「WHITE HOUSE」文字を含む商標は国際信義に反する

不服2006-7180 条文:4-1-7 拒絶審決 2007/3/8審決日

(12,37類)


アメリカ合衆国大統領官邸の通称として知られる「WHITEHOUSE」の文字を有する本願商標を一般人が営利目的で使用することは当該国の権威と尊厳を損ね、国際信義にも反すると判断された。

当審の判断(抜粋)
本願商標中の「WHITE HOUSE]は一体的に把握されるものであって、かつ図形中に埋没しているとは言いがたい。

7号に該当と判断されてしまった場合、商標を構成する他の要素と一体的になっているとの主張の効果はそれほど高くないようだ。