PLAYBOYの観念
種類 | 審判番号 | 条文 | 結論 | 商標 | 商品区分 | 審決日 | キーワード |
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不服 | 2011-25841 | 4-1-11 | 登録 | PLAYBOY | 3 | 2012/5/30 | 総合観察 |
当審の判断
本願商標は、別掲のとおり「PLAYBOY」の文字とウサギの頭部を表したと看取される図形とからなるものであり、その構成中の文字部分に相応して「プレイボーイ」の称呼を生じるものである。
そして、前記文字と図形は、請求人が商品「雑誌、洋服、アクセサリー」などについて使用し、請求人の業務に係る商品であることを表すものとして、取引者、需要者に広く認識されているものであるから、該文字と図形からなる本願商標は、「(請求人のブランドとしての)プレイボーイ」の観念が生じるものというのが相当である。
クリアーウィンドウは普通名称?
種類 | 審判番号 | 条文 | 結論 | 商標 | 商品区分 | 審決日 | キーワード |
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不服 | 2011-27599 | 3-1-3_4-1-16 | 登録 | クリアーウィンドウ/CLEAR WINDOW | 16 | 2012/5/30 | 商品の品質 |
当審の判断
『透明な窓』のごとき意味合いが暗示される場合があるとしても、これが、本願商標の指定商品との関係において、特定の商品の品質を直接的かつ具体的に表示したものとは、いい難いものである。
特別な車でもないかぎり、窓はたいてい透明で…。。
文字の大小組み合わせは普通じゃない?
種類 | 審判番号 | 条文 | 結論 | 商標 | 商品区分 | 審決日 | キーワード |
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不服 | 2011-16949 | 3-1-3_4-1-16 | 登録 | あずきバー | 30 | 2012/5/2 | 普通の態様 |
当審の判断
「ず」「バ」の各文字の濁点が通常の用い方と異なり縦に配列されていること等を含む各構成文字の書体の特殊性,「あずき」と「バー」の文字の配置と文字の大きさの違い等からすると,本願商標にかかる構成は,これを普通に用いられる方法で表示する標章のみからなるものとはいい難い。