児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

2016年09月20日のツイート

「日本・児童ポルノ規制の実情と課題子どもたちを守るために、 何が求められているのか ~「疑わしさ」の壁を越えて国際人権NGOヒューマンライツ・ナウ」への対応

 「児童ポルノに強い」と称する知識不足の弁護士に相談して、不正確な回答をもらって不安だという相談も来ています。
 慌てないでこう対応すればいいですよ

1 児童かどうかの確認
 報告書は弁護士・学者・医師が関与したという割には児童ポルノの解釈も児童かどうかの認定方法や認定結果も甘いので、人物特定で撮影時点で児童でないことが確認できれば、絶対に児童ポルノにはなりません。わいせつ(刑法175条1項)に該当しない限り、そのまま製造・販売して全く支障ありません。「擬似児童ポルノ」という販売戦略に違法性はありません。警察や流通からの問い合わせに備えて簡単な説明資料を用意しておいた方がいいでしょう。

  撮影に関与する人は、「児童を使用する者」としての年齢確認義務を科されています。
http://d.hatena.ne.jp/okumuraosaka/20150619#1434580333
判例を紹介していますが、無過失となった事例はありませんので、判例が求めるような年齢確認を尽くして下さい。

(児童の年齢の知情)
第九条  児童を使用する者は、児童の年齢を知らないことを理由として、第五条、第六条、第七条第二項から第八項まで及び前条の規定による処罰を免れることができない。ただし、過失がないときは、この限りでない。

2 児童である場合の対応
 児童である場合には、全編を確認して、児童ポルノ法2条3項の定義を検討してください。 5秒ごとのキャプチャーにしておくと便利です。
 「水着」の着エロ・イメージビデオの場合、デパートで売っているような「水着」を普通に着ている限りは「衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態」にならないので、「殊更に児童の性的な部位(性器等若しくはその周辺部、臀(でん)部又は胸部をいう。)が露出され又は強調されているものであり、かつ、性欲を興奮させ又は刺激するもの」であっても児童ポルノにはなりません。
 極小の水着であったり水着を脱いでいる場合には、「衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態」になりますので、児童ポルノとなる可能性があります。
 もっとも着衣の上からでも性器等を触ると、「二 他人が児童の性器等を触る行為又は児童が他人の性器等を触る行為に係る児童の姿態であって性欲を興奮させ又は刺激するもの」にあたる恐れが出てきますから注意して下さい。
 着エロについては、児童ポルノ性が争われた判例・裁判例がいくつかありますのでそれを参考にして下さい。
 不明な点は、判例・裁判例に登場するレベルの児童ポルノ罪の経験が豊富な弁護士に必ず現物を見せて相談してください。

3 児童ポルノに該当する場合
 大至急 児童ポルノ法に詳しい弁護士に相談して捜索押収とか検挙(逮捕)に備えて下さい

児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律
3この法律において「児童ポルノ」とは、写真、電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)に係る記録媒体その他の物であって、次の各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写したものをいう。
一 児童を相手方とする又は児童による性交又は性交類似行為に係る児童の姿態
二 他人が児童の性器等を触る行為又は児童が他人の性器等を触る行為に係る児童の姿態であって性欲を興奮させ又は刺激するもの
三 衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態であって、殊更に児童の性的な部位(性器等若しくはその周辺部、臀(でん)部又は胸部をいう。)が露出され又は強調されているものであり、かつ、性欲を興奮させ又は刺激するもの

日本・児童ポルノ規制の実情と課題子どもたちを守るために、 何が求められているのか ~「疑わしさ」の壁を越えて国際人権NGOヒューマンライツ・ナウ
5 医師による所見 児童ポルノの捜査において、対象者の特定ができず、年齢が判明しない場合、小児科医の専門的な判定をうけているとされる。
そこでHRNは、性暴力、性虐待等の被害児童への往診経験の豊富な20年のキャリアの小児科医に対し、本件で確認したビデオの一部について、年齢に関する照会を求めた。
写真上、顔つき、筋肉の付き方(特におしりや腰ライン)、骨格、乳房の発育、陰毛の発育等の全体像で総合判断したところ、以下の通りであった。
? 「小●(学)生13人 全部見せスペシャル!!」 → 小学校高学年と思われる。
? 「6年生 本物のロリータビデオ 裏」 → 顔がはっきりせず、判定できない。
? 「桜」 → 小学校高学年または中学生と思われる。
ただし、上記3点はパッケージの写真を示したに過ぎなかったため、十分な判断には至らなかった。
そこで、?ないし?についてはDVD作品を提供し、判断を求めた。
その結果、以下のような回答が返ってきた。
? 「ちゃんは139cmの小○生」 → 18歳未満と考えられる。
顔つき、身体の発育状況から断定が困難であるが、小学校高学年である可能性もある。
? 「1年3組 2番 」 → 骨格、乳房の発育から小学生または中学生と考えられる。
? 「下校途中の小●生を拉致って生ハメ集団レイプ」 8つのチャプターがあるが、小学生高学年から中学生とみられる少女が一人、中学生とみられる少女が一人含まれている。
? 「仕事とはいえ、心底いやだった撮影の作品」 → 作品の出演者は中学生とみられる。
? 同封 「女子高生部集団ジャック」 → 登場する女性は18歳以上とみられる。
6 小括 以上の通り、実店舗調査、インターネット調査を通じ、児童ポルノないしそれと疑われるDVD作品、動画が公然と販売・流通されていることが明らかになった。