2005年5月1日(日)
人権擁護法案:まとめエントリー
俺はなにも「反対活動をするな」とは書いたことないし、思ってもいないし、逆に大いにやればいいと思う。だが、それは「正当な理由に基づいて」のことだ。このような「不当に、あり得ないことをさも現実的であるかのように人の恐怖を煽る」ようなやり方は、むしろ本来の意味での反対活動にとってマイナスだ。だから反対論にカウンターぶっ放したりしている。
【初稿】五月一日
【第二稿】六月十八日
【追記】六月二十四日「救済手続きの不開始事由のアウトライン」関連資料を転載
【追記】六月二十四日「人権擁護法案の事務手続きフロー予測図」を記載
【追記】七月十八日 法案批判の内容のマンガ一本に関する記述と、与謝野議員の発言に対する記述の日記内リンクを追加
【追記】七月二十三日 とあるFAQに対するカウンターに日記内リンク。さらに、法案にからめて行った他ブログ(『電突隊のための法令集』)とのエントリー対話(TB利用)について追加。
承前
本エントリーは、日付通り五月一日に書かれましたが、その後、何度か追記されてちょっと見づらいところが出てきたことと、新しい情報、主張、それへの反論等々が散見されるようになったため、一月半以上たった六月十八日に全体を改訂するものです。それに伴って、エントリータイトルも『日記内、法案関連エントリーハブ』から変更しました。
【追記】などとされていた部分は本文に吸収させました。リーダビリティが多少は向上したのではないかと思われます。
なお、本日記内での法案カテゴリーのログ一覧は下記リンクになります。
長々と読みたくない人は、2chで見かけたFAQについて取り上げた、下記エントリーだけどうぞ。
その中で参考先として上げられているリンク集は、アクセシビリティ向上のためにここにも取り出しておきます。
どれだけ知ってる? 人権擁護法案
http://www.jimin.jp/jimin/expless/013/002_a.html
人権擁護法反対論批判 faq編
http://bewaad.com/20050409.html
人権関連法案に関するまとめの手助け(臨時)
反対派の根拠に対するカウンター色々
http://d.hatena.ne.jp/plummet/20050501/p4(このエントリーのこと)
その他の目を通すべきブログ
http://blog.goo.ne.jp/wakainkyo
http://d.hatena.ne.jp/an_accused/
http://apesnotmonkeys.cocolog-nifty.com/log/
「法案を読む上で頭に入れておくこと」
・法はその法だけで運用されるわけでなく、他の法との重ね合わせの中でしか運用が出来ない
・法文とは独自の読み方があり、通常の文として読むと読み違える
前提
ある法律が施行された場合のことを想定し、反対派も推進派も中立を保っている人も、想定に則った意見を述べる、というのが前提です。その前提条件を確保するためには、法案そのもののことを知らなければなりません。例えば、法案が法律的に許可していないことを理由にして「××と言っただけで逮捕」などと声を挙げるのは、狼が来たと叫ぶ少年のようなものです。
ちなみに人権擁護法案をどう恣意的に運用しても「逮捕」なんか不可能です。それは司法警察官の権利であり、行政の権限ではありません。
まず全員なにか言う前に絶対に読むべきもの
- [人権擁護法(案)]
- [資料2 人権擁護委員法](この関連の話題で「現行法」と言ったらこれのこと、人権擁護委員法)
- [人権擁護法(案) - The use of pleasure](有志によるWiki版。リンクなどが張りやすいので言及ブログなどに活用するとよさげ)
- [人権擁護法案関連まとめ - The use of pleasure](同じく、関連ブログやサイトなどへの豊富なリンク集)
《関連する法のごく一部》
- [国家公務員法]
- [国家公務員倫理法(平成十一年法律第百二十九号)]
- [参考:人事院規則14−7]
- [国家公務員倫理規程(平成十二年政令第百一号)]
- これらについては補足が必要なのでここで。人権擁護委員は非常勤の国家公務員(一般職)なので、国家公務員法が適用される。現行法から人権擁護法案へのシフトで消失した条文は、おおむね国家公務員法で同等以上の条文があるので、そちらを参照することになる(例・欠格事項や任用に際しての差別禁止規定)。
- ただし、人権擁護委員は非常勤であるため、同じ立場の「保護司」と同様、国家公務員倫理法からは対象外となる。倫理法の方は、「人権委員会事務局」職員が適用対象となる。
- [公示催告手続及ビ仲裁手続ニ関スル法律]
- 特別救済手続きの「仲裁」が行われる場合に準用される法律がこれ。
- [外務省: 人権] ←人権擁護法案の背景にある国際条約
- なにもパリ原則だけが人権擁護法案の根っこではない。むしろ、差別禁止対象の中に「人種」が含まれている分、人種差別禁止条約の方がより大きな影響を与えていると言えなくもない。なお、一部に「先進国で私人の人権侵害を規制する法はない」とあるが、「人権侵害」ではなく「人種差別」を禁止する法律なら、制定されている国は多い*1。
- [平成16年中の「人権侵犯事件」の状況について(概要)〜人権侵害に対する法務省の人権擁護機関の取組〜]
- [人権侵犯事件調査処理規程の改正について(概要)]
- リンク先ページからDLできるPDFファイル二つは、人権侵害事案を取り扱う際の、法務省の内規のようなものを示している。人権委員会が法務省外局である限り、これらはそのまま受け継がれると考えてもいいだろう。
複数の法律(国家公務員法など)が示されているのは、法律というのは基本的に、
- 一つの法律が自己完結しているケースは少ない
- 読み方に特有の癖があり、一般的な「読み方」をすると誤解しやすい
という特質を持っているからだ。
例えば、人権擁護委員法には人権擁護委員の欠格条項や任用時の差別禁止規定が明示されているが、人権擁護法案にそれはない。では欠格条項や差別禁止規定が無視されるのかというと、そうではなく、人権擁護法案での人権擁護委員が国家公務員になるために、自動的に国家公務員法が適用されるのである。そして、国家公務員法に欠格条項や差別禁止が明示されている以上、改めて人権擁護法案でそれを定めなくても、国家公務員法のそれがそのまま適用される、と読まなければならないのだ。
