「こしひかりの極」は一連称呼のみ生じる

不服2007-13291 条文:4-1-11 登録審決 2007/11/14審決日

「こしひかりの極」と「きわみ」は類似するとした拒絶査定が覆された事例

当審の判断(抜粋)
本願の構成各文字は、同じ大きさで等間隔に外観上まとまりよく一体的に表されており、これより生ずると認められる「コシヒカリノキワミ」の称呼も、淀みなく一気に称呼し得るものであり、他に、その構成中の「極」の文字部分のみが独立して認識されるとみるべき特段の事情も見出せない。
そうすると、本願商標は、その構成文字全体をもって一体不可分のものと認識し、把握されるとみるのが相当であり、「コシヒカリノキワミ」の称呼のみを生ずる。

ちなみに指定商品は「こしひかり米,こしひかり米の粉,こしひかり米の乾燥飯,こしひかり米の缶詰・レトルトパック,こしひかり米を用いたすし・弁当」