信用保証協会

信用保証協会とは個人・法人の中小企業者を対象とし、当該者が銀行などの金融機関から融資を受けるときに、公的な保証人となってくれます。このような対象者は一般に信用力が弱く、金融機関からの融資が難しいことがあります。いわば、その信用を保証してくれる制度と言えます。

信用保証協会は信用保証協会法に基く公益法人です。各都道府県に47、特定の市に4、全国で合わせて51の協会が存在します。
この制度をりようできる中小企業者には定めがあり、業種ごとに資本金もしくは従業員数が定められ、いずれかの条件に合致していることが必要です。

連帯保証人は法人の場合は代表者のみ、個人事業主の場合は不要です。担保も融資枠はあるものの原則として無担保での取り扱いが可能です。
信用保証制度を利用するには「信用保証料」の支払いが必要です。この費用が唯一のものです。信用保証料の料率は9つの区分があり、担保の提供があると割引が受けられるケースもあるようです。

さて、万一当該者が債務を返済できなくなると、信用保証協会が肩代わりしてくれます。「代位弁済」と呼ばれます。
代位弁済が実行されると債務は信用保証協会に移ります。要するに保証人ですから、肩代わりした分を当該者に返済請求する権利があるわけです。

この流れを見ていると、銀行からの融資に対して連帯保証人は不要かと思えますよね。ただ、ネットを見ていると信用保証制度を利用しながら、親の連帯保証人になった方の質問が掲載されていたりします。
連帯保証人をお願いする例外規定というのがありました。

やはり代位弁済に至ってしまうと、なかなかややこしい面があるようです。ただ、多くの中小企業がこの制度を利用していることも事実ですし、協会の資金は我々の税金です。しっかり勉強してお世話になっていいのじゃないでしょうか。

信用保証協会は中小企業の味方です。