同様のことは「人権」そのものの定義にも言える。人権擁護法案では人権とはなにかを明文で規定していないが、それは、憲法十四条から四十条までで規定されているため、法条文で「人権」と言えば自動的に憲法十四条から四十条までの規定が準用されるのである。
このように、「他に明確な規定が存在する」場合、ある法律内で改めてそれを規定することはない。そういう特徴は頭に入れた上で、法律は読まねばならない。
そういった点に注意して欲しい。
個人的反応
個人的な一番最初の反応
それにしても、まぁ中途半端な法律だわな。常任理事国入りも睨んで国際的に非難される穴をふさぎたいような目的でもあって、復活させてきたんかなあ。日本は人権関係の対策が弱い、と言われてるからね。人身売買も同様。欧米ほど厳しく、法的に規制する必要がない程度の文化だっただけだけどね。暗黒社会の方々が海外で活躍でもしてるのか、かなり「実績」を持っちゃってるようなんで、責められるのもまあしゃーないんだけど。
まぁそういうことを考えると、国際社会に対するアリバイ作りみたいな意味合いも持った法案だと思うんで、積極的に法案の危険性を見いだして訴えかけるようなことはしてません。が、そうしている人を止めたりもしません。やりたいようにやるべき。
世界の中心で左右をヲチするノケモノ - 人権擁護法案に関連して
「やりたいようにやるべき」とは言ってもそれは冒頭に挙げたように、「正当な範囲内」でのことであって、あまりにもひどすぎる主張については、その誤りを指摘して対抗していくことにし、今に至る。
なお、リンク先エントリーでの俺の意見をまとめてみると、まずこの法案で特に禁止(第三条)されているのは次の行為だと指摘している。すごいぶっちゃけた言葉にするとこうなる。
三条一項一号:(イ)公務員は仕事で差別すんな。(ロ)商売人は商売で差別すんな。(ハ)労働者(被雇用者)を差別して扱うな。
三条一項二号:(イ)「その人」を差別すんな。侮辱すんな。(ロ)セクハラもすんな。
三条一項三号:おまえより立場が弱い「その人」を虐待すんな。
三条二項一号:三条一項一号に使われそうな、「あの地域は部落だぞ」リストみたいなもんを、出版とかで頒布・掲示しようとすんな。
三条二項二号:三条一項一号で禁止してることを「するぞ」と意思表示するようなもんを張り出すな。頒布・掲示しようとすんな。
一般人の、特に言論部分において、三条一項一号(イ)(ロ)(ハ)は無視していい。なぜかというと、これら禁止される行為は「ある一定の立場(職業)」にある人が、「その立場」から行う職務上の行為に関して、差別的なことをした場合のことを言っているからだ。その上条文で禁止されているのは「差別的取り扱い」であり、言動は基本的に範囲外である。「言論」を気にするのならここは無視していい。
さらにこれらを逆から言うと、「差別的取り扱い」が出来ない立場の人が、この条文を気にする必要はない。学生・専業主婦なんかはフリーだということだ。
そして、第三条の禁止事項で、少なくともネット上で引っかかるのは、三条一項二号(イ)(ロ)と、三条二項一号と二号である。
実際、ネット上で引っかかるとしたら、こういう場合だ。
- 三条一項二号(イ)の場合
- 「特定の人物」がハッキリ分かる形で、『人種等』を理由としてた侮辱や誹謗中傷のテキストを掲示板に書き込んだり、HPに掲示したりする行為。「特定の人物」が分からなければならないので、複数の情報から「その人」が誰であるのかが、不特定多数に理解されるような内容でなければならないだろう。端的な例は名指しだが、住所や勤務先などを示唆するのもアウトだろう。さらに『人種等』を理由にしている場合に限っていることも重要。
- 三条一項二号(ロ)の場合
- (イ)と違って『人種等』は理由になってなくてもいいが(行為そのものが対処なのでそりゃそうなのだが)、主として立場が上の者が下の者にセクハラすること。行為が対象なのでネットだと関係なさそうだが、なりすましで「セクフレ探してます」などと書き込むことも含まれる可能性がある(ただ、それは「職務上の地位を利用」しないので、実際には含まれない可能性もある)。
- 三条二項一号
- 法務省の想定では「部落地名総覧」のようなものを出版することだが、ネットでは「部落である」と示しながら住所・地名を羅列することになるだろう。現に2chにてそのようなレスが存在していることを個人的に確認している。そういったものが対象になる。
- 三条二項二号
- 三条一項一号(イ)(ロ)(ハ)を見なければならないのだが、要するにそういう差別が可能である立場の人物が、その差別を「しますよ」と告知するようなことを言う。商店のHPで「外国人は当店をご利用になれません」とか掲示すること。
最初の二つは、一般に「私怨ちゃん」である。
「部落地名総覧」なるものを流布させようというバカは世間一般的に逝っていい。普通に生きている人はかすりもしない。
最後の一つは、自営業者などはドキドキするだろうが、実際、常識的に考えてそういうものだろう。また、これに関しては業種や地域性などを鑑みた上で、その取り扱いが「合理的」であると判断されるような場合には該当しないと判断される可能性がある。これはマジな話だが、心配な人は今から人権擁護局に相談しておいた方が良い。極端な例だが、豚肉専門の肉屋が「モスレムお断り」とするのは甚だ合理的であるw*2
ネット上での「人権侵害」について法務省がどんなことを現在想定しているのかについては、下記エントリーを参照してください。
強硬的な反対(廃案)派の誤謬の指摘
人権侵害の定義があいまいだという主張に関して
「法案は、人権侵害を「不当な差別、虐待その他の人権を侵害する行為」と定義している。法務省は「刑法上の犯罪行為と民法上の不法行為が該当する」と説明している」
このように、人権侵害の定義は運用する側としてはその外縁をきっちりと定めている(これは行政の癖みたいなもので、明文化はしていないが、あらかじめ「方針」がきっちり定められており、そこからは逸脱しない)。
同時に、「マスコミはちっとも報道しない」という意見へのカウンターにもなる。ちなみにこれが報じられているのは毎日新聞である。
初期にブロゴスフィアでよく見かけた反対論の誤謬に対して*3
ここで取り上げている反対派主張は、主に[サルでも分かる?人権擁護法案:人権擁護法案Q&A]のQ&Aが元になっているようだ。ざっと眺めて、法案を理解しているとは思われない内容であることはここで改めて指摘しておく。
なお、よくある理解違い「家宅捜索」「押収」と「立ち入り検査」「物品の提出要請およびその留め置き」についてもここで説明している。
上のカウンターに対して「2chではこう言われていると思うが」という反論へクロスカウンター
