「Proactive」の著名性

異議2007-900053 条文:4-1-7,4-1-15 登録維持審決 2007/08/22審決日

商標「SUPRACTIV」は著名な商標「PROACTIVE」との間において出所混同をきたすとした異議申立人の主張を退けた事例。

申立人の主張
(1)本件商標は、その構成中に申立人の商品出所表示として広く認識されている引用商標に特徴的な「−ACTIV」の語尾を有し、かつ、引用商標が使用されるスキンケア用品と製造部門、需要者の範囲等を同じくする類似の商品に使用されるものであるから、本件商標が指定商品に使用された場合には、申立人の業務に係る商品と出所混同を生じるおそれがある。
 したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第15号に違反して登録されたものである。
(2)本件商標の登録及び使用は、社会一般の道徳観念、公正な取引秩序の維持を旨とする商標法の精神、さらには国際信義に反するものであり、本件商標は公の秩序を害するおそれがある。

当審の判断(抜粋)
1)引用商標がわが国の取引者、需要者間に広く認識されているとまではいうことができない。
2)本件商標が「ACTIV」の語尾を有するとしても、本件商標をその指定商品について使用しても、これに接する取引者、需要者が引用商標を印象、連想、想起するようなことはないというべきであり、該商品が申立人又は同人と経済的・組織的に何らかの関係を有する者の業務に係る商品であるかの如く、その出所について混同するおそれはないといわなければならない。
3)本件商標と引用商標とは、上記(1)のとおり、称呼、外観及び観念のいずれにおいても類似することのない別異の商標というべきであるから、本件商標をその指定商品について使用することが、社会一般の道徳観念、公正な取引秩序の維持を旨とする商標法の精神及び国際信義に反するものではなく、本件商標は公の秩序を害するおそれはない。

本件商標、引用商標とも造語で、短い称呼からなる商標。商標の後半部分だけが共通するだけでは類似性は認めがたいようだ。