うば。

昨日ですね・・・・
なんと・・・・ブログを更新忘れてたぁぁぁぁぁ!!!!!!!!!!!

最悪だ・・・・・まあ、誰も見てないんですけどね☆
すいませんね。

まあいいですよね・・・
今回はですね・・・・あるブログをやってる人がいるんです。
その人は30〜40代ぐらいの男性なんですが。
その人のブログに僕らの学校の○○中学校のことが書かれていて
そのブログ書いてる人がバスケ部のライバル校の南○○中学校、女バスのお父さんらしいのですが・・・
その人がですね・・・僕らのバスケ部をバカにしているんですよ。
これです↓。

画像(←あると思ってください。
私の学校の生徒はみんな集まって話を聞いています。
当たり前なのですが
他校の子供たちは画像のようにわいわ騒がしく遊んでるわけです。
私も怒ろうと思ったのですが・・・
心の中で抑えました。
そしてですね。
画像。
○中(その人の娘がいる学校)は、着替えもしないで
かたずけているというのに他校のみなさんは・・・全くですよね。


・・・・はあ!?
なにが心の中で抑えたんですが・・・だよ!!
そんなこと言うなら言えよ!!
それにですね・・・・この人・・・・隠し撮りしてます。

隠し撮りは犯罪で
書店などで雑誌の内容を撮影して窃取するような場合、窃盗罪の成立については懐疑的な見方が有力である(デジタル万引き)。

法廷に提出するための証拠写真として「盗撮」を使用した場合、刑事法廷では違法収集証拠排除法則により証拠能力が否定される。一方で監視カメラなど「犯罪が発生する相当高度の蓋然性が認められる場合」において、被撮影者の許諾なく、あらかじめ証拠保全の手段・方法をとっておく必要性があり、社会通念に照らして相当と認められる方法で行われる場合、証拠能力は認められるとするのが判例の立場である(山谷監視カメラ事件)。

報道機関が報道内容として海岸での水着を着た女性の映像を利用することがあり、このような場合は公の報道の利益を考量したうえでの相当に慎重な画像利用が原則(相当性の法理[1])であり、気象報道などのさいの海岸や街中でのスナップなどは被写体の承諾を特に取り付けることは一般に行われない。バラエティー番組などで芸能人の楽屋や打ち合わせ現場などに隠しカメラを設置し、芸能人の癖などを撮影するものがあるが、これは企画演出されたものであれ過渡的に不法行為に及ぶものであれ[2]民事上の肖像権(及びプライバシー権)の範囲であり、他の違法性に抵触しない場合、許容されたものを放映されているものと見られる。公益性の高いニュース報道などにおける隠し撮りや隠しマイクについては[3]、通常の取材では認められず「身分を隠しての取材」と同様に慎重な運用が必要と見られる。この場合も公然の取材では映像等が得られず、映像や音声なしでは報道目的が達成できず、報道目的が公益にかなう場合は許される場合もあり、とくに非合法・反社会的対象への取材の場合には例外もあり得るとのガイドラインを規定するメディアも存在する[4]。

テレビ番組などで素人参加企画や街角どっきり企画などが成立しにくくなっている事情に肖像権の取り扱いの厳格化(適正化)が影響しているとの指摘がある[5]。

街の人肖像権侵害事件(東京地裁平成17年9月27日)では、財団法人「日本ファッション協会」がウェブサイトに被写体原告女性に無断で掲載した写真について330万円の賠償を求めた訴訟が提起され、「無断掲載は肖像権の侵害」として慰謝料など35万円の支払いを被告側が命じられた。


それもこの人自分の娘が「すごい」とか「よくできる」とかまぁほざいてるんです

一番許せないのは、皆のことをを隠し撮りしてそれに悪口を言ってるということです。
やっぱそういう大人はそんなことしか言えないんです。