児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

2017年04月11日のツイート

9日間児童を脅迫して裸体画像を撮影送信させたという強要(未遂)行為を包括一罪とした事例(大分地裁H29.3.21)

強要未遂,強要(認定罪名強要) ,児童買春,児童ポルノに係
る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律違反被告事件
大分地裁H29.3.21
なお,検察官の起訴は,判示第2について,強要5件(平成28年11月1日付け公訴事実第2ないし第5) と同未遂1件(同年9月29日付け公訴事実)が併合罪の関係にあることを前提にしている。しかし,本件の強要行為は,被告人が, 同一の被害児童に対し,主としてその陰部や乳房等の画像見たさに, 9日間,継続して同様の脅迫を繰り返して,それぞれ被害児童を畏怖させて陰部等の画像を撮影させて, その画像データを送信させたというもので,犯意が継続しているといえるから, これらは包括一罪と評価すべきである。
また,弁護人は,判示第2の強要と,判示第1の児童ポルノ製造とは, 1個の行為といえるから,両者は観念的競合の関係にあると主張する。しかし,両行為は,一部重なる点はあるものの,両行為が通常伴う関係にあるとはいえず,両行為の性質等にかんがみると,両行為は社会的見解上別個のものと評価すべきであるから,これらは併合罪の関係にあると解するのが相当である。

なりすまし無罪事件(加治木支部H29.3.23)における弁護活動

 何にも無い事件で嚙みついている奥村としては何にも言えません。

https://www.facebook.com/yusuke.mogi.9/posts/1147723615337876?hc_location=ufi
茂木 佑介
3月23日 20:41 ·
1月の自動車運転過失致死事件の裁判で無罪判決を取得に続き、本日とある窃盗事件で今年2件目となる無罪判決を勝ち取りました!
いわゆるおとり捜査と違法収集証拠排除法則が争点となっておりましたが、全面的当職の主張が受けいれられる結果となりました。
これまで離婚案件と相続案件でご認識いただいてましたが、今後は無罪請負人としてもご認識していただければ幸いです!!

http://www.kotegawa-law.com/315/
2017年4月10日
KKB鹿児島テレビ南日本新聞・その他新聞各社で、当事務所の弁護士・茂木が担当した事件の無罪判決が確定となった内容が報道されました。
無罪判決が確定となった内容が報道
2017年3月24日に、当事務所の弁護士・茂木が担当した窃盗罪に問われた被告に無罪判決が言い渡された件について、2017年4月7日に検察庁控訴断念したことにより、判決が確定されました。
それに伴い、KKB鹿児島放送のインタビューに応じさせていただき、その内容が2017年4月7日夕方の「KKBスーパーJチャンネル」にて報道されました。翌4月8日の南日本新聞・その他新聞各社でも同内容が報道され、更に4月9日の南日本新聞では、この件が社説でも紹介されています。
・・・・
2017年3月25日
日本経済新聞朝日新聞・読売新聞・南日本新聞NHK・KTS鹿児島テレビ・その他TV各局で、当事務所の弁護士・茂木が担当した事件が無罪判決となった内容が報道されました。
無罪判決となった内容が報道
2017年3月25日の日本経済新聞朝刊・朝日新聞朝刊・読売新聞朝刊・南日本新聞朝刊一面、2017年3月24日夕方のNHKニュース・KTS鹿児島テレビ「みんなのニュースかごしま」・その他各局にて、当事務所の弁護士・茂木が担当した、窃盗罪に問われた被告に無罪判決が言い渡され、県警の「おとり捜査」が指弾されたニュースが報道されました。
家事専門部の部長である茂木ですが、離婚・相続などの家事案件だけでなく、刑事部門へもどうぞご期待ください。

http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=86677
事件番号  平成28(わ)43
事件名  窃盗被告事件
裁判年月日  平成29年3月23日
裁判所名・部  鹿児島地方裁判所  加治木支部  刑事部
結果  その他
主 文
被告人は無罪。
理 由
第1 公訴事実及び争点の所在等
1 本件の公訴事実
本件の公訴事実は,「被告人は,平成28年9月6日午前6時27分頃,鹿児島県伊佐市ab番地AストアーB店敷地内において,同所に駐車中の軽四輪貨物自動車の無施錠の運転席ドアを開け,同車助手席に置いてあったC所有の発泡酒1箱(時価2500円相当)を窃取した。」というものである。
なお,以下,上記軽四輪貨物自動車を「本件軽トラック」といい,上記発泡酒1箱を「本件発泡酒」という。
2 争点の所在
被告人は,捜査・公判を通じ,公訴事実記載の窃盗を行ったことを認めている。
・・・
第1回公判期日(10月14日)において,被告人は公訴事実記載の事実を認め,弁護人もこれを争わず,検察官請求にかかる各書証(上記被害届〔甲1〕,捜索差押調書〔甲2〕,実況見分調書〔甲3〕,被告人の供述調書〔乙1〜5〕等)を証拠とすることに同意したため,当裁判所は同各書証を採用し,取り調べるなどして,弁論を終結した。しかし,当裁判所は,第2回公判期日(10月28日)において,被告人の現行犯逮捕時における捜査の違法性の有無を検討するため,職権で弁論を再開する旨の決定をした上で,検察官請求にかかる追加書証(上記現行犯人逮捕手続書〔甲12〕等)を取り調べ,また同日には職権で被告人の勾留を取り消した。そして,当裁判所は,第3回公判期日(11月22日)において検察官請求の追加書証(C警察官作成の報告書〔甲27〕(後出の「C報告書」))を取り調べ,第4回公判期日(12月15日)において検察官請求にかかるC警察官の証人尋問及び被告人質問を実施した後,第5回公判期日(平成29年2月10日)において補充的な被告人質問を実施した上で,検察官の論告及び弁護人の弁論等を行い(その主張内容は前記のとおりである。),弁論を終結した。