「ALL MOUNTAIN」ってどんな意味?

不服2006-65004 条文:3-1-3,4-1-16 拒絶審決 2007/02/08審決日

商標「ALL MOUNTAIN」(12類: 航空機・自動車・二輪自動車・自転車用の空気タイヤ及びチューブ,トレッド再生タイヤ,軌道車用トラック)は「どんな山道でもオーケー」程度の意味合いを示す程度であるから識別性なし、とした査定を維持した例。

当審の判断(抜粋)
「オールマウンテン」の文字が,自転車,特に「マウンテンバイク」の種類を表示するものとして広く使用され,また,そのような自転車用のタイヤ,ホイールについても「オールマウンテン」の文字が使用されている実情よりすれば,商標は指定商品との関係において「様々な道に対応できるものである」ことを理解させるに止まる。

「すべての山用」ということらしい。