「市民活動団体」の事業化の行方

NPO法人 しまだ環境ひろば 「事務局」 です。


市民活動団体は、2形態に分かれる。


  ■ NPO法人 (法務局に、定款・役員名簿・財産などを登記して法人格を取得し、所轄官庁に、事業報告・貸借対照表などの報告を義務付けれれて、広く世の中に公開された団体です。)


  ■ 任意団体 (法的制約や義務、所轄官庁への報告義務も世の中への公開もない、あくまで私的な個人・団体です。)


任意団体の中には、NPOという名称を団体名の前に付けて使っている団体もあるが、法人とつけなければ違反ではないがまぎわらしい。


一般的に、世の中の扱いは、NPO法人でも、NPO×××でも差別はつけていません。


しかし、NPO法人は、前述のように法的制約を負っており、また社会的責任もあり、それなりの扱いを受けてしかるべきと思われるが、通常は同じ扱いとなっています。


市民活動のあり方や、拠点の設置などの案件は、先ずは、NPO法人を招集して意見を聴くなど、法人にはそれなりの配慮があっていいと思う。


さて、市民団体の中の、会員の労務に対する報い方は、次の通り大別されます。


   (1) ボランティア (無報酬・怪我と弁当は自分持ち・経費は一部のみ団体負担)

   (2) 報酬はゼロ (但し、経費や保険は団体負担)

   (3) 報酬あり (経費・保険も団体負担・会社とあまり変わらない。)


しまだ環境ひろばは、発足時点は、(1) で、NPO法人化してから、(2) に変更していますが、(3) までは行きついていません。


今、国も、県も、市も、市民団体 (NPO法人・任意団体) に、自立を求めています。


NPO法も、自主・自立を求め、積極的に報酬の支払いを推奨 (利益の分配は禁止) しています。


その理由は、なるべく公助に頼らない、市民の自主・自立を求めているからに他ならない。


表立っては言わないが、今の行政サービスを継続・拡大していくことはいつまでもできない。


市民活動を自主・自立させるには、初期段階は、「補助金」 や 「寄付金」 に頼ることは已むを得ないが、自主・自立するには、「事業化」 しかない。


島田市も、市民団体の自立を求めて、島田市まちづくり交付金制度」 を平成28年度から大きく改定し、単年度支援ではなく、6年間継続的支援に切り替えて、何とか事業化することを応援し始めました。


市民団体が、「事業化」 することは、なかなか難しい。


行政が、事業化できないと同じように、民間がなかなか手を出さない領域を主な活動分野にしているからであるが、それでも何とかしたいと、もがいている市民団体が多数ある。


「しまだ環境ひろば」 も 「相賀の里を良くする会」 も、今、悩み、もがいている最中です。