二段書でも一連一体

種類 審判番号 条文 結論 商標 商品区分 審決日 キーワード
異議 2009-685005 4-1-11 維持 CORTE CONTI/CAVALLI 33 2009/1/8 二段書

当審の判断(抜粋)
本件商標は、「CORTE CONTI」及び「CAVALLI」の文字よりなるところ、その構成中の「CORTE」の文字部分が「中庭、宮殿、王宮」等を意味するイタリア語であるとしても、それ以外の「CONTI」及び「CAVALLI」の各文字が何を意味する語であるかは不明であって、かつ、全体が同書・同大に表現されている構成態様からすれば、たとえ、二段に併記されているとしても、観念上からも外観上からも、これらを分離して観察しなければならない特段の理由は見出せないから、むしろ、その構成全体をもって一体不可分の造語として認識し、把握されるものとみる方が自然であり、その構成中の「CAVALLI」の文字部分のみが独立して認識されることはないというべきである


ふーん。