「巨峰」(33類果実酒他)は登録商標です

不服2004-84211 条文:4-1-11 登録 2007/05/24審決日

査定段階にて、商標「巨峰/紫」から「キョホウ」「ムラサキ」も生じるため各引用商標と類似すると判断されたが、審判でその判断は覆り、本願より「キョウホウムラサキ」の一連の称呼のみが生ずるため引用商標とは非類似とされた。

当審の判断(抜粋)
構成中の「巨峰紫」の文字部分は、外観上まとまりよく一体的に看取し得るものであって、これより生ずる「キョホウムラサキ」の称呼も格別冗長なものでなく、よどみなく一連に称呼し得るものであるから、本願商標は、その構成文字全体をもって一体不可分の造語よりなるものと認識し把握されるとみるのが相当である。

「巨峰」は登録商標であったため、本願の指定商品も「巨峰を原料とする日本酒・洋酒等」から「ぶどう酒を原料とする日本酒・洋酒等」に補正されている。「巨峰」と「紫」の観念的一体性の有無については言及なし。