法人格なき社団の代表者とは?

種類 審判番号 条文 結論 商標 商品区分 審決日 キーワード
無効 2009-890029 4-1-10_4-1-19 維持 日本相撲甚句 41 2010/1/19 法人格なき社団の代表者

当審の判断(抜粋)
"本件商標の商標権者である「福田永昌」は、依然として当該相撲甚句会会長の立場にあり、かつ「日本相撲甚句会」はいわゆる権利能力なき社団であるところから、これに代替して会長である「福田永昌」が会則(第7条)にある職務内の行為として、本件商標を出願し、その登録を受けたということができる。すると、両者は不可分な関係、すなわち、当該商標権の効力などについては、「日本相撲甚句会」とその会長である「福田永昌」とは同一にみなして取り扱うのが相当であるから、本件商標が他人の業務に係る役務を表示するものということはできない。また、本件商標に係る商標の使用も「福田永昌」が個人として使用するものではないから、出所の混同が生じるおそれもなく、また、「日本相撲甚句会」の既得の利益が害されるものでもない。"


内部的な確執にかかる問題は、本審で直接的に審理すべき問題じゃない、そうだ。