BLACK無糖といえば?でわかる?

種類 審判番号 条文 結論 商標 商品区分 審決日 キーワード
不服 2010-18810 3-1-3_3? 登録 無糖 BLACK 30 2011/11/8 使用による識別力

当審の判断
本件商品は、ブラック無糖タイプのコーヒーであるところ、コーヒーは嗜好性の強い商品であり、その嗜好に合わせて商品を購入するものであるので、ブラック無糖タイプのコーヒー市場における本件商品のシェアを見ると、例えば、スーパーマーケットにおけるシェアでは、平成6年度が67.0%、同7年度が61.0%、同8年度が46.0%。同9年度が50.8%、平成10年度が69.1%、平成11年度が40.9%、平成12年度が53.7%、平成13年度が63.8%、平成14年度が68.9%、平成15年度が78.9%、平成16年度が54.7%、平成17年度が55.1%、平成18年度が42.7%であるのをはじめ、コンビニエンスストアにおけるシェアも同様に10年以上にわたって、高いシェアを維持している。
 さらに、この間、本願商標を付した本件商品の広告宣伝を旺盛に行い、その広告宣伝費用は、延べ106億6千万円以上を費やしており、テレビによる広告宣伝は、全国各地の放送局で放映されているほか、新聞、雑誌、交通機関での広告宣伝も大規模に行ってきたことが認められる。
 そうすると、本件商品は、本願指定商品に係る取引者、需要者に広く知られているものということができる。
 これらの広告宣伝は、いずれも本願商標を中央に大きく表示した本件商品を目立つようにしている。

一昔前なら、使用商標と同一じゃないとか言わなかったっけ?