「BIG WALL」と「中国長城」は観念類似?

不服2007-6755 条文:4-1-11 登録審決 2007/09/05審決日

標準文字商標「BIG WALL」は先行商標「中国長城」と類似するとした原査定が覆された事例。

当審の判断(抜粋)
本願商標と引用商標とは、「大きな壁」と「中国の長城」及び「万里の長城」の観念に差異を有するものであり、また、前記の構成よりみて外観においても明確に区別し得るものである。
 してみれば、本願商標と引用商標とは、外観、称呼及び観念のいずれにおいても区別することのできる非類似の商標と認められる。

はは。久々にみたダイナミックな査定時の類似拒絶判断。