「商品の類否」

類似群コード上類似でも非類似商品と扱われた例も多数あり。

種類 審判番号 条文 結論 備考 掲載日 当審判断
不服 2006-18946 4-1-11 拒絶 ゴルフクラブ」と「ゴルフ靴」はやっぱり類似する 2007/6/12 ゴルフクラブ」の一般の需要者において、ゴルフ用品を販売している店舗に出向き、購入目的のゴルフクラブを品定めする際、ゴルフクラブに限らず、ゴルフをプレーするのに必需品であり、かつ、同じ店舗のゴルフコーナーに販売目的で展示してある他のゴルフ用品、例えば、ゴルフ靴、ゴルフ手袋、ゴルフバッグ、ゴルフボール、ゴルフウェア等も品定めすることが一般に行われていることはいうまでもないことである。そうすると、当該需要者は、同一又は類似の商標が付してあるゴルフクラブとゴルフ靴をみた場合、その商品の製造者又は販売者が同じ、即ち、同一の営業主によって製造又は販売される商品であろうと、その商品の出所について誤認混同を生ずるおそれが十分にあり得る
不服 2006-16059 4-1-11 登録 車椅子と医療用機械器具の類似性 2007/7/5 本願商標の指定商品中「車いす」及び引用商標の「医療用機械器具」は、ともに日常使用される商品と異なり、特殊な用途に使用されることから、取引者、需要者は、商品及び商標の異同について相当の注意を払うものと認められ、かかる取引の実情等を考慮すれば、本願商標をその指定商品について使用しても、引用商標とその出所について混同のおそれのない非類似の商標であるといわなければならない
不服 2006-28746 4-1-11 拒絶 かばんとバスケット 2007/7/18 それぞれの指定商品の類否についてみるに、本願商標の指定商品「折りかばん等」と、引用商標の指定商品中「柳製バスケット,とう製バスケット,あけび製バスケット」とは、物を入れる携帯用具という共通の用途に用いられ、共にかばん売り場においても販売されるものであり、販売場所、需要者の範囲及び用途を共通にする場合のある類似の商品といわなければならない
不服 2006-6193 4-1-11 登録 乳幼児用靴と地下足袋 2007/8/25 "願商標と引用商標とは、「ピジョン」(鳩)の称呼、観念を同じくするものであるが、両者は、外観において著しく異なるものである。また、本願商標の指定商品「乳幼児用の靴」と引用商標の指定商品中「地下足袋」は互いに類似する商品とはいえないと判断するのが相当である。
不服 2006-28746 4-1-11 拒絶 「かばん」と「バスケット」の類似判断再び!! 2007/11/19 「折りかばん,肩掛けかばん,書類入れかばん,スーツケース,手提げかばん,トランク,ハンドバッグ,ボストンバッグ,リュックサック,アッタシュケース」と、引用商標の指定商品中の「柳製バスケット,とう製バスケット,あけび製バスケット」とは、販売場所、需要者の範囲及び用途を共通にする場合のある類似の商品といわなければならない。