上のクロスカウンターにも関連して、よくある用語の間違いとして「罰金と過料の違い」について
「家宅捜索」の問題にも似た、司法と行政の権限に関する誤解から、よく「罰金」などと言われていました。
2chでみかけた主張に対するカウンター
[さすがに見過ごせない] ←育児板より
[ニュース極東板から「シミュレーション」を採取] ←ニュース極東より
よく、2chでは「シミュレーション」などと称して「この法案が通ったらこういうことが起きる」みたいなアジが書き込まれていますが、かつてそれが「確かにそうだね」と思えたことはありません。特にひどい内容だった育児板のものと、当方が常駐しているN極東板でみかけたものに対して、反論を試みています。
別ブログで交わした意見の転載
個人的な理解としては、法案反対運動ブログの中心だった「てんこもり野郎」氏は、法案に反対というよりも、外国人地方参政権や「つくる会教科書」のようなところが先にあったと考えている。それを根本として、「わずかでも“敵”を叩きにくくする要素があるなら反対」といった部分から活動していたのではないかと推測。
人権擁護法案は部落解放同盟(中央本部)が推進しているという言説への疑問
基本的に解同が求めているのは「人権侵害救済法」であり人権擁護法案の成立ではないというのが、彼ら自身のテキストなどから読み取れます。その件について説明しているのが上のエントリー。
「人権侵害救済法」に関してはこちら→[やえ14歳が語る。そして民主党案]ここでは「民主党案」とイコールで語っていますが、実際に江田五月サイトから読める民主党独自案は、ここで語られていた内容からは若干変化があるようです。
問題だらけの民主党案について
同時に、「川崎市オンブズパーソン条例」「川崎市子どもの権利条例」のコンボに関する見解にもなっています。
また、こうしたエントリーも関連して書いています。
今後、「パリ原則」を理由に政府案に反対しない方がいい。違う理由をひねり出すんだ。
なぜなら、知る限り民主党案(実質、解放同盟中央本部案)は、パリ原則におおむね則っているからだw 完全じゃないが。
ついでに言うと、韓国の国家人権委員会法も、パリ原則にたいへん忠実に作られている。
さー今後どうなっかな。俺としても民主案は阻止したいんだがなぁ。
世界の中心で左右をヲチするノケモノ - 廃案派に言いたいこと
反対派による「解説マンガ」の誤謬について
[間違ってる人権擁護法案漫画が]→http://f17.aaa.livedoor.jp/~mikami/comic/01.htmlについて
[新しい法案解説マンガ(誤謬まみれ)と女装趣味の社会通念上の認知の度合いについて]
別サイトだが、若隠居氏のブログでこういった「解説マンガ・フラッシュ」の間違いを指摘しているので参考にされたい。
[若隠居の徒然日記:人権擁護法案反対フラッシュ 間違いのまとめ]→[人権擁護法案反対同盟]について
[若隠居の徒然日記:アンチ人権擁護法案漫画の間違い]→[アンチ人権擁護法案1]について
【追記】
若隠居氏のブログが消えてしまったので、保管したキャッシュを使ってどうにかするつもりではある。
かなりおかしいところのある、反対派によるFAQカウンターについて
なんというかまぁ……自分で理解してから語った方がいいと思うんだがなぁ。
『電突隊のための法令集』との対話
なんらかの「区別」をしたいと思うなら、正しい“理由”と正しい“方法”を選択せよという話。一歩間違えばそれは差別になる。よく言われることだが、差別は被害者の側でないと認識しにくいものであって、「する側」は、それを差別だと微塵も思っていない場合が多い。が、それは確かに差別なのである。物事は「認識していない」から、「存在していない」わけではない。
「言論弾圧」という言葉の誤解について
リンクではなくここで論じます。
よみうりTVの解説委員である辛坊治郎氏(肩書きよく知りません)が書いたコラムへのリンクが、反対派による主張の中に散見されます。
この法律は、さらに<特別な人権侵害>を三つの類型に分け、1)差別、2)虐待に続いて、わざわざ、3)報道による人権侵害を救済対象として法律に明記している。そして、犯罪被害者、犯罪少年、犯罪者の家族等に対しての「過剰な取材」を、委員会の監視対象に置くと、はっきりと宣言しているのだ。
この法律が出来たら、政治家のスキャンダル取材で自宅に張り込みをしたり、少年による凶悪犯罪の背景の調査報道を行ったり、血液製剤を巡る疑惑で医師の自宅に電話を何度もかけたりといった行為すべてが、役人に人権侵害だと指摘される可能性が出てくる。
(略)
あえて言おう。人権擁護法案という名のこの法律は、民主主義の基本原則である、言論の自由という基本的人権を侵害する法律である。
絶対に許さん!パート2〜人権擁護法案〜
氏は、別に「一般人の言論の自由が阻害される」とは言っていません。マスコミの取材に規制が入りかねないのは、(マスコミの報道によって再現されるところの)言論の自由が侵されると主張しているだけです。あくまでも「マスコミの活動」についてだけであるところは注意してください。
なお、略した部分にある国連からの意見を取り入れると、韓国の国家人権委員会法や、民主党案と同じような結果を招きかねないと当方は思っており、それにはまったく反対です。
2chでコピペされている「問題点」リスト
これについても、ここで論じます。
【人権擁護法の問題点 】
1) 国籍条項がない。(北の将軍様でも委員になれる)
2) 人権の定義が非常に曖昧で恣意的な解釈可能。
3) 人権擁護委員の選定方法と基準が曖昧。
4) 人権委員の資格条件が“特定の政治目的を持って活動する者”に都合が良い。
5) 冤罪の救済が明記されていない。
6) 家宅捜査、差し押さえの権利の濫用の可能性がある。
7) 人権擁護委員を監査する機関が存在しない。
8) 人権擁護委員が持つ権力が大きく、実質法の下ではなく上に存在する。
9) 言葉狩りを生む危険性がある。
- 人権委員には「当然の法理」が適用されるので外国人不可。人権擁護委員は外国人OKだが国家公務員ではあるので、国家公務員法により政治活動からは隔離され、倫理的にも縛られる。
- 人権そのものの定義は主として憲法十条〜四十条までの条項と、我が国が批准する各種人権関係条約によって定められていると解すべきである。
- 法案第二十二条および二十三条において、人権擁護委員の委嘱に関する「基準」はあきらかである。ちなみに「団体条項」については、すでに法務部会において削除される修正案が提示された。
