「Wikiで法案制作」を追う6

http://www.policeact.govt.nz/police-act-1958/


やっと最後のパート4。今日中に終わるかどうか...


PART 4 REMUNERATION AND CONDITIONS OF EMPLOYMENT
Sworn members of the Police
67. onditions of employment of sworn members of the Police
誓約職員の労働条件について
67A. Individual employment agreements
67の署長の判断による条件において
個人に対し一貫性を欠くような条件を与えることは認められない
68. Effect of agreement
67の条件は関係者及び合意した全ての誓約職員に課せられる
69. Content and currency of agreement
合意の満たすべき内容と期限について
New matters
70. Variation of agreement
67における合意は、条件に何らかの変更があっても保持される
Non-sworn members of the Police
75. Conditions of employment of non-sworn members of the Police
非誓約職員の労働条件について
Senior positions
76. Senior positions may be excluded from agreement
上級職が67,75の合意から免除される条件について
77. Conditions of employment for senior staff
上級職員の労働条件は基本署長などとの合意で別個に決まる
79. Conditions where person not reappointed
何らかの理由で現在の役職から離れる際76の条件についてどうするか
Strikes and lockouts involving sworn members of the Police
80. Unlawful strikes and lockouts
不法なストライキロックアウトにに対する対処
81. Definition of strike
ストライキの定義
82. Definition of Lockout
ロックアウトの定義
Disputes
83. Settlement of disputes
誓約職員と警察との合意に関して要請があった場合に行う議論について
Personal grievances in relation to sworn members of the Police
87. Personal grievances
不平の申し立てに対して
89. Sexual harassment
セクシャルハラスメントについて
90. Special provision where sexual harassment alleged
セクハラについての不平の場合は証拠を必要としない
91. Sexual harassment by other persons
誓約職員以外の人によるセクハラについて(?)
92. Duress
雇用について脅しを受けた場合について
93. Statements privileged
不平に応じて出された声明は特別扱いされる?
95. Choice of procedures
不平を申し出る場合、異なる法の手続きからひとつ選ぶ
96. Employment Relations Act 2000 and State Sector Act 1988 not to apply
特に書かれていない限り
Relations Act 2000とState Sector Act 1988は警察には適用されない


最後の方"?"で逃げるという荒業にまで出て
やけになって終わらせました。
どうせ、どのあたりが争点になりそうかなんて皆目検討がつかないので
真剣に読むモチベーションがねえ。
強いていうなら、署長(多分、総監の方が適当なんだろうな)の裁量が強すぎるんじゃないか
という点が気になりましたかねえ。


次はやっと本丸であるWikiの方をつぶさに読んでいくことにします。
http://wiki.policeact.govt.nz/pmwiki.php/Main/HomePage
関連文献、資料は後回しで。
Wiki上でのやりとりの履歴みたいなものは残ってなさそうなので
それは問い合わせないと仕方ないのかな、という感じです。

スポーツベットのアービトラージについて勝手に補足

http://omasuki.blog122.fc2.com/blog-date-20080317.html
OMASUKI FIGHTさんのエントリーで、簡単に言えば
"スポーツベットで絶対に儲けられる方法がある"というものがあり
最初"理論上はそうだが、実際にこんな状況あり得るの??"と
頭がハテナでいっぱいになりました。
で、元記事を読んでみて納得。
まあすぐに理解できなかった小生が間抜けなだけという説もありますが
実践方法の一例を紹介します。


1. SportsBookReview.comなどのオンラインカジノを紹介しているサイトを使い、複数のカジノサイトをタブブラウザなどでまとめて開く
2. 同じ試合のオッズを異なるサイト間で比較する
3. 運がよければ、例えばヒョードルVSクートゥアにおいて
Bodogではヒョードル:-200でクートゥア:+150
BookMakerではヒョードル:-500でクートゥア:+400
というように、サイトごとに結構倍率の異なる試合を発見
4. 上記の例はアービトラージなので
Bodogではヒョードル、BookMakerではクートゥアに
倍率変わらない程度に大金をぶち込めばOK。


アービトラージかどうかの判断は単純な一次方程式で可能。
ヒョードルの倍率1.5倍(-200)とクートゥアの倍率5倍(+400)を用いて
1.5X = 10000
5Y = 10000
を計算。そのときに
X = 20000 / 3 = 6666.666....
Y = 2000.....
X + Y = 8666.....
とX + Yの合計が10000を切っていればアービトラージ
なぜ10000なんだ、というところは気にしないように。
5000でやっても10000000でやっても結果は一緒なので。