下から離脱することが困難な状態にすることである。被拐取者の自由を完全に拘束した状態に置く必要はないが,拐取手段等として加えられた物理的な作用や心理的な影響のほか,被拐取者の年齢・精神状態,本来的な生活場所との距離・文化的環境の相違等も考慮して判断される。

 児童買春等目的人身売買等についてはこう解説されています。

森山野田「よくわかる改正児童買春ポルノ法」P105
本条は、児童買春等目的人身売買等の罪を定めたもので、児童を児童買春における性交等の相手方とさせ又は児童ポルノを製造する目的で、児童を売買した者は、1 年以上10 年以下の懲役に処せられ、同様の目的で、外国に居住する児童で略取され、誘拐され、又は売買されたものをその居住圏外に移送した日本国は、2年以上の有期懲役に処せられることになります。
このような規定を置いた趣旨は、東南アジア等において、児童買春、児童ポルノの製造目的で、児童が売買等されている実態に対処しようとするものです。刑法においては、日本国外に移送する目的での人身売買、あるいは略取等された者を日本国外に移送することは処罰されますが、上記の行為は処罰されないので、この法律において規制することとしました。
なお、児童の人身売買については、児童買春、児童ポルノの製造目的以外にも、強制労働目的、臓器提供目的等の態様はありますが、この法律は、児童買春、児童ポルノに係る行為を規制して、児童の権利を擁護することが目的なので、児童買春、児童ポルノの製造目的の人身売買のみを処罰することとしました。
・・・・・
 「売買」 とは、対価を得て人身を授受することをいいます。
 児童買春等目的の人身売買罪の法定刑は、l 年以上10 年以下の懲役となっています。これは、刑法第225 条の営利目的等略取及び誘拐の罪の法定刑を考慮して決めたものです。

インターネット検索結果削除等請求事件

「結果的に,本件検索サービスの利用者が違法なウェブサイトに到達することができたとしても,被告が特定の者に対して特定の違法な情報を意図的に提供したと評価することはできないから,児童ポルノ画像を掲載したインターネット上のサイトのURLが違法情報であることを認識・認容しつつ,URLを紹介する行為が処罰されることとは(甲10),その性質が異なるというべきである」だそうです。

東京地裁平成22年 2月18日
インターネット検索結果削除等請求事件
主文
 1 原告の請求をいずれも棄却する。
 2 訴訟費用は原告の負担とする。
事実及び理由
第1 請求
 1 被告は,原告に対し,インターネット上で運営する検索サービスにおいて表示されるhttp://〈省略〉(「○○○」と題するもの。以下「本件ウェブページ1」という。)及びhttp://〈省略〉(「△△△」と題するもの。以下「本件ウェブページ2」といい,本件ウェブページ1と合わせて「本件各ウェブページ」という。)を削除せよ。
 2 被告は,原告に対し,金220万円及びこれに対する平成21年7月30日から支払済みまで年5パーセントの割合による金員を支払え。
第2 事案の概要

第3 当裁判所の判断
2 検索結果の削除請求について
  (1) 検索結果の表示自体の名誉毀損
 証拠及び弁論の全趣旨によれば,本件検索サービスの検索結果として一覧形式で表示されるもののなかに含まれる本件各ウェブページの表示は(甲1),被告自身の意思内容を表示したものではないし,標題はもちろん,本件各ウェブページの内容から抜粋されて表示される部分についても,それ自体が原告の人格権等を侵害するものであるとまで認めることはできない。なお,本件検索サービスの検索結果の表示として,本件ウェブページ2から抜粋された「Xは性犯罪者!消えろ死ね」という内容が表示されることもあるようであるが(甲1),その分量や,この表示を見た利用者の受け取り方等を忖度すると,上記の表示自体が原告に対する不法行為を構成するとまで認めることはできない。

