Rocco's log ~プログレ好きの警備員 trader with 社労士~

社労士試験、投機関連(大阪金先物が中心)その他諸々。このブログのトレードに関する箇所は、僕の勝手な相場観を書いています。価格も僕の予測に過ぎません。内容の正確さに最善は尽くしていますが、一切の責任を負うものではありません。売買は必ずご自分の判断で行って下さい。また、記事中で氏名の敬称は原則として省略しています。ご了承ください。

一般常識(労働・社保)

問1
労契法が来ることは分かっていたとしても、ちょっと難易度が高かったか。合意することなく、労働条件を不利益に変更することはできないので、合意があれば可能、ということになる(B)。Cは、就業規則の変更による労働条件の変更について、その法的効果を発揮させるための要件をきく問題。これには法10条の要件を満たしている事が必要だが、問題では法11条の要件を満たすことが必要、という引っかけ問題。論点が何処にあるのか、を理解しないと解きにくい。Dは「ネスレ日本事件」の最高裁判例から。事件から7年以上経過した後に、しかも捜査の結果、不起訴処分になったにもかかわらず、諭旨退職としたのは、労契法16条に違反し、解雇権の濫用で無効としたもの。したがって本肢が正しい。Eも、痛いところを突いてきた問題。本肢の根拠になっている法19条は、最高裁判例で確立している「雇止め法理」を法文化し、一定の場合に雇止めを認めず、有期契約が締結または更新された、とみなす規定。19条中「同一の労働条件で」という語を思い出せれば「有期契約だったものが何で急に期間の定めのない契約になるのか」という本肢の矛盾に気付くだろう。
問2
簡単。しかも組み合わせ問題なので、できなければならない。上から読むと、アが×でイが〇、というのはすぐわかる。正しいものの組合せなので、選択肢の中で、イを含む2つに集約される。ここまでは誰でも出来たと思う。問題はこの後。ウが高難度だが、一般的にここまでの勉強は必要あるまい。こういう選択肢に刺激を受けて、どんどん隘路に入り込んでしまう人がいる。メリハリと言うか、どこまで力を入れて学習し、どこからは抜く、という呼吸も必要。本問ではウが分からなくても、他の選択肢が自明なのが救いだ。エオは最近改正項目。当然勉強していなければダメ。
問3
社労士法。ABDは簡単。ここで迷っていてはマズイ。Bは登録拒否事由を訊いているのであり、欠格事由ではない。残りはCE。Cの考え方としては、信用失墜行為(法16条)にあたる行為とはいかなるものか、という事に付いて抽象性が高い事が問題だ。僕の持っているコンメンタールにも「いかなる行為がこれに該当するかは(中略)個別具体的な事案ごとに社会通念に照らして判断するほかない(後略)」とある(『社会保険労務士法詳解』連合会編P226)。時代や人によって判断が変わる可能性のあるものに、罰則を予め用意しておくのは難しいだろう。よって本肢が×。また、Eまで勉強している人は少ないだろうが、登録拒否や取り消しは、当該人にとって利害が絡む重要事項である。したがって、資格審査会の審査も公平性を確保する必要がある。ここから選択肢の後半を、正しい記述として推測することができるだろう。
問4
本問と次問は社労士試験における、いわゆる「常識力」が試される。個人的にはこう言う問題は好きだ(あまり細かくなければ)。初めに読んで、確実に切れるのはDE。特にEは毎年発表されているはずだが、我が国の順位が一向に上がらないので、もはや国内では大きなニュースにならなくなってきた。微妙なのはAB。Aで「80」はちょっと高いかも。Bで「約3割」は、ちょっと高いだろ、と思った。現実には正解はA。確信を持って判断できた人は非常に少なかったのではないか。
問5
これも初めて読んだとき、B〜Eはほぼ判断できた。と言っても、DEは細かい数字まできちんと掴んでいたわけではなく「傾向として知っていた」という事だ。Aは大原の「労働経済・白書まとめ」テキストP3に記載ありとはいえ、なかなかの難問だったのではないか。惜しかったのは、同テキスト掲載の「選択式問題」で、ここを5つの穴から外したことか。ここで出題していれば、選択、択一という形式は異なっても、印象に残っていた人も出てきたと思う。全般的に見て、難問だろう。
問6
ADなどに迷った人がいたかも知れないが、正解肢のBははっきりしているので、あまり問題はなかったのではないか。Dは社一のテキストP165に記載があるが、出題回数の低さから参考扱いになっていた。ここを読んでいれば良かったのだが。
問7
簡単。これは得点しなければ。Bの「30日以内」はテキスト未掲載だが、上級クラスなどでは毎年話してきたところだ。Eはデタラメ。毎回言う事だが、こう言うのを新事実、と誤認してはいけない。
問8
ACDは比較的容易に判断できよう。BEは若干難易度が高いが、判断が困難とまでは言えない。Bは「5年」だが、「6年」と混同しない事。大原のテキストではP27〜8と、連続してこの2つの数字が掲載されている。Eは「負担対象額の1/12」という細かい数字のみを機械的に暗記していただけの人には、却って難しかったかも知れない。細かい数字を押さえる前に、大枠を理解する必要がある所だ。
問9
Eがやや長文だが、内容的には難しい事を言っているわけではない。A〜Dは直近改正を含む基本的な内容なので、判断できなければならない。正解肢のDは数字の正確な記憶が求められるが、最低限、「4」という数字はここで出てこない、という事に思い当たって欲しい。
問10
どちらかと言えば難問の類か。もちろん、BCのような基本事項もあるが、それだけで本問が解けたかどうか。社会保障協定については年金の通算だけだと思われがちだが、それだけではない。これについては、直近のテキストより、数年前のテキストの方が役に立つ。僕が今でもよく見る2014年版のテキストには、各国との社会保障協定の内容が、コンパクトにまとめて書いてあった。これを理解していればABは判断できる。来季受験に向けて、この記載の復活が望まれるところだ(僕がこのテキストを使って話すことは、少なくとも来季はないが)。