山に生きる

2007年12月30日

俺のライセンス案

 俺(pmoky)のみが著作権を持っている著作物に対して、以下のライセンスが適用されます。ただし、その著作物に個別にライセンスが付与されている場合はこのライセンスは適用されません。

 俺の著作物は自由に改変を加えて販売、公開してもかまいませんが、それが最新の日本の著作権法に規定されている無許諾で利用できる条件に当てはまっておらず、かつ俺の気に入らないものだった場合、法的手段を使わずに販売、公開の中止を求めることがあります。販売、公開の中止に応じない場合、法的手段に訴えることがあります。また、条件を満たす場合は、販売、公開の中止を求めることなく法的手段に訴えることがあります。それが嫌なら許可を取ってください。

 以下、俺の著作物を、最新の日本の著作権法に規定された無許諾で利用できる条件に当てはまらない形で利用している物のことを「二次創作」と呼びます。これは俺の著作物を改変せずそのまま利用する場合も含みます。

 中止要請を円滑に行うため、二次創作を無許可で販売、公開する場合は、販売、公開を中止することが可能な人の連絡先を明記してください。連絡先として書いてもよいのはメールアドレスのみとします。連絡先を明記していない場合、法的手段に訴えることがあります。

 その連絡先に対し最初に販売、公開の中止要請のメールをしたときから1週間経過しても返答がない場合、法的手段に訴えることがあります。最初に販売、公開の中止要請に対する返答があった時から1週間経っても販売、公開の中止が完了しておらず、かつ俺がその間に販売、公開を許可していない場合、法的手段に訴えることがあります。

 なお、削除の手順が明示されたインターネット上の掲示板や動画投稿サイトへの投稿など、連絡先がなくても販売、公開を中止させることが出来ることが明らかな場合、連絡先の記述は必要ありません。

 二次創作を営利目的で俺の許可なく販売する場合は、販売開始日の一ヶ月以上前に、販売する物の内容を紹介するページをインターネット上の誰でもアクセスできる場所に作り、俺のブログの最新の日付のコメント欄にそのページのURIを書き込んでください。そのページには販売を中止することが可能な人のメールアドレスが記述されている必要があります。それが行われなかった場合法的手段に訴えることがあります。また、紹介ページに書いてある内容と実際に販売したものが違うもので、それがやむをえない変更だったと認められない場合、法的手段に訴えることがあります。

 俺は俺が悪質だと考える人に対して、俺の著作物を、最新の日本の著作権法に規定された無許諾で利用できる条件に当てはまらない形で利用することの全て、あるいは一部分を禁止することがあります。禁止されている人が禁止されている行為を行った場合、法的手段に訴えることがあります。禁止状態は俺が許可するまで解除されません。

 二次創作を、俺の許可なく二次利用可能な形で公開、販売する場合は、その許諾条件の中にこのライセンスをそのまま含める必要があります。それが行われない場合法的手段に訴えることがあります。それが嫌なら許可を取ってください。

 許可を取りたい場合は「samesima@gmail.com」にメールしてください。俺のブログは「http://d.hatena.ne.jp/pmoky/」ここにあります。

 なんちゃって嘘です。

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