「ハイジの完熟信玄桃」と「HEIDI THE ORIGINAL」の類否

種類 審判番号 条文 結論 商標 商品区分 審決日 キーワード
不服 2012-10660 4-1-11 登録(非類似) ハイジ 31 2012/11/20 称呼の特定

当審の判断
引用商標より「HEIDI」の文字部分を分離・抽出し、その上で、本願商標と引用商標とが類似の商標であるとした原査定は、妥当なものとはいえない。

引用商標の文字は一連一体、構成文字全体に相応した「ハイジジオリジナル」の称呼及び「ハイジ(童話)の原作」程の観念を生じるものと判断するのが相当だ、そう。

PLAYBOYの観念

種類 審判番号 条文 結論 商標 商品区分 審決日 キーワード
不服 2011-25841 4-1-11 登録 PLAYBOY 3 2012/5/30 総合観察

当審の判断
本願商標は、別掲のとおり「PLAYBOY」の文字とウサギの頭部を表したと看取される図形とからなるものであり、その構成中の文字部分に相応して「プレイボーイ」の称呼を生じるものである。
 そして、前記文字と図形は、請求人が商品「雑誌、洋服、アクセサリー」などについて使用し、請求人の業務に係る商品であることを表すものとして、取引者、需要者に広く認識されているものであるから、該文字と図形からなる本願商標は、「(請求人のブランドとしての)プレイボーイ」の観念が生じるものというのが相当である。

そういう理由ってありなのか。

クリアーウィンドウは普通名称?

種類 審判番号 条文 結論 商標 商品区分 審決日 キーワード
不服 2011-27599 3-1-3_4-1-16 登録 クリアーウィンドウ/CLEAR WINDOW 16 2012/5/30 商品の品質

当審の判断
『透明な窓』のごとき意味合いが暗示される場合があるとしても、これが、本願商標の指定商品との関係において、特定の商品の品質を直接的かつ具体的に表示したものとは、いい難いものである。

特別な車でもないかぎり、窓はたいてい透明で…。。

文字の大小組み合わせは普通じゃない?

種類 審判番号 条文 結論 商標 商品区分 審決日 キーワード
不服 2011-16949 3-1-3_4-1-16 登録 あずきバー 30 2012/5/2 普通の態様

当審の判断
「ず」「バ」の各文字の濁点が通常の用い方と異なり縦に配列されていること等を含む各構成文字の書体の特殊性,「あずき」と「バー」の文字の配置と文字の大きさの違い等からすると,本願商標にかかる構成は,これを普通に用いられる方法で表示する標章のみからなるものとはいい難い。

はぁ。濁点の位置ですか…。

「SELECT/HORECA」と「SELECT]

種類 審判番号 条文 結論 商標 商品区分 審決日 キーワード
不服 2011-9486 4-1-11 登録 SELECT/HORECA 11 2012/5/31 称呼の特定

当審の判断
本願商標において、その構成中の「Select」の文字自体は、自他商品の出所識別標識としての機能が弱。そうすると、本願商標の構成中の「Select」の文字が独立して自他商品の出所識別標識として機能するものということはできない。

なるほど。外観上ははっきりと分離するけれど、識別性を発揮するものではないということだ。

「MINITREK」は一連だ

種類 審判番号 条文 結論 商標 商品区分 審決日 キーワード
不服 2011-16005 4-1-11 登録 MINI TREK 10 2012/5/23 称呼の特定

当審の判断
本願商標は、その構成中の「MINI」の欧文字が「小型の」の意味を有する英語であるとしても、かかる構成においては、該「MINI」の欧文字部分が商品の品質、形状を表したものとして直ちに認識されるとはいい難く、また、殊更該欧文字部分を捨象し、その構成中の「TREK」の欧文字部分のみをもって取引に資するとみるべき特段の事情も見いだせない。

TREKが造語なら、MINI TREKはTREKのチビ版とも思えるが。