まるで戦争中(自民党 安倍)

安倍応援団(秋葉原



極右団体「草莽全国地方議員の会http://www.soumou.net/index.html がやったと思われる安倍支持の集会画像をモノクロに加工したらほとんど前の戦争中のノリ(;´Д`)



オマケ

15・30 自民党の安倍総裁が遊説のため、静岡県内をJR東海道線の普通列車で移動中、初老の男性に注意される。JR職員がおさえていた席に、後から乗ってきた安倍氏が座ったため。男性は安倍氏の隣に立って苦言を続ける。安倍氏はしばらく聞いていたが、「だから、すみませんって言ってるじゃないか」と怒り、その後は座ったまま目を閉じる。男性は隣に立ち続けた。
http://www.asahi.com/politics/update/1214/TKY201212140768.html

『一般意志2.0』(東浩紀)〜読まずに書く書評(その1)

既に書評が出ているようだし、そもそも私はフランスポストモダン系の
役立たずで自慰的哲学者や批評家・研究家(東浩紀など)が大嫌いなので、
朝日新聞に掲載されていた斎藤環精神科医、この人もたいがい胡散臭いが)の
書評を参照して「一般意志2.0」について適当な文章を書いてみようと思います。
http://p.tl/_8yt


斎藤によれば、東の主張する「一般意志2.0」とは、
・データベースのこと
・抽象的な概念に過ぎなかった「一般意志」は、
 コンピュータ・ネットワーク上で「一般意志2.0」として抽出可能になった
・人々の「集合的無意識
なんだそうだ。


ズッコけました(;´Д`)


ルソーの「一般意志」と「全体意志」の違いについて
東は、理解していない・無知なんだ、と言わざるを得ません。

フランス語では、
"Volonté générale"が一般意志、
"Volonté de tous"が全体意志となります。

「一般意志」が社会契約という抽象に基づく共同体の意志で、
「全体意志」は個々人の特殊意志を集めた意志(集合知みたいなものか)です。
ルソーの原理を普通に解釈すれば(議論はあるようですが)、
いくら世界がネットワーク化しようが、データベースが整備されようが、
抽象的な概念である「一般意志」は抽出されようがありません。
データで分かるのは単なる多数の集合知の集積と統計結果に過ぎません。


このあたりを押さえておかないと、
フランス革命時においてロベスピエールサン・ジュストが行った
ジャコバンの恐怖政治の原理(全体主義の一つの起源)についての
一般的な歴史認識すら大きく変更せざるを得ないのですが、
東はそこまで考慮しているのでしょうか?


サン・ジュストは、ルイ16世を断頭台に送る演説において
「一般意志」と「全体意志」を巧みに混同して用いました。
(ここからはカミュの『反抗的人間』の受け売りですが)


仮に国民の大多数(=「全体意志」=「万人の意志」)が、
王の罪(王が国民の主権を簒奪していたこと)を許したとしても、
社会契約に基づく「一般意志」では
王の罪を決して許すことは出来ない、というのです。


王はあくまでも<抽象的>な意味での<国民という共同体>の外にいる存在であり、
王の存在自体が、国民の主権を簒奪するという絶対的な罪を犯している以上、
所謂通常の裁判で王を裁くことは出来ない、とサン・ジュストは主張します。
従って「一般の意志」を体現している「国民公会」が
王を裁くという結論に至ります。
 ※ここで国民から立法権・行政権を委任されているだけの国民公会
  つまり「全体の意志(万人の意志)」を執行しているに過ぎない機関が
  「一般意志」を現すものとして主張されているのです。
彼はルイ16世を「我々の間では異邦人であるルイ」と呼びます。
終始一貫してルイ16世を「一般意志」の外にいる存在とみなしているのです。



ここまで書いてくると、東の「一般意志2.0」とは
きわめてナイーヴな代物と言わねばならないでしょう。
こんなコンピュータ・キモヲタ的な発想・前提から政治が生まれるとするならば、
それはインターネット衆愚政治でしかないと私は思います。


というか、既にネットはTwitterSNS、ブログによって
素人臭い仮想政治論争の場と化しているのだし、
今さら「一般意志2.0」だなんて、
既に忘れられた「Web2.0」を想起させるだけの言葉遊びに過ぎません。


ポストモダン系の「学者」センセーは
テクノロジー信奉(科学主義)が相変わらずだと感じた次第です。
 ※ ウィキペディアなのであくまでも参考に
   ソーカル事件 http://p.tl/UBjk
   科学主義   http://p.tl/9Akk

むしろ問題やろ:雇用調整助成金・中小企業緊急雇用安定助成金詐取・不正受給(生保バッシングよりも)

生活保護の不正受給が発覚すると、お決まりの「生保バッシング」がはじまるが、
雇用調整助成金中小企業緊急雇用安定助成金の詐取や不正受給の方が
よほど問題ではないだろうか?

