「THE WAY YOU INVEST NOW. ONLY BETTER」は記述的

不服2003-269 条文:3-1-6 拒絶審決 2006/07/19審決日

「THE WAY INVENST NOW. ONLY BETTER.」はキャッチフレーズにすぎないとした査定に対する不服審判にて、記述的意味合いを把握するにとどまるため登録できないと判断された事例。

当審の判断(抜粋)
原審説示のように「あなたの今の投資方法。さらによい方法を」とはいえなくとも「今や投資するあなたのその方法、唯一よりよいもの。」というような記述的意味合いは、本願指定役務の取引者当が一般的に把握、認識することができ、指定役務との関係においてキャッチフレーズとしてのみ機能し、それ以上に、全体としても部分としても、商標として機能すべき特に顕著なところがないものというを相当する。

「今や投資するあなたのその方法、唯一よりよいもの。」が役務内容を記述的に表しているかは甚だ疑問

せっかくなので、当審の判断(の続き)

また請求人は、本願商標が「二つの語句をわざと不自然に結合させた、フレーズとして普通でないまとまりが」「出願人の独自の造語として識別力が十分に発揮される言葉」になっている旨述べているが、本が商標に英語の用法として不自然なところがあるとしても、わが国における 取引者、需要者の英語の理解度に照らせば、本願商標は無理なく、上記記述的意味合いを把握するにとどまるものというべきである。

そうかな…?。