種類 |
審判番号 |
条文 |
結論 |
商標 |
商品区分 |
審決日 |
キーワード |
不服 |
2011-16005 |
4-1-11 |
登録 |
MINI TREK |
10 |
2012/5/23 |
称呼の特定 |
当審の判断
本願商標は、その構成中の「MINI」の欧文字が「小型の」の意味を有する英語であるとしても、かかる構成においては、該「MINI」の欧文字部分が商品の品質、形状を表したものとして直ちに認識されるとはいい難く、また、殊更該欧文字部分を捨象し、その構成中の「TREK」の欧文字部分のみをもって取引に資するとみるべき特段の事情も見いだせない。
TREKが造語なら、MINI TREKはTREKのチビ版とも思えるが。