雇用助成金:詐取の疑いで貿易会社幹部ら逮捕 大阪府警
毎日新聞 2012年09月14日 15時00分
http://mainichi.jp/select/news/20120914k0000e040226000c2.html

 国の雇用助成金をだまし取ったとして、大阪府警捜査2課が、詐欺容疑で大阪市北区の貿易会社の幹部ら7人の逮捕状を取ったことが、捜査関係者への取材で分かった。14日午前から関係先を家宅捜索しており、うち数人を逮捕した。会社に実体はなく、路上生活者の名義を借りて代表取締役にしていたという。幹部らが関係するペーパーカンパニーが複数あり、府警は背後に大規模な詐欺グループがあるとみて実態解明を進める。

 捜査関係者によると、幹部らは貿易会社に実体がなく従業員がいないのに、大阪労働局に中小企業緊急雇用安定助成金を申請し、約1000万円を詐取した疑いが持たれている。助成金は、経済上の理由で従業員を一時的に休業・出向させた場合などに事業主を支援する制度で、08年12月から実施されている。

 貿易会社は93年に設立され、登記簿には自転車の製造販売や輸出入が事業目的と記載されている。1年前に家賃を滞納したまま突然事務所を閉じたが、今年4月28日になって大阪市内の路上生活者の男性が代表取締役に就任しており、府警は経緯を調べている。

 この男性が代表を務める別の複数の企業は、高齢者に投資話を呼びかけて資金を集めていたが、多くの出資者はこれらの企業と連絡が取れない状況になっている。こうした企業が大阪や東京などにあり、府警は振り込め詐欺やそれに類する「特殊詐欺」を組織的に実行していた疑いもあるとみて捜査している。【松井聡、後藤豪】


こうした詐取や不正受給は各都道府県の労働局にて事業主名や被害額が公表されている。

例:雇用調整助成金中小企業緊急雇用安定助成金を不正に受給した事業主の公表について(東京労働局)
  http://p.tl/yoaL


しかしながら、全国でどれだけの件数があり、
被害総額がいくらだったのかを示す資料の公表はされてはいない。

そこで調べてみた。
分かったことは以下のとおりである。

・全国の資料は公表はされてはいないが、厚生労働省は取りまとめている。
・詐取や不正受給が目立つようになってきたため、2011年2月分から、
 各都道府県労働局にて公表を始めている。
・2011年2月から2012年9月までの被害は、おおよそ340件、57億円。


ここからは単純換算ではあるが、
2011年2月から2012年9月までは20ヶ月なので、
57÷20=2.85と計算し、
2.85億円/月の詐取や不正受給が行われていたと想定する。

逆に考えると、詐取・不正受給は34億円/年(≒2.85×12)となる。


ところで、平成24年度の
雇用調整助成金中小企業緊急雇用安定助成金予算は2101億円である。
http://p.tl/WvSY(PDF この資料の47ページ参照)

この予算から考えると、34÷2101≒0.016となり、
1.6%もの割合で詐取や不正受給が行われていると推測される。
もちろんこれは推察であるし、発覚していないモノは考慮しようもないが、
予算総額2101億円からすると、件数も被害額も大きいとは言えないだろうか。


翻って、たびたびバッシングに遭う生活保護の不正受給であるが、
これについては大野更紗さんのネットの記事が参考になる。


命の重さを"印象論"で語ってはならない〜大野更紗氏インタビュー回答編〜

http://blogos.com/article/32474/

平成23年5月10日に厚生労働省が公開した「生活保護制度の現状等について」によれば、平成21年度(2009年度)における生活保護総額は、事業費ベースでは約3兆円です。そのうち、「不正受給」は19726件、金額にして約100億円ですね。
これを単純計算しますが、0.01兆/3兆*100=0.0033*100=0.33%。すなわち、「不正受給」は生活保護費全体のなかで、わずか0.33%です。さらに、稼働収入の無申告や過少申告があった場合、行政の福祉事務所は課税調査の照会などによってそれを把握しています。ちなみに厚生労働省のデータには、インターネットを使えれば、誰でもすぐにアクセスすることができます。リンクを貼っておりますので、ご参照ください。
http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/2r9852000001dmw0-att/2r9852000001do56.pdf