- 人権委員には法案第十三条(委員長及び委員の服務等)において服務規程が定められており、「在任中、政党その他の政治的団体の役員となり、又は積極的に政治運動をしてはならない」とされている。これに違反すれば「罷免」に値する可能性がある。よって仮に「特定の政治目的を持って活動する者」に都合が良いとしても、その欲求の通りに行動することは懲戒対象となる可能性がある。また国家公務員の懲戒規定(人事院資料「懲戒処分の指針」ページ最下段PDFファイル参照)が人権委員にも適用される。これは当然、新人権擁護委員にも適用される。
- 法務部会においては、「濫訴防止策」が盛り込まれる形で修正されており、冤罪発生の確率は原案より低下している。また、特別救済は「調停及び仲裁」という被害者・加害者の意見聴取の機会が設けられており(調停は当事者のどちらか一方の申し立てで可能)、そこで訴えられた側の意見も申し立てることが出来る(手続きとしては非公開)。「冤罪の救済明記」まではいかないが、冤罪が起きる確率を低くする配慮はすでにされている。
- まず用語に誤解がある。[反対派の「反対理由」へのカウンター一覧(仮)]を参照。濫用の可能性については、そもそも立ち入り調査等を行えるのは特別救済の場合のみであり、それは単に第三条に反しただけでなく、その中でも特に悪質とされるものに対してのみ行われると規定されている(特別救済手続参照)。さらにこれらの調査行為は、人権委員と事務局員(国家公務員)にのみ可能な行為であり、仮に濫用されることがあったとしても、人数的な都合からして一般市民が恐れるほどの頻度でそれが行われるとは思われない(人権委員は最大五人しかおらず、事務局も一セクションに過ぎない)。
- 人権擁護委員は人権委員会が監督(第三十条(監督))する。また人権委員会によって解嘱されうる(第三十一条(解嘱))。
- 人権擁護委員には一般救済を行う権限しか与えられていない。仮に人権委員を指すとしても、「法の上」ということはない。なぜなら彼らも、人権擁護法(案)という法によってのみその立場を決定させているからである。
- その可能性があるとしたら、「使う側」の自主規制という、これまであった通りのことが行われるのみと思われる。[反対派の「反対理由」へのカウンター一覧(仮)]を参照。
人権擁護法案が韓国の国家人権委員会法をモデルにしているという言説には根拠がないことについて
[法案の起源は韓国ニダ<ヽ`∀´>]→こちらのコメント欄のやりとりも参照
ちなみに、韓国の「国家人権委員会法」では、韓国の人権委員会の業務とはこうなっている。
第22条【業務】人権委員会は、次の各号の業務を遂行する。
1.人権に影響を及ぼす法令又は法令の中に関して政府及び国会に対する諮問又は勧告
2.人権の保障及び向上のために必要な法令の制定又は改正に関して政府及び国会に対する勧告又は意見表明
3.人権に影響を及ぼす法及び制度、政策及び慣行に対する調査・研究及び勧告
4.人権侵害を防止し、又は予防するのに必要な手続及び方法に関する基準の提示及び勧告
5.国際人権条約の批准可否及び国際人権条約を国内で履行するのに必要な措置に対する調査・研究及び勧告
6.人権教育及び広報
7.人権侵害又は人権侵害を起こす可能性がある事件又は状況に対する調査・研究及び勧告
8.人権団体及び国際人権機関及び交流・協力
9.その他に人権保障及び向上のために委員会が必要であると認める事項
韓国「国家人権委員会法」
そしてひでー話だが「人権侵害とはなにか」がまるで定義されておらず禁止事項もない。こちらの人権擁護法案では第二条と三条に当たる部分が見あたらないのだ。それどころか、
第28条【一般指針の作成及び勧告】〓委員会は、人権の保護及び向上のために必要であると認める場合、特定の分野に関して人権侵害行為の類型及び判断基準、人権の侵害を予防し、又は人権を保護するために関係機関が採らなければならない措置の内容、業務遂行の手続及び方法に関して一般的な指針を作成することができる。
韓国「国家人権委員会法」
これこそ「人権委員会がそうだと言ったものが人権侵害」(;´Д`)作成することが出来るって……いいのか、こんな人治的なやり方で。
この一事をもって、日本の法案が韓国のものをモデルにしたなどとは到底言えないことは自明だろう。つーかこんな法案だったら日本で通るかボケ。
そしてもう一つ、よくよく見れば。
第57条【過去人権侵害の調査】〓委員会は、1948.8.15.から 1998.2.24.まで公権力が生命権又は拷問を受けない権利を侵害した行為(以下'過去人権侵害'という。)の真相を調査しなければならない。
韓国「国家人権委員会法」
人権擁護法案ではそんなことできません。
■法案第三十八条二項
人権委員会は、前項の申出があったときは、当該申出に係る人権侵害事件について、この法律の定めるところにより、遅滞なく必要な調査をし、適当な措置を講じなければならない。ただし、当該事件がその性質上これを行うのに適当でないと認めるとき、又は当該申出が行為の日(継続する行為にあっては、その終了した日)から一年を経過した事件に係るものであるときは、この限りでない。
TV出演時の与謝野発言の内容について
与謝野議員がTV出演で、現行人権擁護局について「組織票」という言葉を使ったように一部で紹介されていますが、それは「組織法」という言葉の聞き間違い(書き起こしの際に誤解・誤記した)だけだと思われます。文脈的にはそう解釈する他ありません。
外部参考:[カレーとご飯の神隠し:【人権擁護法案】 過激反対派が自爆する前に苦言を呈す]
【追記】
書き起こしをした当人がコメント欄にて「書き間違いでした」と仰ってますので、そういうことで一つよろしく。
その他参考
■人権擁護法案の事務手続きフロー予測図
人権侵害の申し出
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「侵害事案の認知」
(人権擁護委員の職務の範疇で確認される)
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↓
救済手続きに入るかどうか判断(人権委員会)
↓ ↓
救済開始 救済不開始
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↓
一般か特別か?―――→特別救済(四十二条と四十三条)
(事案による) |
↓ ↓
一般調査(三十九条) 一般調査(三十九条)
一般救済(四十一条) 特別調査(四十四条・事務局員と人権委員のみ)
↓ ↓
終わり どう救済する?
