「鉄蓋診断士」を国家資格と思うか?

不服2006-8023 条文:4-1-7 登録審決 2007/3/26審決日

「鉄蓋診断士」と同一又は類似する名称の国家資格は存在しないばかりでなく、「鉄蓋診断士」と同一又は類似する名称が、他の法律によって、その使用を制限されているといった事実を見いだすこともできなかった。

 そうとすれば、本願商標をその指定役務に使用しても、これに接する需要者、取引者が、国家資格を表す名称の一つであるかのごとく誤認・誤信を生ずるおそれはないものであり、また、国家資格等の制度に対する社会的信頼を失わせるということもできない。



先だってあった「食育診断士」と同じパターンだ。