児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

各都道府県条例におけるいれずみ規制状況

 「20歳以上はいい」という意見も出ています。
 県民コメントの結果が公表されません。
 彫り師は医師法違反で検挙して下さい。

http://www.pref.saitama.lg.jp/uploaded/attachment/520991.doc
条例によりいれずみの規制をしていない都府県】
青森県   
秋田県   
千葉県   
東京都   
新潟県
長野県   
大阪府   
佐賀県   
埼玉県

http://www.pref.saitama.lg.jp/uploaded/attachment/516113.pdf
埼玉県青少年健全育成審議会 議事録
平成24年6月14日(木)
(関根委員)
青少年の非行防止対策についてですが、子ども達と関わっている中で、とても気になるのが、入れ墨問題です。
だいたい高校を出てから20歳位まで、かっこいいファッションとしてのタトゥーで入れ墨ではないと言い張るのです。日本の文化では入れ墨を入れると風呂にもプールにも入れないと話をします。成人した別の子ども達に会うと、「入れなければよかった、大失敗」と言います。どうして入れてしまったのかと尋ねると「簡単にお金さえ払えば入れられるから」ということなので、未成年者には入れ墨を入れさせないという制度ができないものかなということがすごく気になります。3万円位でワンポイントの刺青が入れられてします。安いお金で簡単に入れられてしまうのです。
最近、テレビでは子どもが生まれて、子どもとプールに行けないということで入れ墨を消したいと、整形手術で入れ墨を取った話も聞きます。
小学校や中学校のうちから日本の文化ではこうだということをもっともっと発信していかないと、ある日サッカー選手やタレントさんのように簡単にファッションとして入れてしまいます。最後には失敗したという声を聞きますので、何かいい方法でファッションではすまされないのだよと気づかせられないのかなと思いま
す。
(郄橋会長)
入れ墨が広がっているのは最近ですか。
(関根)
最近ですね、私は住んでいるところが新座市ですが、「志木市にも彫師がいるよ」と聞きますので、彫師は埼玉県内にどれくらいいるのかなということも気になりますし、九都県市共同啓発の会議でもどんどん発信して、青少年には入れないということをきちっと提唱してほしいと思います。

(郄橋会長)
青少年の入れ墨の問題は他県でも議論になっているのですか。
(事務局)
共同での取組、取り上げるテーマとしては会議であがったことはありません。まず実態として非行防止の観点で、リーフレット等で啓発していますが、万引き防止、夜遊びなどかなり大きなかたまりのある非行の部分から啓発していきます。入れ墨の実態について我々としても認識はございませんので、そういった観点から調べたいと思います。
(関根委員)
子ども達はファッションだと言い張るのですね。色々な絵柄があり、私が見せてもらったものでは蛇や可愛いバラもあり、後で後悔してほしくないなと思います。
(石野委員)
今の御意見に反論というわけではないのですが、もしタトゥーなどを規制していく時に、この場で問題になるのはタトゥーを入れている青少年と入れていない青少年の犯罪率の相関関係がないと、文化というのもわかるのですが、公にそういうことをやっていく時には、ある程度関係性みたいのがはっきりしないと上手くいかないのかなと思います。
(高橋会長)
入れ墨の問題は現状を踏まえて議論する必要があると思いますが、少し検討していただいて、今すぐ議論ということではございませんが、少し調べていただいて、将来議論できればと思います。

http://www.pref.saitama.lg.jp/uploaded/attachment/533023.pdf
埼玉県青少年健全育成審議会 議事録平成24年7月19日(木)
(3)その他
事務局から、資料3−1、3−2に基づき説明があった後、委員から次のとおり質疑等があった。
(関根委員)
さっそく入れ墨の報告書ありがとうございました。埼玉県でも田村委員、ぜひ。子ども達が安易に入れ墨を入れてしまう状況を見ていますので、青少年には入れさせないということでお願いします。
20歳過ぎて自分の意志で入れるのは構わないのですが、10代の子が安易にそういう所に入って入れ墨を入れてしまうというのは良くないし、犯罪になると思ったのですけれど。私が関わっている子がこうした子ども達が多いものですから、どうしてもそういう関わりで、子ども達に入れさせないようにしたいと思っています。
一般の方でもやってみたいという声も聞きますので、スポーツ選手やタレントさんが入れたりすると、ファッションということになるのでしょうが、他の県でもこうやって青少年に入れさせない規制をしているようなので、ぜひお願いします。
(田村委員)
入れ墨に対する教育状況を聞きたいのと、青少年の定義を教えて欲しいのとこれを作るとすると青少年健全育成条例に追加だと思うのですが、議会側で準備をすると結構手続きがいるので、それを執行部側でやる準備があるのかどうか聞きたいのですが。
(事務局)
まず教育状況でございますが、私の知る範囲では、特段入れ墨に対してはないのではないかと思います。青少年の定義は、青少年健全育成条例一般で申し上げますと18歳未満となります。
条例化するにあたっての準備につきましては、我々が調べた結果、規制していないのが9都府県という数字は少し意外感がありました。自分が思っている以上に各都道府県で規制しているのだと思いました。青少年の被害の状況を探ろうとしましたが、データ的なものがありませんでした。感覚的にはわかるのですが、今の曖昧な状況をもって条例化に結び付けていくのはかなり難しい現状を感じております。
(関根委員)
私が関わっている子達も10代で入れ墨を入れてしまっているのですが、結婚して子どもができてから、失敗した、やらなければよかったと後悔しています。子どもと一緒に温泉に入ることができないし、プールにも入れません。入れ墨を入れた時は、まだ本人は何も感じていないのですが、後悔する前にぜひお願いします。