児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

H22.8.12の犯行で、H23.4.13に逮捕された事例

 逮捕された被疑者が「3ヶ月経てば逮捕されないと思っていた」ということがありますが、根拠のない希望的観測であって、半年〜1年くらいはざらにあります。
 証拠さえ揃えば数年さかのぼります。

http://www.police.pref.fukuoka.jp/keijiban/renew/0403_1_2_2_2_2_2_2_2_2.html?print=1&temptype=1&laytype=0&itemtype=0
4月13日の事件検挙情報(筑豊地区)
児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律違反被疑者を通常逮捕 〔飯塚警察署〕
事件の概要 犯罪が行われた月日 平成22年8月12日
犯罪が行われた場所 飯塚市
被    疑    者
(職業 性別 年齢) 溶接工、男、26歳
犯 罪 の 内 容 ホテルにおいて、被害者が18歳に満たないことを知りながら、現金を支払う約束をして、わいせつな行為をした容疑で、前記被疑者を逮捕しました。

受刑者の各種指導に関する訓令(h18.5.23矯成訓3348法務大臣訓令)

 矯正実務六法に載ってます。
 情状弁護として先取りすれば、効率がいいというか、評価は高いはずです。

(特別改善指導)
第5条
1 特別改善指導は,法第103条第2項第l号及び第2号並びに刑事施設及び被収容者の処遇に関する規則(平成18年法務省令第57号。以下「規則」という。)第64条各号に掲げる事情を有することにより改善更生及ぴ円滑な社会復帰に支障があると認められる受刑者に対し, その有する事情の改善を図る改善指導とする。
2 特別改普指導の種類及び内容は,別表2に掲げるとおりとする。

(実践プログラム)
第6条
1 特別改善指導は.実践プログラム(受刑者の属性及ぴ犯罪傾向の進度.指導に必要な知識及び技能を習得している職員の数,民間の篤志家等による協力の状況その他の刑事施設の実情を考慮して定める各種指導のプログラムをいう。以下同じ。)に基づき行うものとする。
2 実践プログラムは,特別改善指導の種類ごとに,刑事施設の長が定める。ただし,刑事施設の長は,必要があると認めるときは,その種類を細分し,その細分ごとに実践プログラムを定めることができる。
3 実践プログラムの内容は,指導計画(実践プログラムごとの指導の目標.期間,単位時間,単元,項目,内容.方法,指導者者等を定める計画をいう。以下同じ。)及び指導案(単元ごとに作成する具体的な指導内容等を定めるものをいう。以下同じ。)とする。
4  指導計画及び指導案の様式は.別記様式第1 号及び第2号のとおりとする
5 刑事施設の長は,少なくとも1年につきl回,実践プログラムの修正の要否について検討するものとする。
6 前各項に定めるもののほか,実践プログラムの作成に関し必要な事項は,矯正局長が定める。

別表2 特別改善指導の種類及び内容
規則第6t条第2号に掲げる事情
性犯罪再犯防止指導
性犯罪につながる認知の偏り,自己統制力の不足等の自己の問題性を認識させ,その改善を図るとともに,再犯しないための具体的な方法を習得させること。

年齢をよく知らなかった」という弁解

 条例は埼玉県内において淫行する際には「社会通念に照して通常可能な年齢確認方法を尽くして」年齢を確認せよというのです。
http://d.hatena.ne.jp/okumuraosaka/archive?word=%C7%AF%CE%F0%A4%F2%C3%CE%A4%E9%A4%CA%A4%A4%A4%B3%A4%C8%A4%F2%CD%FD%CD%B3%A4%C8%A4%B7%A4%C6


 雇傭関係もないのにそんなの期待できないと思うのですが、ほとんどの地域でそういう条例です。
 議員さんなら、争ってほしいところです。

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20110511-00000092-jij-soci
逮捕した。同課によると、「年齢をよく知らなかった」と供述しているという。
 逮捕容疑は2月23日、同県東松山市のホテルで、17歳だった女子高校生に18歳未満と知りながらみだらな行為をした疑い。
 同課によると、女子高生が母親と県警に相談に訪れ発覚した。容疑者とは昨年秋ごろに出会い系サイトを通じて知り合い、2〜3カ月に1度会っていたという

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20110511-00000584-san-soci
容疑者は2月23日、東松山市のホテルで、当時県内の公立高校2年だった女子生徒(17)にみだらな行為をした疑いが持たれている。
 少年捜査課によると、女子生徒は平成21年5月に出会い系サイトで知り合った相手から容疑者を紹介され、同年秋から2、3カ月に1度の頻度で会っていたという。今年3月14日、女子生徒が母とともに川越署に相談して発覚。容疑者は「年齢は知らなかった」などと容疑を否認しているという。

