獣の足跡の類否
種類 | 審判番号 | 条文 | 結論 | 商標 | 商品区分 | 審決日 | キーワード |
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無効 | 2008-890135 | 4-1-11_4-1-15 | 棄却審決 | 獣の足跡図形 | 18+ | 2009/9/2 | 外観 |
当審の判断(抜粋)
"本件商標はギザギザの輪郭図形及び大中小の大きさの前記各図形下部には刷毛目形状の図形を有するのに対し引用図形にはこれらの図形表示がないこと、本件商標の大きく表された凸形図形はゴツゴツした印象を与える角を有するのに対し引用各商標の大きく表された山形図形は柔らかな印象を与える丸みのある曲線で表されている点において明らかに異なっており、両者の全体から受ける印象は全く異なるものであるから、本件商標と引用各商標を時と所を異にして観察した場合にも、取引者、需要者の通常の注意力をもってすれば両者は判然と区別し得るというべきである。"
獣のアイデンティテイl−が肉球で分かるとしたら、この二つの足跡は、きっと違う獣さんだな。