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――――――――+―――――――――――――――――――
↓ ↓ ↓ ↓
差し止め請求 勧告 調停――――+―― 仲裁
(六十四〜五条) (六十条) (四十五条〜) | (四十五条〜)
(四十三条対象) (四十二条対象) (四十二条対象) | (四十二条対象)
| ↓
| 調停・仲裁が不調なら勧告へ
↓
(勧告される前に、加害者側が意見を述べる機会がある)
「加害者」が勧告を受諾するかどうか
| |
↓ ↓
受諾する 受諾しない
| |
↓ (公表前に、当事者双方が意見を述べる機会がある)
終わり |
↓
勧告内容を公表する
★勧告が行われた後、場合によっては第六十三条の規定によって人権委員会が(民事の)訴訟参加する場合がありえる。損害賠償請求、行為等の差し止め請求が主な内容になるのだろう。
その場合、当事者は、訴訟の請求内容が「勧告された人権侵害とは無関係だ」と異議を唱えられる(民事訴訟法)。この時、人権委員会は請求内容が勧告にある人権侵害によるものだと証さなければならない。
(遊び人氏が[So-net blog:ゲーム辺境ゲーマーブログ:仮設・人権擁護法案実務フローのgif]にて画像版を作ってくれますた。さんきぅ)
■法務省・救済手続きの不開始事由のアウトライン
過去に行われた法務部会で、議員側の質問に対する法務省側の説明の中から抜粋。
A.「人権侵害と主張される行為が次の各号に該当するときは」「救済手続を開始しないものとする」
- 特定の者の人権が違法に侵害されたものでないとき。
- 歴史的事実の真偽、学術上の論争の当否、宗教上の教義等に関する判断を行わなければ、人権侵害に該当するか否か判断できないものであるとき。
- 特定の法制度が憲法に違反することを前提にしなければ、人権侵害に該当するとみとめられないものであるとき。
- 明らかに裁量権の範囲内と認められる立法行為又は行政行為であるとき。
- 専ら公益を図る目的で、公共の利害に関する事実を適示するものであるとき。
- 専ら公益を図る目的で、公共の利害に関する事実について、意見を述べ、又は論評するものであるとき。
- 国会の両院若しくは一院又は議会の議決によるものであるとき。
- 裁判所又は裁判官の裁判によるものであるとき。
- 当該行為に関する訴訟が裁判所に継続し、又は当該行為に関する訴訟が判決により確定し、若しくは確定判決と同一の効力を有する行為により終了しているものであるとき。
- 前各号に掲げる場合のほか、その性質上、人権委員会が取り扱うのに適当でないと認められるものであるとき。
B.「次の各号に該当する」申し出は、「救済手続を開始しない」。
- 不当な利益を得る目的でするとき。
- 特定団体の運動思想を喧伝する目的とするとき。
- 特定の者の社会的評価を貶める目的でするとき。
- 前各号に掲げる場合のほか、不当な目的ですると認められる事情があるとき。
なお、この資料を引用した元のサイトは、[人権擁護法案を危惧する国民協議会 人権擁護法案を考える市民の会:2005年4月13日]である。
はてな内、TBするためにリンク
*1:その内容は、主に人権擁護法案第三条一項一号イ、ロ、ハのようなものが多いようだ
*2:まじめな例ではないので、そのまんま取るな。
*3:詳細・綿密な反対論批判は、現役官僚が作成したこちら[bewaad institute@kasumigaseki(2005-04-09)]の信頼性が高い。
- http://d.hatena.ne.jp/kagami/20050502
- 〆
- http://d.hatena.ne.jp/plummet/20050514
- http://d.hatena.ne.jp/plummet/20050516
- http://d.hatena.ne.jp/plummet/20050518
- http://d.hatena.ne.jp/plummet/20050601
- [人権擁護法案]前エントリー続き
- 遺族会のコメントさえ捏造する古賀誠の真意とは?
- http://d.hatena.ne.jp/plummet/20050501
- http://d.hatena.ne.jp/plummet/20050618
- http://d.hatena.ne.jp/plummet/20050708
- http://d.hatena.ne.jp/plummet/20050712
- 緊急告知・改
- http://d.hatena.ne.jp/kikori2660/20050717
- http://d.hatena.ne.jp/plummet/20051017
- http://d.hatena.ne.jp/Sigma/20051024
- 人権擁護貌について(態度編)
- 探偵ファイルがめでたくアジビラに昇格しました
- http://d.hatena.ne.jp/plummet/20060319
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どうも特別職の場合、特に彼らを縛る個別の法律はなさげな感じです。(規定される法律内にある内容のみ? 今回の場合人権擁護法案の規定)まぁ重大な役職になるんで、あんまり法的規制が厳しいのも考え物ではあるのですが。
ただ「人権委員が収賄」したら収賄罪でタイーホってことで(・∀・)F.A.そいつは人権委員は治外法権みたいに思ってるんでしょーか。
どうもです。私もその辺り、勘違いをしており、an_accusedさんからご指摘を受けたのですが、ただ特別職の倫理や服務規程に関しては個別法に明記される、というのが原則的で、その審査や手続に関しては所轄の機関(人権委員の場合は法務省)が、任免に関しては個別法に指定される任命権者がこれを執り行うという手順になると思います。
法務省案のゴタゴタの隙に民主党対案が提出されそれを民主(党議拘束)・公明・自民党推進派が賛成で成立w
絶対誰かが2chのどこかでこれ書いてること請け合いwww
それ、随分前にどっかで見ましたw。
>福田さん
やっぱそうなりますか。すると人権擁護法案は人権委員の服務規定については特に明記がないから、過去の類例から判断されることになりますかねぇ。よく知らんけど。
>wakewakaさん
それは陰謀というか、結果論として民主が修正させちまいそうな気がしておそろしい(((( ;゜Д゜)))
>ご隠居
なんかそちらの新エントリーがすごい内容になってますな。てんこもり、ついに爆死?