 (2) 本件各ウェブページへの到達を容易にしたことによる名誉毀損
   ア 次に,被告の運営する本件検索サービスの検索結果として表示される本件各ウェブページの表示が,原告に対する名誉毀損等を助長する違法なものとして,原告の人格権又は名誉権に基づいて抹消されるべきものであるかについて検討する。
   イ この点,証拠及び弁論の全趣旨によれば,本件検索サービスの検索結果から本件各ウェブページを削除することも,技術的にはそれほど困難なことではないと認めることができるところ,現に,被告は,警視庁の要請を受け,平成16年8月27日に,架空口座を売買している合計約370のウェブサイト(ウェブページ)を検索結果から削除したり(甲8),国立精神・神経センター自殺予防総合対策センターの協力の下,平成19年12月1日に,自殺対策として,「Yahoo!検索」の自殺願望と関連するキーワードの検索結果画面に,自殺予防総合対策センターの相談窓口の情報を掲載したホームページに利用者を誘引するリンクを表示することを開始するなどしているほか(甲9,乙2),自らが相当と判断した場合には,利用者からの個別の要望に基づき,検索結果から特定の情報を削除するという取扱いも行っているようである(弁論の全趣旨)。
 また,証拠及び弁論の全趣旨によれば,本件各ウェブページへの書き込みに原告の社会的評価を低下させるような事実の摘示が含まれていることは否定できないところ(甲2,甲3,乙1),インターネットが広く普及した現代社会において,検索サービスは,一般人が自らが必要とする情報に接するためにほぼ不可欠な手段となっており,特に被告が運営する本件検索サービスのように利用者数の極めて多い検索サービスは,一般人が検索結果として表示されるウェブページにおける表現に接する機会を拡大するという重要な機能を果たしていることにかんがみると,本件検索サービスの検索結果として本件各ウェブページが表示されることが,原告の社会的評価を低下させる可能性のある事実の摘示が含まれた本件各ウェブページに到達することを容易にするものであるという点は,原告の主張するとおりというべきである。
   ウ しかしながら,本件検索サービスの検索結果から特定のウェブページを削除することが可能であることや,被告が特定のウェブページの表示の削除などの一定の措置を講じた実績があることをもって,被告が当該ウェブページが検索結果として表示されること自体の違法性を認めたと評価することはできず,本件検索サービスの結果として違法なウェブページが表示される場合に,それによって権利を侵害される者による検索結果の削除請求権が当然に発生するものと認めることはできない。
 また,検索サービスが現代社会において重要な機能を有していることや,被告の運営する本件検索サービスの利用者数が極めて多いことは前記認定のとおりであるが,仮に特定のウェブページの表現に違法な部分があったとしても,検索サービスはそのウェブページに到達するための手段に過ぎないのであって,検索サービスの検索結果自体が違法な表現というわけでも,検索サービスの運営者自身が違法な表現を含むウェブページの管理を行っているわけでもない。そして,特定のウェブページに違法な表現があるのであれば,発信者情報開示の手続をとった上で,その表現を行った者に対して法的な責任を追及するという手続が存在するし,ウェブサイト上の掲示板等については,仮に事実上困難な場合があるとしても,書き込みを削除する権原を有する掲示板等の管理者に対し,特定の書き込みの削除を求めるための手続が別途存在することも少なくない(甲11ないし13,乙5ないし8)。
 さらに,証拠及び弁論の全趣旨によれば,本件検索サービスのようなロボット型全文検索エンジンによる検索サービスについては,その性質上,検索結果として表示されるウェブページ上の表現について,検索サービスの運営者が個々の内容の信憑性の確認をすることはほぼ不可能であり,当該運営者に対してそのようなことを要求することも相当ではない。そして,現に被告も,ウェブページの内容を確認した上で,検索結果として表示しているわけではないと認めるのが相当である。そうすると,結果的に,本件検索サービスの利用者が違法なウェブサイトに到達することができたとしても,被告が特定の者に対して特定の違法な情報を意図的に提供したと評価することはできないから,児童ポルノ画像を掲載したインターネット上のサイトのURLが違法情報であることを認識・認容しつつ,URLを紹介する行為が処罰されることとは(甲10),その性質が異なるというべきである。
 加えて,前記のような検索サービスの社会的な機能からすると,仮に検索サービスの検索結果から特定のウェブページを削除すると,当該ウェブページにおける表現を広く社会に発信し又はこれに接する機会を事実上相当程度狭めることになってしまうところ,ウェブページの表現の一部に違法な部分がある場合に,検索サービスの検索結果から当該ウェブページ自体が削除されてしまうと,違法でない部分の表現を広く社会に発信し又はこれに接する機会を事実上相当程度狭めることになるという点にも留意する必要がある。
   エ 以上のように,違法な表現を含むウェブページが検索サービスの検索結果として表示される場合でも,検索サービスの運営者自体が,違法な表現を行っているわけでも,当該ウェブページを管理しているわけでもないこと,検索サービスの運営者は,検索サービスの性質上,原則として,検索結果として表示されるウェブページの内容や違法性の有無について判断すべき立場にはないこと,現代社会における検索サービスの役割からすると,検索サービスの検索結果から違法な表現を含む特定のウェブページを削除すると,当該ウェブページ上の違法ではない表現についてまで,社会に対する発信や接触の機会を事実上相当程度制限する結果になることなどからすると,ウェブページ上の違法な表現によって人格権等を侵害される者が,当該表現の表現者に対してその削除等を求めることなく,例外的に,法的な請求として,検索サービスの運営者に対して検索サービスの検索結果から当該ウェブページを削除することを求めることができるのは,当該ウェブページ自体からその違法性が明らかであり,かつ,ウェブページの全体か,少なくとも大部分が違法性を有しているという場合に,申し出等を受けることにより,検索サービスの運営者がその違法性を認識することができたにもかかわらず,これを放置しているような場合に限られるものと解するのが相当である。このように解すると,実際上,真実性等の違法性阻却が問題とならざるをえない社会的評価を低下させるような表現を含むウェブページや,様々な表現が混在する掲示板のスレッドに係るウェブページについては,検索サービスの検索結果からの削除を求めることができる場合が極めて限定されたものとなることは確かであるが,そもそも,ウェブページ上の表現によって自らの権利が侵害されたと主張する者は,本来は発信者情報開示を求めた上で,問題となる表現を行った者に対して法的責任を追及するのが原則であって,例外的にそれ自体が違法な表現を行っているわけではない検索サービスの運営者に対して検索結果の削除等を求める場合が制限されることは,やむをえないというべきである。
   オ そこで,本件検索サービスの検索結果として本件各ウェブページが表示されることについて検討するに,原告が被告に対して本件各ウェブページを本件検索サービスの検索結果から削除する措置を講じるように要望したことは前提事実のとおりであるが,本件各ウェブページの書き込みの一部が原告の社会的評価を低下させるようなものであったとしても,本件各ウェブページ自体から,それらが違法性阻却事由を欠く違法なものであることが明らかであるとはいえないし,また,原告の主張を前提としても,本件各ウェブページにおいて原告の社会的評価を低下させるような書き込みは,本件ウェブページ1では全体の30パーセント程度,本件ウェブページ2では全体の15パーセント程度に過ぎないことからすると,原告は,被告に対し,人格権に基づき,本件検索サービスの検索結果から本件各ウェブページを削除するように求めることはできないというべきである。