「MEDI Papyrus」は一連?
種類 | 審判番号 | 条文 | 結論 | 商標 | 商品区分 | 審決日 | キーワード |
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不服 | 2009-14997 | 4-1-11 | 登録 | MEDI PAPYRUS | 9+ | 2010/9/21 | 称呼の特定 |
当審の判断(抜粋)
"「MEDI」の文字と「Papyrus」の文字の間に三日月状の図形があるとしても、本願商標の指定商品及び指定役務との関係にあっては、かかる構成にあって、「MEDI」又は「Papyrus」の文字が殊に強く印象され、あるいは記憶されて、これらの文字のどちらか一方のみに相応した称呼をもって取引に資されるとすべき格別の事情もないことから、本願商標は、その構成文字全体をもって一体不可分のものと認識し、把握し、取引に当たるものとみるのが自然である。
"