児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

2015年03月27日のツイート

条例にみる児童ポルノの廃棄方法の例(処分・破棄)

 所持罪を逃れるためには、所持罪(7条1項)の要件を満たさないようにすればいいわけです。
 児童ポルノではないデータをサラの媒体に移して、古いのを物理的破壊するのが理想的です。
 児童ポルノの廃棄について言及している条例の解説書を紹介します。

京都府児童ポルノの規制等に関する条例逐条解説
【解説】
本条は、犯罪捜査や行政上の調査の結果に基づいて、児童ポルノの所有者に対し、知事が廃棄命令を出すことができる旨を規定したものである。
児童ポルノが現存することによって、被写体となった児童が永続的に精神的苦痛を感じ、将来にわたって生活に支障を来すことがないよう、第9条の取得・所持が禁止される児童ポルノのうち、性的虐待の程度が高いと認められるものに対して、廃棄命令を出せるようにしたものである。
廃棄命令の対象となる画像等は、児童ポルノ規制法第2条第3項第1号から第3号に規定する児童ポルノであり、これらを正当な理由なく所持している場合に廃棄命令を出すこととしている。
ただし、児童ポルノ規制法第2条第3項第3号に規定する児童ポルノについては、そのうち性的虐待の程度が高く、客観的に判断できるものに限ることとし、「全裸若しくはこれに近い状態、性器及肛門が露出」しているものを廃棄命令の対象としている。
「廃棄命令等」の「等」とは、本条第2項の「児童ポルノ記録の消去による方法その他の当該児童ポルノの廃棄によらない方法により当該児童ポルノ児童ポルノに該当しないものとするための措置」、本条第3項の「児童ポルノ記録の消去」、本条第4項の「児童ポルノ記録の消去によらない方法により当該児童ポルノ記録を児童ポルノ記録に該当しないものとするための措置」をいう。具体的には、写真の切り取り・黒塗り・モザイクや児童ポルノ記録データの完全消去・一部加工等をいう。


 旧栃木県条例にも子どもポルノ廃棄についての記述がありました。

旧栃木県子どもを犯罪の被害から守る条例 逐条解説(平成25年4月).pdf
(廃棄命令等)
第9条
公安委員会は、前条の規定に違反して、子どもポルノを所持し、文は子どもポルノ記録を保管する者があるときは、その者に対し、期限を定めて、当該子どもポルノの廃棄又は当該子どもポルノ記録の消去その他必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
【趣旨】
本条は、子どもポルノ所持者及び子どもポルノ記録保管者に対し、公安委員会が聴聞を経た後、廃棄命令等を出すことができる旨を規定したものである。
【解説】
1 廃棄命令等の対象となる子どもポルノ又は子どもポルノ記録(以下「子どもポルノ等」という。)については、本条例第2条第3号イからハに規定する子どもの姿態を描写した子どもポルノ等である。
廃棄命令等は、栃木県公安委員会が発するもので、子どもポルノ等を正当な理由なく、所持又は保管している者に対し、期限を定めて当該措置を講じるべきことを命じることができる。
2 「廃棄命令等違反」は、公安委員会の命令に従わず、廃棄命令等を受けた子どもポルノ等の廃棄や消去等の命令を受けた措置を講じないことである。
「その他必要な措置」とは、具体的には、写真の切り取り、モザイクや子どもポルノ記録データの一部加工等をいう。
3 廃棄命令等を行った際の廃棄等については、所持者本人に任せるのではなく、確実に廃棄等したことの事実が、所持者・命令者双方で確認できるようにすることが適当であり、
そのため、原則、子どもポルノ等を所持等する本人の同意を得、警察職員立会いの下、本人に廃棄等を指導させることが望ましい。