不思議といつも若隠居さんだけが悪役にされてるのがよく分からん(・ω・` )言ってることは俺の方が強硬な気がするんですがね。なんでだろ。
>不思議といつも若隠居さんだけが悪役にされてる
確かに…。私も「若隠居さんのシンパ」ですし。私は若隠居さんと会話を交わしたことは1回くらいしかなく、むしろplummetさんのシンパになると思うのですが…
結局、一連の問題の核心は、てんこもり野郎にあるわけだから。
>不思議といつも若隠居さんだけが悪役にされてる
わたくしの不徳のいたすところであります。。。ってか、リアルでも悪役慣れしてたりする。
彼とは3年位前ネトヲチで何回かレスを交わしたことがありました。
あきらかに電波だったけど、気のいい男のように思っていました。
本当ならば残念です。
なんつーか、強烈過ぎて言葉にならんっす。
いや、このニュースは知ってたんだけど、こんな話があったとは...
ええと、「審査や手続に関しては法務省が」と仰いますが、法務省が人権委員の倫理や服務に関して何らかの権限を有するという根拠はどちらにあるのでしょうか。私は浅学にして存じ上げませんので、ぜひ「明記されている」ところをご教示ください。
>「若隠居氏が悪者」
一番影響力があると見られているからじゃないですか?わかりませんけど(ってか、彼の頭の中なんてどうでもいい)。そういや、某弁護士ブログでもなんだか悪者扱いされていましたっけ。悩みの種は尽きまじ、ですね。
>鈴木氏
全然知らない方だったんですが、エントリーを拝読してなんともやり切れない気持ちになりました。大文字の政治に対して、なかなか自らの生命を賭すほどのリアリティを感じられないものですが。
もったいない。と、しか自分には言いようが無い。
>てんこもり野郎氏
捨て身になっているように見えて、
自分の保身しかできなかった。
「この騒動は釣りでした」はその核心をあらわしている。
今日はちょっとギネアアブラヤシは自粛・・・
この鈴木さんと言う方って、仏教徒の方だったですか?
せめて追悼になればと祓詞を考えてたのですが、仏教徒の方だったら失礼かなと。
僧衣っておっしゃられてましたし。
冥福だけ祈ったほうが良いのかな。ちょっと混乱してます。
ちょっと落ち着いてきます。お邪魔しましたorz
死者に追悼の意を示す事に宗派は関係ないと思います。
亡くなった方の死を悼む心そのものが尊いものだと、無神論者の私は思います。
なので、例えばギネアアブラヤシさまに祈っても、それが真剣な追悼の意思なのであれば、故人の魂は救われると思いますよ。
服務規程については第十三条にあるかと思います。
>an_accusedさん
どうもです。条文で「法務大臣の所轄」とあるのを私が「法務省」言い換えたのは、実際に実務を担うのは下位の職員ですから、そのようにみなしても問題ないと思われるからです。まあ、厳密でないと言われればそれまでですが。
ちなみに法務大臣がその管轄の機関に対して監督権を有している点については国家行政組織法第十条をご参照ください。
なお、外局には監督権は及ばないのではないか、とのご指摘もあるかと思いますが、監督権が及ばないのはあくまで「職権行使」に対してのみとなります(そうでなければそもそも管轄下に置かれる必然性がない)。
国家行政組織法第十条には「各省大臣、各委員会の委員長及び各庁の長官は、」と並列で書いていること、職務上の義務違反若しくは非行については委員会の議決事項となっていること(法案第十一条、第十四条)からみて、委員の服務について法務大臣が統督できると解する余地はないと思うんですが、まあ、福田さんのお考えによれば法務大臣に監督権があるんでしょう。
人権擁護法案第85条を見る限り、人権委員会の専権事項であって法務大臣が介入する余地はないでしょう。
じゃあなんで「法務大臣の所轄」なんて規定があるかと申しますと、憲法第65条および第66条第1項との関係上、形式的には必ず国務大臣の誰かには属せざるを得ないからだとご理解ください。
まず忘れないうちにたんすさんには歓迎の一杯を進ぜねばね。
( ´-`)つ[] 今日だけはお茶ではなく弔い酒。缶チューハイしかないけど。俺も飲んでます。飲まずにいられるか。
なんか思った以上に俺のダメージが深いのはなぜでしょう。一面識もない相手なのに。
まったくなぁ、無茶しやがって。
死ぬこたあねえよ死ぬこたあよ。そのつもりだったか分かんないけどさ。結果としてこんなんなっちゃって。
心如斎はなにを言いたかったかなぁ。
抗議というだけじゃなくてなあ、きっとなにか言いたいことがたくさんあったと思うなあ。
でもまあ、俺のように引きこもって事の外側からくだ巻いてるだけの人間からすれば立派なものだよ。エネルギーがさ。
でもなんでそんな方向へほとばしらせちゃうのさ。おりゃあ悲しいよ。切ねえよ。抗議の果てに死んじまうなんて。生きてりゃもっといろんなことやれただろうに。なんで無茶した。なんで死んだ。
一年ぶりくらいにアルコール口にしたんで一本あけたらメロメロになったしましました。ご隠居んとこコメつけてきちゃった。世の中バカ多いなぁ。社会の屑である俺よりバカってのはもう救いようがないな。地獄の業火に焼かれてしまえ。
あー今リファラ見てみたら、「脱線 急ブレーキ 工作員」で検索してるバカいる。バーか。氏ねよ。事故車の直前の電車通過後に置き石なんか誰もしてないって証言してる目撃者が最低二人いたってよ。
世の中バカだらけですがその筆頭である俺がまだ生きてて普通の人やマシなバカの心如斎が死んでるのはなぜでしょう。うあー
酔っぱらいは寝ます
おお〜、bewaad“政府参考人”による答弁が行われるとは思いませんでした。もし本法案が可決成立したとしても、逐条解説を作成する原課の方々は楽でいいですね。すでにWEB上に存在しているんですから。
私も法務大臣に人権委員の服務を統督する権限はないと思っています。でもまあ、「それオカシイんじゃない?」とだけ指摘して、あとは読む人にお任せすることにした次第です。
>「脱線&工作員」
西村幸祐氏によると「破壊工作の可能性に全く言及しない当局も、メディアも、相変わらずの平和ボケ」だそうです。人権擁護法案の反対論者って、そういう「危機感の研ぎ澄まされている優れた方々」で構成されているようですね。(あっ、私も反対派だった。鈍感な凡人だけど。)
鈴木先生といえば某政党現代表と一文字違いのおっさんとのバトルが印象に残ってます。先生の縦読みはまさに神業でした。
そういえば、3年前に32歳だって本人が言ってたんですが…
なんだ俺のコメントは(;´Д`)酔っぱらいめ。
「酒は飲んでも飲まれるな」そういえば寝る前に各地で暴れてしまった気もする。
法務大臣に統督権がなく、所轄が形式的に過ぎないとするならば、実質的にほぼ独立しているということになるんでしょうか。つまり名ばかりの「外局」ということですね。この考え方なら一部の反対や解同が指摘するような「独立性に乏しい」という点は払拭できますね。
事故なんだかテロなんだか分からないなんてのは、テロだとしても意味があまり無いんですよ。
もしよろしければ消してやってくださいorz
失礼いたしました。
例えば、ジャイアンがのび太をいじめるのより、
スネオがのび太をいじめるののほうが嫌われる理由と
同じなんじゃないでしょうか。
若隠居さんは、plummetさんやApemanさんの尻馬にのって
相手を叩くじゃないですか。
それで反論がきてもplummetさんやApemanさんが庇ってあげてる。
だから嫌われるんだと思いますよ。
(゜∀゜).。oO(ええもう、いつもネタを頂いてしまって感謝しておりますとも!)
