IT・システム判例メモ

弁護士 伊藤雅浩が,システム開発,ソフトウェア,ネットなどのIT紛争に関する裁判例を紹介します。

動画サイトへのリンクと著作権侵害 大阪地判平25.6.20(平23ワ15245号)

情報サイトに動画サイトへのリンクを貼るという行為の著作権侵害が否定された事例。

事案の概要

個人で動画を撮影し,ニコ生等のサイトで配信する行為を行っていたX(割とその世界では有名人?)は,平成23年6月に自己の行動の様子を撮影した動画をニコニコ動画(本動画サイト)にアップロードした。


これに着目した情報提供サイト「ロケットニュース」(本件サイト)の運営者Yは,この動画に関する記事を掲載するとともに,本動画サイトへのリンクを掲載した。動画は,本件サイト上で視聴することができた。


そこで,Xは,Yに対し,著作権侵害を理由に,同記事及び記事に付せられたコメントの削除と共に,60万円の損害賠償を求めた。

ここで取り上げる争点

Yが本動画サイトへのリンクを掲載して動画を視聴可能にすることが公衆送信権侵害となるか。


また,リンクを貼る行為が,不法行為の幇助となるか。

(その他名誉棄損,肖像権侵害については取り扱わない)

裁判所の判断

まず前提問題として,Xが投稿した動画について,裁判所は次のように述べて「映画の著作物」に該当し,その著作権はXに帰属するということが認められた。

本件動画は,Xが上半身に着衣をせず飲食店に入店し,店員らとやり取りするといった特異な状況を対象に,主としてXの顔面を中心に据えるという特徴的なアングルで撮影された音声付動画であって,一定の創作性が認められる。


そして,本動画サイトへのリンクを貼って再生可能な状態にしたことが,公衆送信権送信可能化権)侵害になるかという点については,これを否定した。

Yは,「ニコニコ動画」にアップロードされていた本件動画の引用タグ又はURLを本件ウェブサイトの編集画面に入力することで,本件動画へのリンクを貼ったにとどまる。

この場合,本件動画のデータは,本件ウェブサイトのサーバに保存されたわけではなく,本件ウェブサイトの閲覧者が,本件記事の上部にある動画再生ボタンをクリックした場合も,本件ウェブサイトのサーバを経ずに,「ニコニコ動画」のサーバから,直接閲覧者へ送信されたものといえる。 すなわち,閲覧者の端末上では,リンク元である本件ウェブサイト上で本件動画を視聴できる状態に置かれていたとはいえ,本件動画のデータを端末に送信する主体はあくまで「ニコニコ動画」の管理者であり,Yがこれを送信していたわけではない。したがって,本件ウェブサイトを運営管理するYが,本件動画を「自動公衆送信」をした(法2条1項9号の4),あるいはその準備段階の行為である「送信可能化」(法2条1項9号の5)をしたとは認められない。


また,リンクを貼る行為が幇助となるかという点についても否定した。

ニコニコ動画」にアップロードされていた本件動画は,著作権者の明示又は黙示の許諾なしにアップロードされていることが,その内容や体裁上明らかではない著作物であり,少なくとも,このような著作物にリンクを貼ることが直ちに違法になるとは言い難い。そして,Yは,前記判断の基礎となる事実記載のとおり,本件ウェブサイト上で本件動画
を視聴可能としたことにつき,Xから抗議を受けた時点,すなわち,「ニコニコ動画」への本件動画のアップロードが著作権者であるXの許諾なしに行われたことを認識し得た時点で直ちに本件動画へのリンクを削除している。

このような事情に照らせば,Yが本件ウェブサイト上で本件動画へリンクを貼ったことは,Xの著作権を侵害するものとはいえないし,第三者による著作権侵害につき,これを違法に幇助したものでもなく,故意又は過失があったともいえないから,不法行為は成立しない。


その他の論点についてもXの主張は認めず,請求を棄却しています。

若干のコメント

本件での「リンク」は,単に参照先のハイパーリンクを表示するだけではなく,「埋め込み」の形式で,見かけ上は,Yの運営するサイト上にリンク先の動画が表示される仕組みになっていました。こうした仕組みについて,動画データを端末に送信する主体は,あくまでリンク先の動画サイトであって,ニュースサイトではないとしています。


この論点は,いわゆるリーチサイトの問題と関係してきます。リーチサイトとは,(違法とは限らないが)著作権侵害コンテンツのリンクを集めたサイトで,著作権侵害行為を助長していると考えられています。現時点で国内ではリーチサイトに関する裁判例は見当たりませんが,文化庁の法制問題小委員会では議論されています(http://japan.cnet.com/news/business/35026394/ など)。