「クリスピー」で「KRIPSY」を維持できるか?

種類 審判番号 条文 結論 商標 商品区分 審決日 キーワード
取消 2010-301233 50 取消 KRISPY 30 2011/9/27 商標の同一

指定商品:パン,菓子

当審の判断
「クリスピー」の表示について検討するに、同語は、英語「CRISPY」の表音(片仮名表記)と理解されること、上記(1)のとおりである。そして、「CRISPY」が「パリパリ、カリカリする」といった意味を有する語であるから、商品「菓子(「チョコレート、ビスケット」)」との関係では、自他商品識別標識として機能し得ない語であるといわざるを得ない。

使用している「クリスピー」は「パリパリ」を意味する「CRISPY」を想起。造語の「KRISPY」とは思わない。造語であること意識してちゃんと使わなきゃだめってことだ。
平成11年審判第31349号「conpath」や取消2009−300454「ecopak」と同じ。