児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

2014年10月31日のツイート

被告釈放→1分後逮捕 大仁署、逮捕状請求書誤記で=静岡

 児童淫行罪と3項製造罪での緊急逮捕だと思いますが、
  平成26年6月25日法律第79号
というのは、「児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律」でした。
 改正前の行為なので、旧法だけ掲げれば良かったんですが、3号ポルノの要件とか項数も変えられたりしてるので、改正法も記載せざるを得ないか。

刑訴法第210条〔緊急逮捕
1 検察官、検察事務官又は司法警察職員は、死刑又は無期若しくは長期三年以上の懲役若しくは禁錮にあたる罪を犯したことを疑うに足りる充分な理由がある場合で、急速を要し、裁判官の逮捕状を求めることができないときは、その理由を告げて被疑者を逮捕することができる。この場合には、直ちに裁判官の逮捕状を求める手続をしなければならない。逮捕状が発せられないときは、直ちに被疑者を釈放しなければならない。

被告釈放→1分後逮捕 大仁署、逮捕状請求書誤記で=静岡
2014.10.28 読売新聞社 
 ◆児童ポルノ製造の疑い
 大仁署は27日、逮捕状請求書に記載ミスがあったとして、児童買春・児童ポルノ禁止法違反(児童ポルノ製造)容疑などで同日逮捕した被告(偽計業務妨害罪などで起訴)をいったん釈放した上で、1分後に同容疑などで緊急逮捕したと発表した。
 発表では、逮捕状請求書の「法律第79号」とすべき文言を「第79条」と誤記して請求。逮捕後に気付き、手続きの公正さを期すため、同日午後2時4分に一度釈放し、1分後に緊急逮捕したという。同署は「再発防止に努めたい」としている。
 発表では、被告は6月1日、県東部で、知り合いの中学1年男子生徒(13)に自分に対して淫らな行為をさせ、携帯電話のカメラ機能で撮影して児童ポルノを製造した疑い。調べに対し、被告は「させたのは間違いない」と容疑を認めているという。

サイバー補導を端緒として、児童買春罪1件、改正前の3項製造罪1件を検挙できた大分県警

 補導しても、被害児童に特段のケアはなく、それを捜査の端緒として福祉犯を検挙していくということです。

  h25/10/21サイバー補導開始
  2/8 児童買春の被疑事実
  7/21 3項製造罪の被疑事実
  この辺で少年がサイバー補導され
  9/29 児童買春逮捕
  10/29 3項製造罪逮捕
という時系列です。
 写真が任意に送信されていれば、児童も共犯になりますよね。

サイバー補導実り、買春摘発 竹田の47歳容疑者逮捕 /大分県
2014.09.30 朝日新聞
 18歳未満の男子高生にわいせつな行為をしたとして、県警少年課と竹田署は29日、竹田市容疑者(47)を児童買春、児童ポルノ法違反(児童買春)の疑いで逮捕し、発表した。容疑を認めているという。
 署によると、容疑者は2月8日、インターネットの出会い系サイトを通じて知りあった県内の男子高生(16)と竹田市竹田の公園駐車場で待ち合わせ、現金1万円を渡して車の中でわいせつな行為をした疑いがある。ネット上に不適切な書き込みをした少年に接触する「サイバー補導」で男子高生に話を聴き、発覚した。昨年10月に全国でサイバー補導が始まって以来、県内で検挙につながったのは初めてだという。

高校生にわいせつ画像送らせる 宮崎の市立中教諭逮捕 児童ポルノ製造の疑い/大分県
2014.10.30 朝日新聞
 男子高校生にわいせつ画像を送らせたとして、県警少年課と竹田署は29日、容疑者(28)を児童買春・児童ポルノ法違反(児童ポルノ製造)の疑いで逮捕し、発表した。容疑を認めているという。
 署によると、容疑者は7月21日午後7時半ごろ、大分県内の男子高校生(16)に、体の一部が写ったわいせつな画像を撮ってメールで送らせ、携帯電話に保存した疑いがある。インターネットの出会い系サイトで知り合ったという。
 大分県警は9月、男子高校生にわいせつ行為をしたとして、竹田市の男を同法違反の疑いで逮捕。被害にあった男子高校生の携帯電話を調べたところ、容疑者が児童ポルノを製造した疑いがあることがわかったという。
 延岡市教委は「このような事件を起こしたことは非常に残念。職員の服務規律の徹底と綱紀粛正に努め、再発防止を図ります」とコメントを出した。

単純所持処罰規定は公布されているのに「どのような法律ができるか、できないかがわからない以上、明確な回答はできかねます。」という弁護士

 もう次の改正を見越しているのかもしれませんが、5年とか10年後かな。

Q 2014年10月31日 13時22分
児童ポルノ単純所持罰則の質問

弁護士Aの回答 2014年10月31日 14時56分
どのような法律ができるか、できないかがわからない以上、明確な回答はできかねます。
 ただし、常識的に考えれば、意図せずに閲覧したに過ぎない場合まで処罰するような法律にはならないと考えます。

児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律
最終改正:平成二六年六月二五日法律第七九号
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H11/H11HO052.html
(児童買春、児童ポルノの所持その他児童に対する性的搾取及び性的虐待に係る行為の禁止)
第三条の二  何人も、児童買春をし、又はみだりに児童ポルノを所持し、若しくは第二条第三項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写した情報を記録した電磁的記録を保管することその他児童に対する性的搾取又は性的虐待に係る行為をしてはならない。

児童ポルノ所持、提供等)
第七条
1  自己の性的好奇心を満たす目的で、児童ポルノを所持した者(自己の意思に基づいて所持するに至った者であり、かつ、当該者であることが明らかに認められる者に限る。)は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。自己の性的好奇心を満たす目的で、第二条第三項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写した情報を記録した電磁的記録を保管した者(自己の意思に基づいて保管するに至った者であり、かつ、当該者であることが明らかに認められる者に限る。)も、同様とする