勝手に「PICASSO」の登録はだめっ?

不服2006-12859 条文:4-1-7 拒絶審決 2007/08/28審決日

国際的にも広く知られた人名「ピカソ/Picasso」の文字を含む本願商標の使用・採択は、国際信義上穏当ではない。さらに、その遺族又は相続人の承諾を得たものとは認められない。とした査定を支持した審決

当審の判断(抜粋)
「世界的に著名な死者の著名な略称を、遺族と何ら関係を有しない者が、遺族等の承諾を得ることなく、商標として登録することは、故人の名声、名誉を傷つけるおそれがあるばかりでなく、公正な取引秩序を乱し、ひいては国際信義に反するものとして、公の秩序又は善良の風俗を害するものといわざるを得ない。」と解される(東京高裁 平成13年(行ケ)第443号判決 平成14年7月31日判決言渡参照)。2003年には、ピカソの遺族が、彼の出身地であるスペインのマラガにピカソ美術館を開館したことからも、その死亡時から査定時及び今日においても、その著名性が継続しているものと認められる(出典:フリー百科事典「ウィキペディアWikipedia」参照.http://ja.wikipedia.org/wikiピカソ」記事検索)。

パブロ・ピカソ1881年10月25日生まれ。1973年没。