これは人徳に寄るものだろうね。いくら私が両者に斬り込んでいっても、碌な返事は貰えなかったよ。
>それで反論がきてもplummetさんやApemanさんが庇ってあげてる。
ふん? それこそ「人徳」だろう。そして若隠居氏の主張が周囲の共感を得ている証拠。
コバ氏。私は人権法関連で何もアクションは起こしていないが、若隠居氏が間違っているとは思っていない。だがこれ以上、若隠居氏を碌な根拠も無く罵倒するのであれば、私が相手をしよう。
他人を批判するなら根拠を持って来い。話はそれからだ。
「名ばかりの外局」
独立行政委員会ってのはそういうもんでしょう。人権委員会に限らず。
>「独立性に乏しいという点は払拭できる」
法制上はそうでしょう。但し、職員採用や人事交流の面で“法務省本省と一体性が高い”場合、「実態として独立性に乏しい」という批判には一定の合理性があります。人権委員会事務局の職員が「法務事務官」の枠で一括採用され、その後も本省ポストと人権委員会ポストを行ったり来たりするようであれば、「身内に甘くなるのでは?」という批判が生じうる、ということです(そしてこれは、どこの所管であっても同じです。枢要ポストが出向者で占められる限り、“植民地官庁”との批判をかわすことは困難でしょう)。
そういうわけで、国家行政組織法の条文をちょっと引っ張ってきて「統督権がある」だの、それが否定されたらすぐに「独立性に乏しいという点は払拭できる」だのという議論に、あまり意味があるとは思えません。ですから「読む人にお任せ」したわけです。
>plummet宗匠
各地に宗匠の足跡が残っていますね。一人の男の最期に触れたんですから、そんな夜にもなろうというものです。
>JSFさん
事故発生から約一週間経過し事故原因が徐々に明らかになってもなお“置石テロ”の可能性に言及する方々が、テロに限らず何らかの“本質”を理解できるとは思えません。仮に事故調が完全否定しても、その調査結果を「テロの隠蔽だ」と斬り捨てることは可能なわけで、結局のところ彼らは「知りたい」のではなく「言いたい」だけなのではないでしょうか。
>コバさん
若隠居氏が批判する対象は「のび太」なんでしょうかねえ。
西尾幹二のところはうちのトラックバック拒否したみたい。裸の王様というかなんというか、言論人のくせになにやってんだか。bewaadさんに法案解釈の点で一蹴されたら、あとは陰に回って微妙に煽ったり静めたり。まるで自分の影響力を確認してるかのようだ。てか振り回されるほうが悪いんだけど。おサルの群れより、まだレベルが低い。
・・・いかんいかん。またJ2さんに怒られる。自制自制。こんどは、「失礼しました、なにもかも西尾幹二大先生のおっしゃるとおりでございます。マンセー」ってなエントリでも書こうかな。ふんっ。
私も弔い酒飲みたいところですが、風邪引いて薬飲んでるので水で( ゜_゜)廿
純粋に議論をする人が嫌う相手は、欠点のある人です。
感情的になったり、罵倒したりすると、議論が出来ませんから。
逆に、議論を放棄した人が嫌うのは、欠点の少ない人です。
そういう人は相手より自分が優位に立ちたがる傾向があるようなので、相手に欠点がないと見下せませんから。
と、私は考えます。お邪魔しました。
>JSFさん
ありがとうございます。
まことにJSFさんがおっしゃるとおり、plummetさん、Apemanさん、こうさん、J2さん、そしてJSFさんなどなど。粗忽者のわたしを助けてくださいまして、まことにこころから感謝です。
なんか、ご隠居トゲがあるな(´・ω・`)
てのは冗談っす。そちらのコメント欄にも書いたけど、あんだけ理不尽なレッテル貼りされてるのを見るのは忍びなくて...
なんつーか、まさにバカの壁で、既に彼らは理解しようとしてないのでね。日本全国民を賢くなんて出来ないんっすよね。あとは根拠もなく楽観視してた方がいいんじゃないかと思った次第。こんだけネットでがんばってもリアルでは議員達が政争の具にしてるわけだしねえ。なんだかなー。
それから、ひそかにan_accusedさんの名前を挙げるのを忘れていたりする。。。つ[] お詫びに呉春はいかが?