生活保護の不正受給というと大騒ぎする馬鹿が発生し、
すぐに生活保護バッシングが始まる傾向が最近は多々見られるが、
生活保護の受給はそもそも憲法で保障された権利であり、
受給にいたる人々は傷病や高齢、その他の様々な阻害要因によって
就労機会を得ることすら難しいのが現実だ。
更に言えば不正受給はわずかに0.33%。
しかも本来は生活保護を受けるべき人が受けられていないという捕捉率の低さを鑑みると、
もっと割合は低くなるだろう(捕捉率は低いが受給額は高いという議論もあるようだが…)。

雇用調整助成金中小企業緊急雇用安定助成金の詐取・不正受給
にも
しっかりと注視しておくべきではないだろうか?

大阪地検特捜部押収資料改竄事件(9/12初公判)

こいつらム所へ放り込めや(´Д`)y-~~


大阪地検特捜部の元特捜部長大坪弘道被告(左)と元副部長佐賀元明被告

大阪地検資料改竄・犯人隠避 12日初公判 争点、故意か過失か
産経新聞2011年9月10日(土)08:00
(産経新聞)


 大阪地検特捜部の押収資料改竄(かいざん)事件で、不祥事を隠蔽(いんぺい)したとして犯人隠避罪に問われた元特捜部長、大坪弘道被告(58)と元副部長、佐賀元明被告(50)の初公判が12日、大阪地裁(岩倉広修(ひろみち)裁判長)で開かれる。ともに無罪を主張しており、フロッピーディスク(FD)のデータ書き換えが、故意の改竄との認識があったかが最大の争点だ。物証が乏しい中、両被告のかつての同僚が証人として出廷。「検察VS元検察」の激しい攻防が展開される。
 押収資料改竄事件の確定判決によると、元主任検事、前田恒彦受刑者(44)=懲役1年6月の実刑確定=は平成21年7月、郵便不正事件の捜査で押収したFDのデータの最終更新日時を、「6月1日未明」から、検察の描く事件の構図に合致するよう「6月8日夜」に書き換えた。
 問題は、データ書き換えを大坪、佐賀両被告が知ったとき、「故意の改竄」と認識していたか。前田受刑者が故意に改竄していても、両被告が過失だと認識していたのなら犯人隠避罪は成立しない。
 前田受刑者は自身の公判で、「佐賀被告には1月30日、電話で正直に『データを意図的に改竄した』と報告した」と供述。これに対し、両被告は「報告は2月に入ってからで、過失だと聞いた」と述べており、主張は真っ向から対立する。
 数少ない物証が、佐賀被告の「執務記録」だ。スケジュール帳形式のノートで、日々気に留めたことを詳細に記していた。検察側は、前田受刑者による改竄前後の最終更新日時と一致する「6月1日」「6月8日」という日付が記載されていたことから、佐賀被告が故意の改竄を認識していたことを裏付ける物証ととらえる。
 一方、弁護側は詳細な執務記録にもかかわらず、1月30日に前田受刑者から電話で報告を受けたとの記載がないことを重視。電話のやりとりそのものがなかったと主張する方針だ。
 審理は初公判から12月22日の結審まで、計21回の公判期日が指定されている。うち9回の公判では、検察関係者5人がいずれも検察側請求の証人として証言台に立つ予定。判決は来春にも言い渡される見通しだ。


【用語解説】大阪地検特捜部の押収資料改竄・犯人隠避事件
 障害者団体向け割引郵便制度の証明書を偽造したとして、大阪地検特捜部は虚偽有印公文書作成・同行使容疑で厚生労働省局長(当時)の村木厚子さんを逮捕。しかし昨年9月の無罪判決直後、証拠品のフロッピーディスクが検察側の構図に合うよう書き換えられていたことが判明した。最高検は、証拠隠滅容疑で主任検事の前田恒彦受刑者=懲役1年6月の実刑確定=を逮捕。さらに同10月に犯人隠避容疑で元特捜部長の大坪弘道、元副部長の佐賀元明両被告を逮捕した。