児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

2014年03月01日のツイート

被告人が経営していた塾の冬期講習に通っていた少女Aが、進学した高校の授業についていけなかったことから、個人的に指導を依頼し、勉強を教えてもらい、1学期の期末テストの結果報告のため、塾を訪れた際、被告人が、Aの乳房をもんだり、乳首をなめたり、陰部に手の指を挿入するなどし、青少年に対して、わいせつ行為をしたという事案の控訴審において、原判決が、原判示の事実に沿うAの供述に信用性を認め、原判示の事実を認定したことは正当であり、(事実認定の補足説明)で認定説示するところも、論理則及び経験則に反した不合理な点はなく

 児童淫行罪でもいけそうですけどね

愛知県青少年保護育成条例違反被告事件
名古屋高等裁判所平成25年7月9日刑事第2部判決
       判   決
 上記の者に対する愛知県青少年保護育成条例違反被告事件について,平成25年2月18日名古屋地方裁判所が言い渡した判決に対し,被告人から控訴の申立てがあったので,当裁判所は,検察官c出席の上審理し,次のとおり判決する。
       主   文

本件控訴を棄却する。
当審における訴訟費用は被告人の負担とする。
       理   由
 本件控訴の趣意は,主任弁護人保坂志郎及び弁護人岡野真之連名作成の控訴趣意書及び控訴趣意書(追加分)に記載のとおりであるから,これらを引用する。
 論旨は,要するに,被告人が経営していた塾の冬期講習に通っていた少女(平成6年■月■日生。以下「A」という。)が,進学した高校の授業についていけなかったことから,個人的に指導を依頼し,勉強を教えてもらい,1学期の期末テストの結果報告のため,平成22年7月8日に塾を訪れた際,被告人が何らわいせつ行為に及んでいないのに,Aの乳房をもんだり,乳首をなめたり,陰部に手の指を挿入するなどし,青少年に対して,わいせつ行為をしたと認定した原判決には,判決に影響を及ぼすことが明らかな事実の誤認がある,というのである。
 そこで,原審記録を調査して検討するに,原判決が,原判示の事実に沿うAの供述に信用性を認め,原判示の事実を認定したことは正当であり,(事実認定の補足説明)(以下「補足説明」という。)で認定説示するところも,論理則及び経験則に反した不合理な点はなく,概ね正当として是認することができる。
・・・・・
 所論は,そのほかにもいろいろ主張するが,いずれも採用できない。論旨は理由がない。
10 よって,刑訴法396条により本件控訴を棄却することとし,同法181条1項本文により当審における訴訟費用を被告人に負担させることとして,主文のとおり判決する。
平成25年7月9日
名古屋高等裁判所刑事第2部
裁判長裁判官 柴田秀樹 裁判官 新井紅亜礼 裁判官 石井寛

愛知県青少年保護育成条例違反被告事件
名古屋地方裁判所平成23年(わ)第2603号
平成25年2月18日刑事第1部判決
       判   決
出席検察官 b
出席弁護人 保坂志郎(私選)
       主   文
被告人を懲役6月に処する。
この裁判が確定した日から3年間その刑の執行を猶予する。
訴訟費用は被告人の負担とする。
       理   由

(罪となるべき事実)
 被告人は,A(平成6年■月■日生。以下「A」という。)が18歳に満たない青少年であることを知りながら,平成22年7月8日,愛知県■において,単に自己の性的欲望を満たすだけの目的で,A(当時15歳)の乳房をもんだり,乳首をなめたり,陰部に手の指を挿入するなどし,もって青少年に対して,わいせつ行為をした。