キャンディーとキャンティー

種類 審判番号 条文 結論 商標 商品区分 審決日 キーワード
不服 2011-11809 4-1-11 登録 CANDY 17+ 2011/11/16 ティとディ

当審の判断
両者は、外観においては、相違するものであり、称呼においては、本願商標から生ずる「キャンディー」の称呼と、引用商標から生ずる「キャンティー」の称呼とは、「ディー」と「ティー」の音に差異を有するものであり、両者の濁音と清音という差異は、これら短い音構成にあっては、十分に聴別し得るものである。

語尾の差でも非類似