「TENDER」と「TENDERLY」

種類 審判番号 条文 結論 商標 商品区分 審決日 キーワード
異議 2010-900218 4-1-11 維持 TENDER 23+ 2011/3/4 長音とリー 「TENDER」と「TENDERLY」

【当審の判断(抜粋)】
本件商標と引用商標とは、それぞれから生じる「テンダー」と「テンダリー」の称呼を比較すると、前者は長音を含め4音、後者は長音を含め5音の比較的短い音構成からなるものであって、語尾における「ダー」と「ダリー」の差異を有し、その音数や構成音の差異が両者の称呼全体に及ぼす影響は大きく、両者をそれぞれ一連に称呼しても、全体の語調、語感が相違し、互いに聴き誤るおそれはないものである。

称呼の判断は納得。でも「本件商標と引用商標とは、それぞれから生じる「やわらかい、優しい」と「優しく」の観念を比較すると、両者は形容詞と副詞との差異を有するから、両者の指定商品に係る一般的需要者が通常有する注意力をもってすれば、相紛れるおそれはないものと判断するのが相当である。」っていうのはどうかしら?