保険醋の称呼は?

種類 審判番号 条文 結論 商標 商品区分 審決日 キーワード
不服 2011-12717 4-1-11 登録 保険醋 30 2012/1/19 称呼の特定

当審の判断
構成中の「醋」の文字が、「酢」を意味する語であるとしても、これが本願の指定商品中「黒酢を主原料とする粉状・粒状・錠剤状・カプセル状・液体状・ゼリー状の加工食品」の特定の品質、原材料を具体的に表示するものとして、直ちに認識されるとまではいい難く、かかる構成においては、殊更、これを省略して、前半部分の「保険」の文字部分のみに着目し、当該文字部分より生ずる称呼をもって取引に当たるというよりも、むしろ、その構成全体をもって一体不可分なものと認識、把握し、取引に当たるものとみるのが自然である。

「醋」の字がよめない…。引用商標の「保険」もよめない…。