【H22.10.19改正後全文】
http://www.pref.saitama.lg.jp/uploaded/attachment/416603.pdf
第31条 第11条第3項、第12条第3項若しくは第4項、第16条第2項、第17条の2、第18条第1項、第2項若しくは第3項、第18条の2、第18条の3、第19条第1項若しくは第2項、第20条、第21条第2項又は第21条の2第1項の規定に違反した者は、当該青少年の年齢を知らないことを理由として、第28条及び第29条までの規定による処罰を免れることができない。ただし、当該青少年の年齢を知らないことに過失がないときは、この限りでない。

埼玉県青少年健全育成条例の解説H17
第31条
第11条第3項、第12条第3項若しくは第4項、第16条第2項、第17条の2、第18条第1項、第2項若しくは第3項、第18条の2、第18条の3、第19条1項若しくは第2項、第20条、第21条第2項又は第21条の2第1項の規定に違反した者は、当該青少年の年齢を知らないことを理由として、第28条及び第29条の規定による処罰を免れることができない。ただし、当該青少年の年齢を知らないことに過失がないときは、この限りでない。

(解説〉
1 本条は、次の違反があった場合の過失処罰を規定したもので、当該青少年の年齢を知らないことに過失がないときのほかは、条例第28条から第29条までの規定による処罰を免れることはできないと規定している。
2 ただし書きの「過失がないとき」とは、社会通念に照して、通常可能な年齢確認が適切に尽くされているか否かによって判断されると解する。

追記
 お金の話があると、児童買春罪になるので、過失処罰されません。これもおかしいのだが、国会で決まったのだ。

http://news.tbs.co.jp/newseye/tbs_newseye4722710.html
取り調べに対し、容疑者は「性行為はした。ただ、年齢はよくわからなかった」などと供述し、容疑を一部否認していて、警察は金の受け渡しについても捜査しています。

子どもを対象とする暴力的性犯罪等に係る受刑者の釈放等に関する情報の警察への提供について(依命通達)

 公刊されています。

子どもを対象とする暴力的性犯罪等に係る受刑者の釈放等に関する情報の警察への提供について(依命通達)
平成17.5.19 矯成3045 矯正局長依命通達
昨今,子どもを対象とする暴力的性犯罪が社会問題化していることにかんがみ,今般警察庁及び当省との聞で,これらの犯罪等に係る受刑者の出所後の所在等に関する情報の共有について合意し,本年6月1日から,これを実施することとしたので刑事施設等(刑務所少年刑務所,拘置所及び少年院をいう。以下同じ。)においては,標記について,下記事項に留意の上.事務に遺憾のないように願います。

