4-1-11「カレーの海賊」と「海賊ラーメン」
種類 | 審判番号 | 条文 | 結論 | 商標 | 商品区分 | 審決日 | キーワード |
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不服 | 2007-15672 | 4-1-11 | 登録 | カレーの海賊 | 43 | 2007/12/11 | 称呼の特定 |
「カレーの海賊」と「海賊ラーメン」は非類似とした審決
当審の判断(抜粋)
「カレーの海賊」の文字を書してなるところ、該文字は、同書、同大、同間隔で、外観上まとまりよく一体的に構成されているものであって、その構成文字全体に相応して生ずる「カレーノカイゾク」の称呼も格別冗長というべきものでなく、よどみなく一連に称呼し得るものである。そして、たとえ、構成中の「カレーの」の文字部分が、役務の質等を表示する場合があるとしても、かかる構成においては、殊更、「カレーの」の文字部分を省略し、「海賊」の文字部分のみをもって取引に当たるとはいい難く、むしろ構成全体をもって、特定の観念を生じない一体不可分の造語を表したものとして認識、把握されるとみるのが相当であり、他に「海賊」の文字部分のみが独立して認識されるとみるべき特段の事情も見出せない。
なんとなく納得。