2011-06-16
■[4-1-10]「紅兜」は周知商標?
種類 | 審判番号 | 条文 | 結論 | 商標 | 商品区分 | 審決日 | キーワード |
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不服 | 2010-15156 | 4-1-10 | 登録 | 紅兜/べにかぶと | 33 | 2011/2/18 | 周知商標 |
【当審の判断(抜粋)】
当審において調査するも、佐賀県所在の窓乃梅酒造株式会社が、平成19年頃に「紅兜」の商標を使用した焼酎を1,500本限定で生産販売した事実は認められるものの、該商品がその後も生産されたという情報は見当たらず、前記会社のウェブサイトにおいても取り扱いが確認できない商品である。その生産総数も、1,500本のみであるから多いものとはいえず、その他、インターネット情報を検索しても、数件の酒販売店のウェブサイトで、その在庫分が僅かに取引されている情報等が散見されるにすぎないものである
インターネット検索で引っかかったために出された拒絶理由だったのかしらん?
2007-06-23
■[4-1-10]未登録商標「竹葉」(清酒)の周知性を否定
異議2006-90635 条文:4-1-10 登録維持決定 2007/2/27審決日
引用未登録商標は、本件商標の登録出願時において、石川県のみならず、インターネット等の利用により、全国的に知り得る状態にあったものと推認されるものの、「狭くとも1県の単位にとどまらず、その隣接数県の相当範囲の地域にわたって、少なくともその同種商品取扱業者の半ばに達する程度の層に認識されている」状態になっていたものとは、認められない。
周知性を認めるには証拠不十分とする理由は
1)検索業者サイトは検索手法が非公表。よって特定業者のサイトの検索結果をもって周知性の立証は不可
2)サイトのアクセス数、開設時期が不明である
3)ラベルの発注書のみではただちに実際の商取引に供されたとは認めがたい
4)特定者の証明書のみでは主知性に係る地域範囲、その地域内同業者数が不明。
5)新聞、書籍、雑誌類に掲載した広告回数、発行部数、地域が不明。
周知性認定のメルクマールは昭和58年6月16日 東京高昭和57年(行ケ)第110号 無体集15巻2号510頁)
むむっ!!ウェブ検索結果は複数サイトを使うべし!