「勾玉」図形から称呼・観念は生じない?!

不服2006-22115 条文:4-1-11 登録審決  2007/06/12審決日
不服審判にて、両商標から「インヨウマガタマトモエ」の称呼及び「陰陽勾玉巴」の観念をも生ずるとした拒絶査定が覆されて、両図形より特定の称呼・観念は生じないと判断された。

当審の判断(抜粋)
両商標の図形部分を比較するに、両者はともに白と黒に配色された2つの勾玉からなり、家紋の一種である「陰陽勾玉巴」と酷似している点で共通にしているものの、「陰陽勾玉巴」の家紋が一般に知られているともいい難いばかりでなく、それぞれの構成自体も、天地が逆転しているか、又は裏面からみた図といえるものであって、これより特定の称呼及び観念を生ずるものということはできない。

どちらの商標とも図形部分は文字部分から独立して自他商品の識別機能を有するとしたうえで、上記判断がなされている。完全に図形のみを比べてだされた非類似判断ということになる。