>J2さん
>なんか、ご隠居トゲがあるな
そうよ、綺麗なものにはトゲがあるの。
いやいや、そうなんだなあ、政争の具って側面があるからなあ、それにのせられてる人たちはほっとかなきゃ仕方ないなあ。それにしても、ネットがこんな形で政治に利用されるのを体験してるわけだな、、、ふ〜〜ん、、、
なるほど。おっしゃる意味はよく分かりました。別に議論する気は毛頭ありませんが、あなたが提示を求めたので国家行政組織法を引用したまでの話ですし、「読む人にお任せ」などと言えるほどの材料をあなた自身が提示できているのか甚だ疑問ですが、あなたがお望みであれば以後自省します。
いつの間にかan_accusedさんからも宗匠と呼ばれていることに気付く。ハァハァ(;´Д`)もっと呼んで
若隠居さんのところでは俺も過激コメントつけてるこの二日(・∀・)よーしボク悪の親玉めざしちゃうぞー。ごめん嘘。
向こうでも「尻馬」ってのがありましたが、そんなこと言ったら誰もが誰かの尻馬に乗ってるわけだし。むしろ最初に積極的に「反対論」の誤謬を指摘し始めたのは若隠居さんだと思ってるんで、その意味では俺もその尻馬に乗ってると言えなくもない。
なんにせよJSFさんの指摘は正しい。結局のところ、「その主張」に人が集まる以上に、「その人」に人が集まるんだよね。ネットなんて、政治の場のように高度な人間関係の力学で動くようなレベルでもなし。
なんかBBさんがいつもおどおどしているような気がしてならないw( ・∀・)つ廿 Nebelさん差し入れの水でも飲んで元気を出そう。
http://www005.upp.so-net.ne.jp/doraneko-21/gallery/parody/witch/a.htm
(via. 和尚さん)
超神水…なにもかもがみな懐かしい…ガクリ
私は何の援護射撃もしていませんから、御礼を仰られるとこちらが恐縮してしまいます。
[]
( ゜∀゜)ノ (でも呉春はイタダキマ〜ス)
私は3月11日に「札幌 ニュースの現場から」で約半日かけてコメントの応酬を行った結果何ら得るものがなかったため、それ以来あきらめてしまいました。
>J2さん
何かというと「字面だけではダメだ」と言い出す方々がいますが、「字面すら誤解している」ような方に字面以外の問題を的確に理解できる能力があるとも思えず、結局相手にするだけ無駄だなあと感じています(ごくまれに、法案の背景をきちんと押さえておられる方がいらっしゃいますが、そういう方は法案の字面も正しく把握しています)。
>plummet宗匠
え〜、目指さなくても充分悪のおy(ゲフンゲフン
ゴクゴク (  ̄◎ ̄) 楽天的な方だと思ってるんですが・・・
ドクン Σ(;゜Д゜)ノ うぎゃぁぁぁ〜っ!ぐおおお〜っ!
パタっ 〆(。。;) 犯人はP・・・・
よかったよ分かる人がいてw
>an_accusedさん
「おy」ってぇぇぇ!!「お湯」!?「お湯」なんだなっ!!!
r⌒i 急須でお湯ドゾー
(・∀・)ァ
>BBさん
ああっBBさんも逝ったw
せめて俺の聖体の肥やしになってもらうか……
↓
VV
.vWWWv
´||゜
( ゜∀゜) 育った!!
元大洋にして元阪神の石川梨華さんいらっさい( ・∀・)つ旦~ 初めての人にはお茶をさしあげるのがここのルールです。たまに超神水ですが。
ええ、祈ってやってください。信じて行動が出来た彼は、立派な男だと思います。
すごく遅くなりましたがありがたくいただきます。
[]⊂(’ー` )
律儀なたんすさんが大好きだ
やめろ離せ⊂(’ー` ;)ε` ;) ハァハァ
vWv
´||゜
(#’-`)三○)3`;)ゴスッ!
vWv
´||゜ だ誰でもいいんだよハァハァ
⊂(’д` ;)ε` *)
うわクズだこいつ
貴エントリー内のリンクからなんとか理解出来そうなのを読んで、自分のやってたことのマヌケっぷりを痛感しました。上面だけ、自身に都合良く?解釈した説明だけを見て、さも分かったように騒ぎ立ててはいけませんね……煽動にまっさきに乗せられるタイプです、ハイ_| ̄|○
そんなワケで、今後はこっそりひっそり見ていくように、動くならちゃんと見て聞いて調べて噛み砕いて、しっかり理解してから動くように務めます。ご教授ありがとうございました。
>海月日和さん
どうも不躾なTB送っててすいません。が、なんか感じ入るところもあったようで、無駄ではなかったと胸をなで下ろしています。反対を叫ぶにしても、まっとうな理由でやって欲しいものですので。
というわけで初見のお客さん限定( ・∀・)つ旦~ 歓迎のお茶ドゾー
色々と拝見させて戴きましたが・・・そうですね、色々と考えさせられました。
意見を述べる時には確りとその内容を理解し、頭の中で纏めた上で話す様にしなければ。
まぁ儂の様に半分ボケた人間が妄言垂れてても誰も取り合わんでしょうが。しかも無責任ですし。
兎角にどうも色々と御教授を有難う御座いました。
隅々読んだわけではありませんが、人権擁護法に危険性はないという主張が書かれているように思います。その点、参考になる部分もありました。
ところで、私のさらなる関心は、なぜこの法律が必要なのか、今存在する法律でどうして(どこが)不十分なのか、誰のどのような人権侵害を救済しようとしているものなのか、この法律によって日本はどう良くなるのか?そのあたりが知りたいわけです。
ある法律を作る場合、不安を払拭しようと説明するのはわかりますが、それよりも、必要性の説明が重要ではないでしょうか?私にはこの法律が必要だという点がわかりません。優先順位はかなり低いのではないでしょうか?
軽く目を通しただけなのですが、とても参考になりました。
あのブログ記事を書いた以降、原案のほうにも目を通したのですが、そこから何故反対活動をしている方々が主張している問題にどうしたら繋がるのかが、理解できていませんでした。
やはり、信憑性がないに等しい事に気づき、最近調べ出したものですから、反対活動をしているサイトさまの情報しかなかったため、勉強不足でした。
(原案を読んでも、まだまだ未熟な学生には理解力が足りませんでした)
このように詳しく書かれているサイトの存在も、知りませんでした。
疑問に思った点も全てが書かれており本当に解り易く、ありがたかったです。
ともかく、本当に書き込みありがとうございました。