1 制度の趣旨
警察においては.,添付警察庁生活安全局長及び刑事局長通達(本日付け警察庁丙生企発第48号,丙地発第10号,丙刑企発第26号,丙捜一発第11号。なお,同通達とともに警察庁生活安全局長から送付のあった同日付け課長通知とを併せて「警察庁通達」という。)記の第1のとおり,子どもを対象とする暴力的性犯罪については,子どもの心身に深刻な影響を与え,保護者や地域住民に大きな不安感を与えることなどから,これらの犯罪等に係る受刑者の釈放等に関する情報の提供を受けて,前歴者による出所後の再犯を防止し.又はこれらの犯罪等が発生した場合における迅速な対応を図るために必要な措置を講じようとするものであり当局としてはこれに協力して,警察において必要とする情報を提供するものであること。
2情報提供の対象となる受刑者
情報提供の対象となる受刑者は,次のとおりであること。
(1)以下の罪名に係る受刑者で,被害者が13歳未満の者であるもの
ア強制わいせつ(刑法第176条)同未遂(同法第179条)及ぴ同致死傷(同法第181条)
イ強姦(同法第177条).同未遂(同法第179条)及ぴ同致死傷(同法第181条)
ウ営利目的等略取及び誘拐(同法第225条)のうちわいせつ目的のもの及ぴ問未遂(同法第228条)
エ強盗強姦(同法第241条前段)同致死(開条後段)及び同未遂(同法第243条)並びに常習強盗強姦(盗犯等ノ防止及処分ニ関スル法律第4条)
(2)上記(1)のほか出所後に子どもを対象とする暴力的性犯罪を犯す危険性が特に高いと判断されるとして,警察から情報提供の要請があった受刑者
3警察からの要請
(1)上記2(2)の要請は対象者の刑確定後に,警察庁生活安全局生活安全企画課長から当局に対し,書面を提出してなされること。
(2)当局においては,要請の対象者が収容されている刑事施設等の長に対し,上記(1)の書面を引き継ぐこと。
(3)刑事施設等の長は,要請の対象者を移送したときは,移送先の刑事施設等の長に対し,同書面を引き継ぐこと。
(4)要請の対象者が死亡したときは.刑事施設等は,警察庁生活安全局生活安全企画課に対し同書面を返戻すること。
4警察に対する情報提供
上記2の情報提供の対象となる受刑者を収容する刑事施設等の長は当該受刑者を釈放する場合,以下により警察に対し情報提供すること。
(1)情報提供の時期
ア懲役又は禁鋼の)の刑(以下「自由刑」という。)の執行終了(不定期刑の執行終了を除く。)による釈放の場合は自由刑執行終了予定日のおおむね1か月前に情報提供すること。
イ仮釈放による釈放の場合及び不定期刑の執行終了
による釈放の場合は,地方更生保護委員会による決定の通知があった後速やかに情報提供すること。ただし仮釈放について決定の通知が釈放予定日の1か月以上前にあった場合には釈放予定日のおおむね1か月前に情報提供すること。
ウ思赦又は自由刑の執行停止(執行停止期闘が1週間以下の場合を除く。)による釈放の場合は釈放予定の判明後速やかに情報提供すること。
(2)情報提供する内容
情報提供する内容は以下のとおりとすること。
ア釈放予定及び予定年月日
イ入所年月日
ウ帰住予定地{仮釈放の場合は仮釈放を許す旨の決定において定められた居住すべき住居)
エ収容中の特異動向その他参考事項
(3)情報提供の方法
警察庁生活安全局生活安全企画課長あてに.r性犯罪出所者情報JC別紙様式)を送付することにより行うこと。
(4)釈放予定に変更が生じた場合の取扱い
釈放予定について警察に対し情報提供を行った後仮釈放を許す旨の決定、同決定の取消し等があり釈放予定に変更が生じた場合には.その都度速やかに適宜の方法で警察庁生活安全局生活安全企画課に連絡すること。
なお,その場合には変更後の釈放正予定について,改めて「性犯罪出所者情報」(別紙様式)による情報提供を行うこと。
5個人情報の保護について
本通達において定める情報提供は行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律第8条第2項第3号を根拠とするものであるが警察庁通達等によれば,警察においては刑事施設等が提供した情報を含む個人情報の取扱いに関し警察庁都道府県警察本部.警察署にそれぞれ管理責任者を置き,情報を取り扱うことができる者を限定することとされているほか.再犯紡止等のための措置を講ずるに当たっても出所者の改善更生や社会復帰等に十分配慮することとされており,個人情報の適切な管理がなされるものと認められること。
なお.情報を提供する刑事施設等においても.不必要な情報を提供したり,誤って情報提供するなど同法の趣旨に違背するようなことがあってはならないことは言うまでもないこと。
6本通達施行当初の取扱い
本年6月1日以降に釈放となり,上記2の情報提供の対象となる受刑者で.本通達の施行時に既に上記4(1)に定める情報提供の時期が経過しているものについては,本通達の施行後なるべく速やかに情報提供すること.
別添〔略〕

子どもを対象とする暴力的性犯罪等に係る受刑者の釈放等に関する情報の警察への提供について(通知)

子どもを対象とする暴力的性犯罪等に係る受刑者の釈放等に関する情報の警察への提供について(通知)
平成17.5.19 矯成3046矯正局成人矯正課長通知
本日付けをもって法務省矯成第3045号矯正局長依命通達「子どもを対象とする暴力的性犯罪等に係る受刑者の釈放等に関する情報の警察への提供についてJ(以下「依命通達」という。)が発出され本年6月1日から実施されることとなりましたがその運用に当たっては下記事項に留意願います。

