使用商品の同一性

種類 審判番号 条文 結論 商標 商品区分 キーワード
取消 2006-31340 50 取消 12 使用商品の同一性

自動車部品とオートバイ部品は異なる範疇の商品と判断された事例。


当審の判断(抜粋)
請求人が取消しを求めているのは、本件指定商品中の「自動車の部品及び付属品」であって、「二輪自動車又は自転車の部品及び付属品」は取消請求の対象とはなっていないから、被請求人の提出に係る乙各号証をもってしては、取消請求に係る商品についての使用の事実を証明したものとは認められない。

一見して「オートバイ」も「自動車」も近い商品と思いがちですが、同一商品としては認められないのだ。