「中華の鉄人」は尊称?

不服2006-13496 条文:4-1-11 登録審決  2007/04/25審決日

本願商標「中華の鉄人 陳建一」は「中華の鉄人」は類似するとして拒絶査定を受けたが、審判にて本願より「チュウカノテツジン」の称呼は生じないと判断された。

本願商標「中華の鉄人 陳建一」 vs 引用商標「中華の鉄人」

当審の判断(抜粋)
「中華の鉄人」は、「中華料理における偉大な料理人」との意味合いで、一種の尊称ないしは形容詞として認識し理解されるもの。 そうすると、本願商標は、構成全体をもって一体不可分の、「テレビ番組『料理の鉄人』で活躍した中華の鉄人陳建一」の意味合いを看取せしめるものであり、「チュウカノテツジンチンケンイチ」の一連の称呼を生ずる。

「「中華の鉄人」部分は尊称なので、本願商標から「チンケンイチ」の称呼が生じるとしても単に「チュウカノテツジン」と称呼されることはない」そうだ。