「北の山・じろう」時事問題などの日記

 ☆今は、無きブログのタイトル☆ 『取り残された福島県民が伝えたいこと』 管理者名 「取り残された福島県民」 当時のURL>http://ameblo.jp/j-wave024/

【小沢元代表に無罪】検察の失策、公判左右 判決、強引捜査を批判 内部でも「当然の指摘」47トピックス

☆これが、正論でしょう。「無罪判決」が出た意味を「理解」出来ていない、新聞や人間が、います。裁判制度の「意味」を理解していないのだと思います。『無罪判決』の意味を、よ〜く考えてもらいたいと思います。罪の無い人間を、マスコミ全員参加で叩きまくって来ました。その他の多くの人間も同じです。

47トピックス 2012/04/26 15:05(共同通信
【小沢元代表に無罪】検察の失策、公判左右 判決、強引捜査を批判 内部でも「当然の指摘」
http://www.47news.jp/47topics/e/228726.php
(記事全文引用)
 小沢一郎民主党元代表への判決で東京地裁は26日、無罪を言い渡した。元代表立件を最終目標としながら、土壇場で不起訴とした検察のメンツはかろうじて保たれた。しかし、事実に反する捜査報告書の作成など強制起訴の議決につながった捜査の在り方が厳しく問われた。検察の失策が、今回の裁判を左右したのは否定できない。

 元代表の「政治とカネ」に絡み、東京地検特捜部が捜査した事件は西松建設の巨額献金事件と陸山会の収支報告書虚偽記入事件の二つ。狙いは公共事業受注が目的のゼネコンと、業者選定に強い影響力を持つ小沢事務所との癒着の解明だった。

 二つの事件の捜査で、元秘書らの逮捕、起訴にはこぎ着けたが、元代表を狙った捜査は難航。結局、起訴断念に追い込まれた。

 元代表にとって誤算だったのが検察審査会。市民11人で構成され、法改正によって強制的に起訴できる権限を持つようになった。2010年4月の「起訴相当」議決を経て、起訴すべきだとする2度目の議決を10月に公表。元代表は11年1月、検察官役の指定弁護士によって強制起訴された。

 「あとは市民の判断」と傍観を決め込んでいた検察に突然逆風が吹き込んできたのが、10年9月。

 大阪地検特捜部による厚生労働省の文書偽造事件の捜査で、検事による証拠の改ざん、隠蔽(いんぺい)が発覚。続いて、陸山会事件の公判でも東京地検特捜部による「ストーリーありき」の強引な取り調べの実態が明らかになっていく。

 今回の公判で、公訴棄却を求めた元代表側に対し、地裁は強制起訴自体を適法で有効とする一方、「事実に反する内容の捜査報告書を作成した上で、検察審査会に送付することはあってはならない」と厳しく指摘した。

 判決に、特捜部経験のある法務省幹部は「特捜部が起訴できなかった以上、無罪は予想通り」と平静を装ったが「裁判所の厳しい姿勢を感じる。国民からも『特捜部を廃止しろ』との声が強まるかもしれない」と本音を漏らした。

 「捜査批判は覚悟していた。当然の指摘だ」と述べた別の法務省幹部は続けた。「検察改革を進め、必ず立て直す」

 (共同通信

とれがまニュース 2012年04月26日
小沢元代表に無罪=秘書との共謀否定―「報告、了承」は認める・東京地裁
http://news.toremaga.com/nation/nnews/401237.html

無罪判決を喜ぶ小沢元代表の支持者ら

 資金管理団体陸山会」の土地取引をめぐり、政治資金規正法違反(収支報告書の虚偽記載)罪に問われた民主党元代表小沢一郎被告(69)の判決が26日、東京地裁であり、大善文男裁判長は無罪(求刑禁錮3年)を言い渡した。小沢被告が事実と異なる記載を了承したと認定したが、「元秘書との共謀は認められない」と判断した。

 判決後、小沢被告は「判決はかねての主張に沿うもので、裁判所に敬意を表する」とのコメントを出した。検察官役の指定弁護士は「控訴はこれから検討する」とした。

 国会議員への全面無罪判決は、2006年の村岡兼造元官房長官の一審判決=二審で逆転有罪、確定=以来。検察審査会の起訴議決に基づく強制起訴事件の判決は2例目で、いずれも無罪となった。

 大善裁判長は、最大の争点となった元秘書との共謀について、土地購入代金の計上を翌年にずらすことの「報告を受けていない」とした小沢被告の供述は信用できないと判断し、石川知裕衆院議員(38)から報告を受け、了承したと認定。石川議員や池田光智元秘書(34)が、小沢被告の了承を受けた上で虚偽記載したことを認めた。

 自己資金の4億円を担保に銀行から融資を受けることも、説明を受けて了承していたとし、提供した4億円を簿外で処理することも、「小沢被告の意向に沿うものだったと考えられる」と判断。指定弁護士側の主張に沿った事実認定をし、「共謀を疑うことには相応の根拠がある」と述べた。

 しかし、土地代金が2004年に支払われたことについて小沢被告が報告を受けておらず、05年に支払われたと考えていたこともあり得ると指摘。土地取得が05年分の収支報告書に記載されることは適法と考えた可能性があるとして、虚偽記載の故意や、元秘書との共謀について、立証が十分でないと結論付けた。

 小沢被告の法廷での供述については、「変遷や不自然な点が認められ、信用できない」とする一方、「確かな記憶がないことも考えられる」とした。

 争点の一つだった起訴議決の有効性については、適法と判断した。その上で、「事実に反する捜査報告書を作成し、検察審査会の判断を誤らせるようなことは決して許されない」と述べ、見立てに沿った捜査が問題の背景にあったと指摘。検察当局で十分に調査し、対応すべきだと述べた。 (了)

大善文男(だいぜん・ふみお)、村岡兼造(むらおか・かねぞう)、石川知裕(いしかわ・ともひろ)、池田光智(いけだ・みつとも)

時事通信社

記事提供:時事通信社