1情報提供の対象となる受刑者(依命通達記の2)について
依命通達記の2(1)に該当する受刑者については,警察から情報提供の要請はなされないことから,各施設においては,受刑者の入所時及び釈放前に監督者を含む複数の職員が罪名や判決書謄本等を確認するほか,収容中にも,適宜確認を行う等して該当受刑者について,漏れが生ずることのないよう留意すること。
2警察からの要請(依命通達記の3)について
依命通達記の3(3)による要請に係る書面の引継ぎは別紙様式の「警察に対する出所情報の提供に関する事務引継書」をもって行うこと。
3警察に対する情報提供(依命通達記の4)について
(1)不定期刑の執行終了 自由刑の執行停止又は思赦による釈放予定について情報提供を行う場合には釈放予定の判明後短期間のうちに受刑者の釈放がなされることを考慮し,特に速やかな情報提供について十分留意の上必要に応じて警察庁生活安全局生活安全企爾
課に対しその旨電話連絡するなどの措置を講ずること。
(2)警察に対し情報提供するに当たっては,帰住予定地は可能な限り詳細に記載することとし,詳細が不明であっても例えば○○方面」などと記載すること。なお帰住予定地が不明の場合は「不明」と記載すること。
おって,情報提供の対象となる受刑者が釈放後に更生保護法第85条に基づく更生緊急保護を申し出るため保護観察所への出頭を予定している場合は.帰住予定地については「未定(○○保護観察所へ出頭予定)」と記載するとともに,当該保護観察所に対し.警察に対し情報提供している旨を適宜の方法で連絡すること。
(3)依命通達記の4(2)エの「収容中の特異動向その他参考事項とは,情報提供の対象である受刑者について,出所後に犯罪等の反社会的行為に及ぶ意思を示す言動や同意思を伺わせるような動静の有無等その他警察において再犯防止等のための措置を講ずる上で参考となるべき事項であること。
(4)自由刑の執行停止の取消しにより再度刑事施設等に収容された場合も依命通達記の4(4)の「釈放予定に変更が生じた場合の取扱い」と同様に取り扱うこと。
(5)警察に対し情報提供を行った後,対象となる受刑者が移送された場合は,移送元施設において,警察庁生活安全局生活安全企画課に対し速やかにその旨を適宜の方法で連絡するとともに,移送先施設に対しでも警察に対する情報提供がなされている旨を連絡すること。
4その他留意事項等
(1)放免歴簿への記録等
情報提供の対象となる受刑者を収容した場合には,当該受刑者の被収容者身分帳簿表紙l枚目の上部余白に.「性・警」と朱書又は朱印により押印し情報提供の対象であることを明らかにしておくとともに,その旨を放免歴簿の当該受刑者に係る備考欄に朱書しておくこと。この場合において,当該受刑者が移送されたとき又は警察に対する情報提供がなされたときは,さらにその旨を追記すること。
(2)身上調査書への記載
情報提供の対象となる受刑者については身上調査書(甲)の参考事項欄にその旨を記載して地方更生保護委員会等に対し送付すること。
なお身上調査書(甲)を送付した後警察から情報提供の要請があった場合にはその旨を地方更生保護委員会に対し適宜の方法で連絡すること。
(3)文書の編てつ
依命通達及び本通知に基づいて作成等された文書は,被収容者身分帳簿に編てっすること。
(4)整理簿の備付け
各施設においては,警察からの要請・情報提供他の刑事施設等との聞の引継ぎ関係機関への連絡等の必要事項を記録するための帳簿を備え付け,依命通達及び本通知による事務等の円滑な実施を図るよう努めること。
(5)施行に向けての準備
各施設においては,依命通達の施行までに可能な限り,依命通達記の2(1)に該当する受刑者の収容の有無及び釈放予定等を確認する等施行に向けて準備を進めること。

子どもを対象とする暴力的性犯罪等に係る受刑者の帰住予定地の申告等に係る留意事項について(通知)

子どもを対象とする暴力的性犯罪等に係る受刑者の帰住予定地の申告等に係る留意事項について(通知)
平成18.4.25 矯成2706   矯.正局成人矯正課長通知
標記受刑者については平成17年5月19日付け法務省矯成第3045号矯正局長依命通達「子どもを対象とする暴力的性犯罪等に係る受刑者の釈放等に関する情報の警察への提供について」(以下「依命通達」という。)に基づき警察に対して出所予定日や帰住予定地等に関する情報を提供し警察において再犯防止のための措置を講じているところですが実際に出所した者の中には警察により所在を確認することができない者もいるとのことです。
本制度が性犯罪者による再犯を防止する上で重要な役割を担っていることにかんがみると当省としても警察による確実な所在確認に資するべく,特に帰住予定地について可能な限り精度の高い情報あるいは参考となる情報を提供することが重要と考えられるところです。
ついては今後情報提供の対象となる受刑者(特に満期釈放となる者)の帰住予定地の申告等に当たっては以下の点に留意願います。

1依命通達記の4(1)により警察に対し出所予定日のおおむね1か月前に情報提供することとされているところ生活環境の調整の状況等から帰住予定地が必ずしも明確でない場合には情報提供の前に.本人に帰住予定地をなるべく具体的に申告させること。
2申告した帰住予定地が生活環境の調整の際の希望とは違っていたり親族が引受を拒否しているような事情がある場合には,本人に確認すること。
3警察に対し情報提供した後帰住予定地に関する情報に変更があった場合は速やかに警察に対し変更について情報提供すること。
4帰住予定地を申告しなかったり未定あるいはあいまいな申告(○○方面程度)にとどまる場合は警察に対する情報提供に当たりその旨を記載した上で,本人の出所後の立ち寄り先を推測する上で参考となりそうな情報もなるべく詳細に記載して情報提供すること。
5上記2による確認を行ったがなお上記2に掲げる事情があるなど,実際に帰住するか疑わしいと思われるような場合には.その旨を参考として併せて記載して情報提供すること。
6帰住予定地に関する情報等に関し警察から問合せがあった場合は,積極的にこれに応ずること。